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部品構造 大部品 水神信仰連合会 RD 26 評価値 8大部品 巫の浄水場 RD 20 評価値 7大部品 浄水場 RD 14 評価値 6大部品 上水道 RD 3 評価値 2部品 上水道の定義 部品 命に欠かせないもの 部品 安全対策 部品 浄水場の効果 部品 ろ過技術のはじまり 部品 水の価値 大部品 浄水システム RD 8 評価値 5部品 取水設備 部品 沈砂池(浄水場) 部品 導水パイプ 部品 着水井 部品 薬品混和池 部品 ろ過池 部品 配水池 部品 配水管 大部品 巫の浄水場の変更点 RD 5 評価値 3部品 沈砂池 部品 パイプ、水道管 部品 ポンプ 部品 水道橋 部品 薬品 部品 巫の浄水場の所在地 大部品 職員寮 RD 4 評価値 3大部品 食堂 RD 2 評価値 1部品 食事当番 部品 食堂で出される食事について 大部品 入寮の制限 RD 2 評価値 1部品 独身寮 部品 水神信仰連合会所属 大部品 疏水下り RD 2 評価値 1部品 コース 部品 内容 部品定義 部品 上水道の定義 飲用可能な水の供給設備を指す。浄水を完了した安全な飲料用水を安価に、確実に藩国各地に供給する、重要な国家事業である。 部品 命に欠かせないもの ほぼ全ての生命は空気と水がないと生きていけない。飲み水を確保するのは生活をする上で第一に考える事であろう。 部品 安全対策 安全な飲料用水を提供するため、飲料用水の成分は厳密に規制される。有害物質検査はもちろんのこと、消毒等のために投入される薬品等も法によって規定される。特に人体に影響を及ぼす成分については、どんなに有益なものであっても飲料用水への混入は許されない。(必要であれば薬品として別に提供される) 部品 浄水場の効果 ダムや、川から水を引き入れ、飲料と出来るレベルに浄化する設備である。飲料とするための厳しいチェックが行われる。 部品 ろ過技術のはじまり まず雨水や川の水を、石、炭、砂、草などで濾す装置から始まった。身近な材料で作れるのが利点だったが、そのままでは衛生的に心配だったため煮沸してから初めて「飲料水」と呼べる物になった。 部品 水の価値 建国当時は小さなろ過装置だけだったが、人が集まり大量の水が必要とされ、このままでは高値で水を売りつける良からぬ者も出てくるだろう。皆安全で平等に飲める水を確保するため、各集落、自治体は浄水施設の建設に乗り出す。 部品 取水設備 ダムや川から水を取り入れる設備であり、「取水塔」や「取水堰」などがある。沈砂池へ水を運ぶ役割がある。 部品 沈砂池(浄水場) そのまま浄水施設に水を取り入れるとポンプや設備が痛む可能性があるので一度ここで流水の中から大きな砂や土などを沈殿させて取り除く。 基本は丈夫な鉄筋コンクリート製。堆砂のため長方形の池が主要な構造になっている。上澄みだけを流出させるよう内部の水面上に堰が作られている。 寒冷地では屋根が設けられることもある。 部品 導水パイプ 沈砂池で大きな石や砂が取り除かれた水を浄水場へ運ぶためのパイプ。トンネルや大きな管などで出来ている。 部品 着水井 取り入れた水の水量・水位の調節と、原水の水質把握という2つの役割を持つ施設。 浄水場や配水池に水を入れる前に着水井で流量を調整する。 部品 薬品混和池 原水に含まれる不純物を取り除くために原水と凝集剤をはじめとした薬剤を混ぜる、浄水場内の設備の一種。 ろ過後のみの消毒では不十分なため、ここで原水への消毒剤の注入も行われる。 部品 ろ過池 浄水システムの一環として、砂などを利用して、水中の不純物をこし取る設備。 径の小さい細砂や、粗砂、砂利をろ過形式や敷き詰める層によって使い分ける。 部品 配水池 上水道の配水量を調整するために、一時蓄えておくための場所。 主に標高の高い場所にあり、自然の落差を利用して給水する。 部品 配水管 上水道の配水のために使う水道管。配水に使う一定の圧力を得るために、配水塔等からの自然圧を利用したり、ポンプで圧力を加えて配水される。 部品 沈砂池 オリジナルは鉄筋コンクリート製であるが、巫では三和土を使用している。それだけでは強度に心配があるため、護符と結界を用いて水漏れ対策を行っている。護符は災害でも起こらない限り数年は持つものの、結界にほころびがないか職員が定期的に見回り、および修繕に来る時に合わせてチェックがなされている。 部品 パイプ、水道管 石、木、竹、紙に一部の金属しか使えないため、現在は三和土と竹と木を使い分けて使用している。耐用年数がオリジナルと比べて低くなるため、複数のルートを選べるようにし、工事中も上水道が使えなくならないようにすむようにしている。 部品 ポンプ 機械式ではなく手動の手押しポンプが用いられている。そのため配水塔等からの自然圧で足りなくなった場合は配水能力は大幅に落ちます。 部品 水道橋 川からの取水施設と浄水場の間を流れる疏水が流れる橋。本来橋の下を川が流れるものであるが、水道橋では川が橋を渡る形になっている。このように水道橋も用い、高低差のある場所を整備して疏水が作られている。 部品 薬品 化学薬品ではなく天然由来の薬という事でオリジナルと同じ効果は難しいという事で護符により効果を高めている。 部品 巫の浄水場の所在地 太陽都市北部、上流域側にあります。駅と太陽都市のどちらとも同じくらいの距離にあり、浄水場で働く職員はそのどちらも昼食に利用できないため、弁当屋が浄水場と契約して朝、出社時に購入を希望した弁当を昼休みに届けるシステムが出来ている。 部品 食事当番 朝食と夕食が提供される。ただし、お昼は選択肢がないというのが嫌われたため、業者に頼み弁当の販売が行われるようになっている。 なお、調理に関しては水神信仰連合会では食べられないものが共有されている事から炊事当番を月替わりで行う事になっている。 部品 食堂で出される食事について 宗派によって個性はあるものの、簡単に言ってしまえば朝は魚とごはん、漬物に味噌汁となる事が多く、夕食も水産物を中心に野菜とごはんと汁物に漬物と変わり映えはしません。 ただ煮魚の味付けはどこそこの宗派が上手い、この刺身は俺たちでは真似できないなど長年競い合っているからこそわかる物があります。 部品 独身寮 男性寮と女性寮に分かれているものの、どちらも独身者限定です。もしも結婚した場合は出ていかなくてはなりません。その場合、仕事を続けるのであれば住居に支援金を受け取る事ができ、職員同士の結婚の場合はさらに祝い金も送られます。 部品 水神信仰連合会所属 来客用の部屋はあるものの、寮としては水神信仰連合会に所属している浄水場の職員に限って入寮が認められています。 部品 コース 取水設備のある所から小舟で浄水場の入り口まで移動します。自分達が普段利用している水がどんな所を通ってきているのかを見てもらう役割があります。 部品 内容 疏水からの景色を見ながら移動し、浄水場までたどり着いた後で食事会をします。 この時は各宗派が腕を振るった料理が振る舞われる事になっています。 提出書式 大部品 水神信仰連合会 RD 26 評価値 8 -大部品 巫の浄水場 RD 20 評価値 7 --大部品 浄水場 RD 14 評価値 6 ---大部品 上水道 RD 3 評価値 2 ----部品 上水道の定義 ----部品 命に欠かせないもの ----部品 安全対策 ---部品 浄水場の効果 ---部品 ろ過技術のはじまり ---部品 水の価値 ---大部品 浄水システム RD 8 評価値 5 ----部品 取水設備 ----部品 沈砂池(浄水場) ----部品 導水パイプ ----部品 着水井 ----部品 薬品混和池 ----部品 ろ過池 ----部品 配水池 ----部品 配水管 --大部品 巫の浄水場の変更点 RD 5 評価値 3 ---部品 沈砂池 ---部品 パイプ、水道管 ---部品 ポンプ ---部品 水道橋 ---部品 薬品 --部品 巫の浄水場の所在地 -大部品 職員寮 RD 4 評価値 3 --大部品 食堂 RD 2 評価値 1 ---部品 食事当番 ---部品 食堂で出される食事について --大部品 入寮の制限 RD 2 評価値 1 ---部品 独身寮 ---部品 水神信仰連合会所属 -大部品 疏水下り RD 2 評価値 1 --部品 コース --部品 内容 部品 上水道の定義 飲用可能な水の供給設備を指す。浄水を完了した安全な飲料用水を安価に、確実に藩国各地に供給する、重要な国家事業である。 部品 命に欠かせないもの ほぼ全ての生命は空気と水がないと生きていけない。飲み水を確保するのは生活をする上で第一に考える事であろう。 部品 安全対策 安全な飲料用水を提供するため、飲料用水の成分は厳密に規制される。有害物質検査はもちろんのこと、消毒等のために投入される薬品等も法によって規定される。特に人体に影響を及ぼす成分については、どんなに有益なものであっても飲料用水への混入は許されない。(必要であれば薬品として別に提供される) 部品 浄水場の効果 ダムや、川から水を引き入れ、飲料と出来るレベルに浄化する設備である。飲料とするための厳しいチェックが行われる。 部品 ろ過技術のはじまり まず雨水や川の水を、石、炭、砂、草などで濾す装置から始まった。身近な材料で作れるのが利点だったが、そのままでは衛生的に心配だったため煮沸してから初めて「飲料水」と呼べる物になった。 部品 水の価値 建国当時は小さなろ過装置だけだったが、人が集まり大量の水が必要とされ、このままでは高値で水を売りつける良からぬ者も出てくるだろう。皆安全で平等に飲める水を確保するため、各集落、自治体は浄水施設の建設に乗り出す。 部品 取水設備 ダムや川から水を取り入れる設備であり、「取水塔」や「取水堰」などがある。沈砂池へ水を運ぶ役割がある。 部品 沈砂池(浄水場) そのまま浄水施設に水を取り入れるとポンプや設備が痛む可能性があるので一度ここで流水の中から大きな砂や土などを沈殿させて取り除く。 基本は丈夫な鉄筋コンクリート製。堆砂のため長方形の池が主要な構造になっている。上澄みだけを流出させるよう内部の水面上に堰が作られている。 寒冷地では屋根が設けられることもある。 部品 導水パイプ 沈砂池で大きな石や砂が取り除かれた水を浄水場へ運ぶためのパイプ。トンネルや大きな管などで出来ている。 部品 着水井 取り入れた水の水量・水位の調節と、原水の水質把握という2つの役割を持つ施設。 浄水場や配水池に水を入れる前に着水井で流量を調整する。 部品 薬品混和池 原水に含まれる不純物を取り除くために原水と凝集剤をはじめとした薬剤を混ぜる、浄水場内の設備の一種。 ろ過後のみの消毒では不十分なため、ここで原水への消毒剤の注入も行われる。 部品 ろ過池 浄水システムの一環として、砂などを利用して、水中の不純物をこし取る設備。 径の小さい細砂や、粗砂、砂利をろ過形式や敷き詰める層によって使い分ける。 部品 配水池 上水道の配水量を調整するために、一時蓄えておくための場所。 主に標高の高い場所にあり、自然の落差を利用して給水する。 部品 配水管 上水道の配水のために使う水道管。配水に使う一定の圧力を得るために、配水塔等からの自然圧を利用したり、ポンプで圧力を加えて配水される。 部品 沈砂池 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部品構造 大部品 水質検査センター RD 3 評価値 2部品 水質検査センターの概要 部品 浄水場への警告 部品 上水検査 部品定義 部品 水質検査センターの概要 安全な水を確保するには、定期的な水質検査が重要である。 水質検査センターでは、水に含まれる成分を分析し、水が水質基準を満たし安全であるかどうかをチェックする機能がある。 部品 浄水場への警告 水源の原水、または浄水場で浄化済みである上水検査において、水質に異常が見つかった場合は浄水場へ警告を行うことができる。 原水に異常が見つかった場合、その水が上水になった際に水質に異常がなければ問題ないが、 上水に異常が見つかった場合、浄水場は浄化方法の最適化を行い、その水を水質検査センターが再度調査する。 もし改善されていないようであれば、浄水場は政庁へ報告及び、水源の変更または取水制限を行い、その間に原因の調査を行い、問題の改善を行う。 部品 上水検査 通常水道水で使用されている、浄水場で浄化された水を上水という。 浄水場の各処理工程後の水、及び国内主要国営施設(政庁、学校、病院など)の水道の蛇口から採水した水について検査を行う。 また、民間施設、特に食品製造水に関しても検査を行っている。 提出書式 大部品 水質検査センター RD 3 評価値 2 -部品 水質検査センターの概要 -部品 浄水場への警告 -部品 上水検査 部品 水質検査センターの概要 安全な水を確保するには、定期的な水質検査が重要である。 水質検査センターでは、水に含まれる成分を分析し、水が水質基準を満たし安全であるかどうかをチェックする機能がある。 部品 浄水場への警告 水源の原水、または浄水場で浄化済みである上水検査において、水質に異常が見つかった場合は浄水場へ警告を行うことができる。 原水に異常が見つかった場合、その水が上水になった際に水質に異常がなければ問題ないが、 上水に異常が見つかった場合、浄水場は浄化方法の最適化を行い、その水を水質検査センターが再度調査する。 もし改善されていないようであれば、浄水場は政庁へ報告及び、水源の変更または取水制限を行い、その間に原因の調査を行い、問題の改善を行う。 部品 上水検査 通常水道水で使用されている、浄水場で浄化された水を上水という。 浄水場の各処理工程後の水、及び国内主要国営施設(政庁、学校、病院など)の水道の蛇口から採水した水について検査を行う。 また、民間施設、特に食品製造水に関しても検査を行っている。 インポート用定義データ [ { "title" "水質検査センター", "part_type" "group", "children" [ { "title" "水質検査センターの概要", "description" "安全な水を確保するには、定期的な水質検査が重要である。\n水質検査センターでは、水に含まれる成分を分析し、水が水質基準を満たし安全であるかどうかをチェックする機能がある。", "part_type" "part" }, { "title" "浄水場への警告", "description" "水源の原水、または浄水場で浄化済みである上水検査において、水質に異常が見つかった場合は浄水場へ警告を行うことができる。\n原水に異常が見つかった場合、その水が上水になった際に水質に異常がなければ問題ないが、\n上水に異常が見つかった場合、浄水場は浄化方法の最適化を行い、その水を水質検査センターが再度調査する。\nもし改善されていないようであれば、浄水場は政庁へ報告及び、水源の変更または取水制限を行い、その間に原因の調査を行い、問題の改善を行う。", "part_type" "part" }, { "title" "上水検査", "description" "通常水道水で使用されている、浄水場で浄化された水を上水という。\n浄水場の各処理工程後の水、及び国内主要国営施設(政庁、学校、病院など)の水道の蛇口から採水した水について検査を行う。\nまた、民間施設、特に食品製造水に関しても検査を行っている。", "part_type" "part" } ], "expanded" true } ]
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2009年01月27日 (火) 22時46分05秒最終更新 5. 準 備 書 面③ 6. 抗告理由書全文 7. 抗告理由補充書 8. 抗告理由補充書に対する被抗告人による反論-主張書面- 準 備 書 面③ 成20年(ヨ)第15号事件 京都地方裁判所 第5民事部保全係 御 中 債権者 開地区自治連合会外312名 債務者 宇治市 準 備 書 面(3) 上記当事者間の頭書事件について、債権者は、以下のとおり、準備する。 平成20年3月28日 上記債権者代理人 弁護士 湯 川 二 朗 弁護士 山 口 智 第1.保全の必要性について 裁判所は、昨日の審尋で、開浄水場を休止して本裁判をしている1,2年の間に開浄水場を再開できなくなるという事情があるかとの釈明を求められたので、開浄水場を休止したのでは本裁判の結果を待っていられない事情につき以下に述べる。 (1)水脈が変わるおそれがある 現在、開浄水場で地下水を揚水しているからこそ、水の道ができているが、浄水場を休止すると負圧がなくなるので、水の道がなくなり、現在の取水地点での水脈が枯渇するおそれがある。 (2)設備が著しく傷む 浄水場を休止するとケーシングが閉塞し、今後再開しても水量低下や揚水できなくなる。 浄水場を休止すると、ポンプ類に錆が生じ、再開するときにはポンプ類をオーバーホールする必要があり、多大の経費を要する(逆に言うと、それだけ余分の費用がかかるから再開しないという結論になりかねない。)。 電気系統、特に計装関係は、運転による適度の熱がないと、湿気が蒸発されず、使用不能となるおそれが大きい。 それらの設備の劣化を避けるためには定期的なメンテナンスが不可欠である。 ところが、債務者は浄水場を休止した後は、後にも述べるとおり、今後再開する意思はなく、したがって定期的にメンテナンスをする意思もなければ、そのための予算措置を講ずる考えもない。 したがって、設備の劣化が著しく進行することは明らかであり、ひいてはそれが廃止の口実・既成事実化につながることは避けがたい。 以上の(1)(2)の事情は、休止の期間が半年以上になると、確実に生じてくるおそれがある。 (3)昭和53年の開水道施設の休止とは全く事情が異なること 昭和53年の開簡易水道施設の市への移管の際には、確かに開水道施設からの給水は一時休止されたものの、半年後には再開された。しかし、そのときは、浄水場施設を新設し、取水地点も新しくし直したのであって、単に浄水施設を休止していて再開したというものではない。 (4)府営水の受水量に余裕はない 債務者は本申立において府営水の受水量に余裕がある旨主張するが、債務者は、市議会の答弁で、水道水の需要の多い6月から9月は1日当たり62,400t(最大受水量62,800t)の水を府から受水しているから夏場は余裕がないことを認めている(甲34号証178頁浅見議員の質問に対する水道事業管理者の答弁)。そうすると、開浄水場を休止すると、今夏には債権者らは水不足に陥るおそれがある。 (5)債務者も休止したら再開はしないことを認めている 債務者は、審尋の場でも発言したように、開浄水場を休止したら、その後再開する考えは持っていない。これは平成18年12月21日宇治市議会建設水道常任委員会においても、市当局は「廃止せざるを得ない」(議事録57頁)、「休止したら、再開するにはもう一度投資する必要があるが、水質の改善が見られないのであれば投資が無駄になる(ので再開は困難)」(59,60頁)と述べている。 したがって、休止とは認可を避けるための名ばかりのもので、実質「廃止」である。「休止」をいったん認めてしまえば、その後本裁判で債権者らが勝訴しても、再開されることはない。 (6)保全の必要性の考え方 債権者らが本申立で保全を求めている権利は、人の生命身体の維持及び健康の保持に密接に関わる権利である。人の生存にとって良質な水の確保は不可欠である。開浄水場の水(地下水)が府営水(琵琶湖の水・ダム水)に比べて良質であることは客観的事実であるし、少なくとも債権者らは開浄水場の水は府営水よりも良質であると感じている。それなのに、どうして本裁判で決着がつくまで、「まずい」水を飲まされなければならないのであろうか。それは少なくとも、債権者らの主観の上では、自らの生存の侵害であると感じるものである。そうである以上、本裁判で終局判決が確定するまでの間は、開浄水場を休止しないこと=開浄水場の水(地下水)の供給を中止しないこと、こそが本申立における保全の必要性である。 (7)保全することで得られる債権者らの利益とそれで被る債務者の不利益 開浄水場を休止してその水の供給を中止することによって債権者らが被る(ないし債権者らが被るであろうと感じている)不利益と、開浄水場を休止しないことによって債務者が被る不利益とを比較考量すれば、前者の不利益は人の生存に関わる不可欠なものであるのに対して、後者の不利益は財政的な軽微なもの(当面恒常的な維持管理費に尽きる。)にすぎない。この場合の不利益は、たとえば水道施設の建設の差止めとは違って、公共の利益・福祉への支障は少ない。 宇治市の財政にとっても、開浄水場を休止した後再開するときに要する費用と、開浄水場を中止せずに稼働させる費用とを比較しても、前者の方がはるかに大きい。 したがって、本案裁判の終局判決が確定するまでの間、開浄水場の水を確保することこそが求められていると言うべきであり、開浄水場を休止するのであれば、本裁判において債権者らの敗訴が確定してから行えば足りることである。それによって、債務者が著しい損害を被るおそれは存在しない。 第2.被保全権利について 昨日の審尋期日において、被保全権利の内容について、裁判所より改めて確認を求められた。 債権者らと債務者との法律関係は、給水契約という公法上の契約関係である。 債権者らは、債務者が債権者らに対して負う給水義務の内容を、①(府営水=府営宇治浄水場ではなく)開浄水場からの水の供給を行う義務、②(府営水=天ヶ瀬ダム水ではなく)井戸水の供給を行う義務、及び、③(府営水=府営水道購入水ではなく)現在飲んでいる水質の水の供給を行う義務と整理したものである。その核心は、今ここで取水されて、今ここで飲んでいる水を、そして親の代から何十年来と飲み続けているこの水を飲み続けたいという素朴な願いである。この住民の素朴な願いは、まさに債務の本旨を構成するものであり、契約法の中において十分保障されるべきである。 確かに水道法の枠組みだけを見れば、水道事業者の負う義務は、水道水質基準に適合する水を供給する義務ということになるのかもしれないが、近時の水道事業のあり方の議論(国の機関での検討結果)、地下水利用のあり方についての議論、環境保護の見地、そして開地区における水道事業の経緯に照らせば、債務者が負うべき給水義務の内容は、債務者のいうような、単なる水道水質基準に適合する水を供給すれば足りるというものではない、というのが本申立における債権者らの主張である。これは十分に成り立つ議論であると考えている。保全処分においては、被保全権利についても、帰責事由についても、疎明で足りる。本件における被保全権利が認められるのか、開浄水場を休止する合理的理由があるのか、は本裁判で最終的に決着がつけられるべき極めて重要な問題である。しかし、そのためには今、当面の間、開浄水場の休止が差し止められなければならない。先に述べたとおり、開浄水場は一旦休止されれば、それは廃止の既成事実につながる。廃止するのであれば、本裁判の決着を待つべきである。事が人の生存に密接に関わることであるだけにそうされるべきである。これが本件仮処分申立の趣旨である。どうか裁判所におかれては、本裁判の判決が確定するまで、開浄水場の休止を差し止める判断を下されるよう切にお願いする次第である。 以 上 6. 《抗告理由書全文》 平成20年( )第 号 浄水場休止差止等仮処分申立却下決定に対する即時抗告申立事件 申立人(債権者) 開地区自治連合会外10名 被申立人(債務者) 宇治市 大阪高等裁判所民事部 御 中 抗告理由書 平成20年4月24日 申立人(債権者)ら代理人 弁護士 湯 川 二 朗 弁護士 山 口 智 第1 はじめに 本申立に至るまで債権者らと債務者は、開浄水場を休止して府営水道水に切り替えることの合理性・必要性につき争ってきた。そして、債務者が昨年暮れになって話し合いを拒絶するに至って、債権者らはやむなく本申立に及んだ。 ところが、原審では、債務者は、従前当事者間で争われてきた争点(休止切替えの合理性・必要性)を避け、専ら水道事業者の裁量(水道事業者は給水契約者に対して水道水質基準に適合する水を供給すれば足り、それ以上に特定の浄水場の水を供給する義務はないから、開浄水場の水を供給するか府営水道水を供給するかは水道事業者の裁量に委ねられている)を強調するに至った。それに対して、原審裁判所は、債権者らが現在飲用している開浄水場の水と府営水道水の水質の違い、被保全権利につき開浄水場の水の供給を受ける権利というよりも、現在飲用している水の水質を問題にしているのではないのか、等被保全権利の内容を深める釈明をなしてきた。 ところが、原決定は、当事者間の真の争点にも触れず、原審での審尋の経過も顧みず、これまで全く争点となっていなかった「昭和53年に日産車体から債務者に債務の承継合意があったかどうか」を争点として取り上げて、債権者らの申立を却下した。これは当事者らの関心に何ら答えない、不意打ち・肩すかし決定と言わざるを得ないものであって、極めて不当である。 第2 抗告の理由第1点 原決定は、保全の必要性の判断を誤った違法がある。 (1)被保全権利の性質 債権者らが本申立で保全を求めている権利は、人の生命身体の維持及び健康の保持に密接に関わる権利である。人の生存にとって良質な水の確保は不可欠である。開浄水場の水(地下水)が府営水(琵琶湖の水・ダム水)に比べて良質であることは客観的事実である。少なくとも債権者らは開浄水場の水は府営水よりも良質であると感じている。被保全権利の性質が人の生存にとって不可欠の権利にかかわるものである以上、本裁判で終局判決が確定するまでの間は、開浄水場を休止=開浄水場の水(地下水)の供給を中止するべきではない。 (2)一度休止されると再開の見込みはない 債務者は、開浄水場を休止したら、その後再開する考えは持っていない。これは平成18年12月21日宇治市議会建設水道常任委員会においても、市当局は「廃止せざるを得ない」(議事録57頁)、「休止したら、再開するにはもう一度投資する必要があるが、水質の改善が見られないのであれば投資が無駄になる(ので再開は困難)」(59,60頁)と述べている。審尋の場でも認めている。 したがって、休止とは厚生労働大臣の認可を避けるための名ばかりのもので、実質「廃止」である。「休止」をいったん認めてしまえば、その後本裁判で債権者らが勝訴しても、再開されることはない。 (3)休止すると水脈が変わるおそれがある 現在、開浄水場で地下水を揚水しているからこそ、水の道ができているが、浄水場を休止すると負圧がなくなるので、水の道がなくなり、現在の取水地点での水脈が枯渇するおそれがある。 (4)休止すると設備が著しく傷む 浄水場を休止するとケーシングが閉塞し、今後再開しても水量低下や揚水できなくなる。 浄水場を休止すると、ポンプ類に錆が生じ、再開するときにはポンプ類をオーバーホールする必要があり、多大の経費を要する(逆に言うと、それだけ余分の費用がかかるから再開しないという結論になりかねない。)。 電気系統、特に計装関係は、運転による適度の熱がないと、湿気が蒸発されず、使用不能となるおそれが大きい。 それらの設備の劣化を避けるためには定期的なメンテナンスが不可欠である。 ところが、債務者は浄水場を休止した後は、今後再開する意思はなく、したがって休止後定期的にメンテナンスをする意思もなければ、そのための予算措置を講ずる考えもない。 したがって、設備の劣化が著しく進行することは明らかであり、ひいてはそれが廃止の口実・既成事実化につながることは避けがたい。 (5)保全することで得られる債権者らの利益とそれで被る債務者の不利益 開浄水場を休止してその水の供給を中止することによって債権者らが被る(ないし債権者らが被るであろうと感じている)不利益と、開浄水場を休止しないことによって債務者が被る不利益とを比較考量すれば、前者の不利益は人の生存に関わる不可欠なものであって、かかる著しい損害を避けるために休止の差止めを認める必要があるのに対して、後者の不利益は財政的な軽微なもの(当面恒常的な維持管理費に尽きる。)にすぎず、水道施設の建設の差止めにおける公共の利益・福祉への支障とも質的に異なる。 宇治市の財政にとっても、開浄水場を休止した後再開するときに要する費用と、開浄水場を中止せずに稼働させる費用とを比較しても、前者の方がはるかに大きい。 したがって、本案裁判の終局判決が確定するまでの間、開浄水場の水を確保することこそが求められていると言うべきであり、開浄水場を休止するのであれば、本裁判において債権者らの敗訴が確定してから行えば足りることである。それによって、債務者が著しい損害を被るおそれは存在しない。 第3 抗告理由第2点 争点整理の誤り 本件の争点は、開浄水場を休止して府営水道に切り替えることに合理性があるのか、すなわち、債務者に帰責事由があるのか(争点4)にあるのに、原決定は、争点2として「債務者が、昭和53年1月ころ、日産車体株式会社及び債権者らとの間で、日産車体株式会社から、債権者らに対して開浄水場からの水を供給する債務、井戸水の供給をする債務及び債権者らが現在飲用している水質の水の供給を行う債務を承継する旨の合意をしたかどうか」と整理して、争点のすり替えをしたものであって、これは債権者らの主張の整理を誤ったものである。 すなわち、債権者らは、平成20年3月21日付準備書面(2)において、①開浄水場からの水を供給する債務、及び②井戸水の供給をする債務は、債務者が日産車体から承継した旨主張したが、③現在飲用している水質の水を供給する債務は日産車体から承継したと主張しているものではない。債権者ら地元住民は、昭和53年に債務者と給水契約をして以来、債務者から現在の水質の水の供給を受けており、債務者も昭和53年以来その水質の水を供給してきたこと、そして水道事業者の責務として安全でおいしい水を供給する義務があることから、債権者らが現在飲用している水質の水(安全でおいしい水)の供給を行う債務が給水契約における「債務の本旨」であると主張しているのである。今ここで取水されて、今ここで飲んでいる水を、そして親の代から何十年来と飲み続けているこの水を飲み続けたいという素朴な願いこそが本件申立の主眼であり、それはまさに債務者が水道事業者として負う給水債務の本旨を構成するものであり、契約法の中において十分保障されるべきである。そして、開浄水場を休止して府営水道に切り替えることは、給水する水の水質を変えることである(甲5号証の水質検査結果を見ても、開浄水と府営水の水質の違いは明らかであるし、地下水と比較してダム水が冬冷たく夏ぬるくまずい水であることはほぼ公知の事実に近い。)から、「債務の本旨」に沿わない債務の履行、すなわち債務不履行に当たると主張しているものである。 ところが、原決定は、「本件覚書の存在から、債務者が債権者らに対し、(略)現在飲用している水質の水の供給を行う債務を承継する旨の合意をしたという事実を推認することはできない」旨判示して申立を却下したものであって不当というほかはない。 第4 抗告の理由第3点 事実誤認 仮に前項で問題とした事実整理を前提としても、原決定は、本件覚書の存在や、債務者が昭和53年に一旦府営水に切り替えながら、開浄水場が完成した後は同浄水場からの給水を行うようになったという事実だけでは、債務者が開浄水場からの水を供給する債務、井戸水の供給をする債務及び債権者らが現在飲用している水質の水の供給を行う債務を承継する旨の合意をしたという事実を認めることはできない旨判示したが、これは事実誤認である。 債権者らはもとより本件覚書の存在のみをもって日産車体から債務者に給水債務が承継された旨主張しているものではなく、日産車体の簡易水道施設の廃止の経緯、債務者が開浄水場を建設して開地区住民に給水を行うようになった一連の経緯に照らして、債務が承継された旨主張しているものである(平成20年3月4日付債権者ら準備書面15,6頁参照)。 債権者らとしても、債務者が開浄水場からの水を供給する債務、井戸水の供給をする債務及び債権者らが現在飲用している水質の水の供給を行う債務を承継する旨の合意をした事実は、疎明で足りるものと考えて、当時の資料をあまり提出してこなかったが、当時の資料によると、 ①日産車体と住民との給水契約書(甲39)には、日産車体(甲)が給水者(乙)に対して、「甲はその所有にかかる宇治市開町社宅の給水施設より乙の居宅に給水することを約諾する。」旨記載されている。債務者と債権者らとの給水契約もそれを踏まえていること、 ②昭和51年5月9日の宇治市長室での市長・住民会議において、市長は「日産の回答が出ているので、どう対応して行くか、日産に対して交渉もある、今後どう対策をたてるか早急にしたい。今日は住民の意思統一をしたい。」「(略)みなさんの要望されている水が呑めるとのことでよかったと思っている。みなさんの要望の水を呑むことができるかが問題である。」と発言していること(甲40 会議等結果報告書)、 ③ 同年6月13日の市長応接室での市長・住民会議においても、市長は、「あの水の要望については(用地は日産車体からの)譲渡でも貸与でも変わらない。日産と精力的に行政として交渉する。あの水を市の上水道を供給することを確立して行きたい。」「市長はやり抜く決意を持っている。」と発言していること(甲41 会議等結果報告書)、 が認められるのであって、これらの事実に照らせば、当時の宇治市長は開簡易水道施設の移管を受けるに当たり、「みなさんの要望されている水」「あの水」という表現を用いて開浄水施設からの井戸水を念頭において、債権者ら開地区住民に対してその水を市の上水道として供給し続けること、すなわち日産車体に代わって債務者が地下水を水源とする開浄水施設の水を供給し続けることを意思表示しているのである。これによれば、債務者が債権者らに対して、開浄水施設の水を供給する日産車体の債務を承継することを認めたものであることは明らかである。 もし「債務を承継する」という表現が誤解を生む(日産車体と債務者との間の承継合意があるのか)のであれば、「日産車体の簡易水道施設の廃止の経緯、債務者が開浄水場を建設して開地区住民に給水を行うようになった一連の経緯に照らせば、債務者が債権者ら開地区住民に対して昭和53年から水を供給するに当たっては、地下水を水源とする開浄水場を建設してその水を供給することを約した」ことは明らかである。 以 上 ↑上へ 7. 《抗告理由補充書》 平成20年(ラ)第446号事件 申立人 開地区自治連合会外10名 被申立人 宇治市 抗告理由補充書 大阪高等裁判所第11民事部 御 中 上記当事者間の頭書事件について、申立人らは、以下のとおり、準備する。 平成20年6月2日 上記申立人ら代理人 弁護士 湯 川 二 郎 弁護士 山 口 智 第1.答弁書に対する反論 1.被申立人は、答弁書(平成20年5月20日付け)において、被申立人は申立人に対して本件浄水場の水の供給をすべき債務を負っていないと主張するが、これは明らかに誤った主張である。原決定も、日産車体株式会社が申立人に対して「開簡易水道の水又はその原水となる井戸水の供給をする債務を負うとの合意をしたとまで認めることはできない」と認定しているが、これも誤った認定である。その理由は、原審で主張した点を援用する他に、下記の通り主張する。 ① 申立人らは、昭和35年3月12日、日産車体株式会社との間で給水契約を締結した。その給水契約の内容としては、給水契約書にも記載があるとおり、日産車体が申立人らに対し、「宇治市開町社宅の給水施設より」送水するといった内容であった(甲39)。この契約に基づき、申立人らは日産車体株式会社より、開簡易水道から給水を受けていたのである。ところが、日産車体株式会社がその開簡易水道を廃止しようとする動きを見せたため、開自治会が水道対策委員会を設置したのである(申立人らの原審準備書面平成20年3月4日付け 6頁)、 原審でも主張した(第1準備書面7頁)ことだが、そもそも、申立人らは開簡易水道(地下水)から給水を受けられることを条件に開町へ移り住んだ(簡易水道付きの住宅を購入した)のである。従って、移り住んだ条件である開簡易水道が廃止されることに反対したのは至極当然のことである。 ところで、このように、申立人ら開町の住民が開簡易水道からの給水を受けられることを条件にこの地へ移り住むようになったということについては、当時の市長も認めていたことである(甲43)。開簡易水道より申立人らに対して給水していた日産車体株式会社もこの事実は当然知っていたことである。だからこそ、申立人らと日産車体株式会社との間で交わされた給水契約書(甲39)には「宇治市開町社宅の給水施設より」送水するという記載があるのである。この事情一つをとってみても、申立人ら開町の住民は日産車体株式会社との間で、開簡易水道又はその原水となる井戸水からの給水を受ける合意が成立していたことは明らかであって、原決定における、日産車体株式会社が申立人に対して「開簡易水道の水又はその原水となる井戸水の供給をする債務を負うとの合意をしたとまで認めることはできない」との判示は誤っていることになる。 そして、上記のとおり、申立人ら開町の住民が開簡易水道からの給水を受けられることを条件にこの地へ移り住むようになったという事情があったからこそ、宇治市長は、開町の住民・宇治市・日産車体株式会社の三者三様負担の斡旋案(甲42)を示し、最終的に覚書(甲1)の締結に至ったのである。 ② 上述した三者三様負担の内容としては、①市は建設資金として、当初約5000万円程度かけて、新しい浄水場を建設すること、②水道管の引込み工事費については申立人ら開町住民の個人負担とすること、③日産車体株式会社は市が新しい浄水場を建設するための用地として約200坪の土地を提供すること、といった内容であった(甲42)(ここにいう「新しい浄水場」とは、現在の開浄水場(本件浄水場)のことである。)。 この三者三様負担の斡旋案に対し、日産車体株式会社は、昭和51年4月20日、浄水場を建設するための用地を譲渡することはできないが、無償で貸与することはできると市に対して回答を行った。そして、日産車体株式会社は同時に当該土地は浄水場として使用することを無償貸与の条件としたのである(甲58、第4条。なお、この土地に関しては、日産車体株式会社は、この当時、無償貸与としていたものの、平成15年8月12日に、被申立人に対して寄付するに至ったものである(甲61)。甲61号証を見れば明らかであるが、日産車体株式会社は、この土地を「水道用地」に地目変更の上寄付している。)。このように、開浄水場が現在の場所に存続し、給水を行っているのは、上記三者三様負担の斡旋案に基づくものである。そして、その斡旋案は、申立人ら開町の住民が開簡易水道の廃止に反対したことがきっかけで、宇治市長から持ち出されているのである。このような事情に照らせば、申立人ら開町の住民・被申立人・日産車体株式会社の三者の合意として、被申立人は申立人らに対して、開浄水場から地下水を供給するという義務(債務)を負っていることは明らかである。 現に、昭和51年8月5日に行われた、当時の被申立人の市長や開町の住民ら等の間で行われた会議においては、上記約200坪の土地から地下水が出なかった場合は、被申立人の責任で、地下水が出る用地を探し、申立人に対して地下水を供給するということを被申立人の市長自らが発言している(甲52)。昭和51年8月16日の会議、同年8月20日の会議においても、被申立人の市長は被申立人が申立人に対して、地下水を供給する義務を負っていることを認めている発言をしている。すなわち、昭和51年8月16日の会議において、被申立人の市長は「市水に切り替えが出来た時点で、日産の給水責任は終わることになり、以後の給水責任は宇治市にある。地下水は宇治市が責任をもって給水するのである。」、「地下水は宇治市が責任をもって給水するのである」と述べており(甲53)、申立人らに対して地下水を供給する義務についてはそれまでは日産車体株式会社があったが、市水に切り替えた以後は、被申立人がその義務を引き継いだことを被申立人の市長自身が明言しているのである。そして、昭和51年8月20日の会議においては、井戸が枯れ、地下水が供給できなくなった場合はどうするのかという住民からの問いに対し、被申立人の市長は「この付近で掘る。将来的にも考えている。神明浄水場でも新しく掘っている。井戸を廃止する場合は皆さんのご了解を得る。」という発言を行っている。この発言も、被申立人に申立人に対する地下水の供給義務があることを認めた発言であるといえる。 以上の三者三様負担に関しては、昭和51年10月4日付けで、当時の被申立人市長が申立人ら開町の住民に充てて三者三様負担を確認する手紙を送付しており(甲55)、また、同年11月11日にも、当時の被申立人の市長が申立人らに対して、①日産車体株式会社が経営していた簡易水道施設のある敷地約200坪の用地を無償で借り受け、新しい浄水場を建設すること、②土地の使用についての契約は半永久的に使用できる内容とすること、③新浄水場建設にかかる手続きは市議会及び厚生省(当時)に申請すること、④新浄水場建設中は市水を給水すること、⑤引き込みは出来るだけ短期間に行い、経費は安くなるように被申立人は協力することを確認しているのである(甲57)。 さらに、被申立人が申立人らに対して地下水を供給する責任を持っていることにつき、被申立人の市長は新聞記者に対して報道発表している。すなわち、被申立人の市長は、新聞記者に対して「市水道問題は市が一定の条件を設定し責任をもって開町に地下水を供給することを提案した。また、長年にわたって地元との問題が解決することで、市へ20,000千円の寄付の申し出があり、受けることとした。最後に覚書に基づきそれぞれの立場と責任において浄水場の建設、給水管の施設等を施工して参ることになりますが、市長として予定の本年10月に市の地下水になる給水が出来るよう皆さんのご協力を願ってやみません。」と談話を発表したのである(甲59)。被申立人が申立人に対して地下水を給水する義務を負っていることは、この報道発表からも明らかである。 2.また、被申立人は、答弁書において、需要家台帳にも使用開始届にも「給水する水道水の区分(府営水、自己水)の記載はない。」と主張するが、被申立人自身、本件浄水場による給水区域図を所持しており、被申立人は、開地区住民のうち誰が本件浄水場による給水を受けているのかを個別に把握している(だからこそ、申立人適格についても正確に認否したのである。)。これは、需要家台帳や使用開始届には府営水、自己水の区別が記載されていなくても、被申立人自身は、府営水、自己水の区分を了解した上で供給しているということである。 3.さらに、被申立人は、「本件浄水場を存続させることは、公営企業としての経済性に反する結果」となると主張しているが、これは明らかに誤った主張である。すなわち、被申立人は、給水単価として、開浄水場の場合は1立方メートルあたり金229円、府営水の場合は金155円(甲23)とで主張しており(平成20年1月30日付答弁書)、本答弁書における主張もこれを受けてのものと思われる。 しかしながら、甲23号証は、被申立人作成に係る資料であるところ、この資料は、府営水の単価を安く見せるため、配水量で全ての費用を按分しているのである。しかしながら、現実には、開浄水場は無人で自動装置により運転されている。そのため、開浄水場の単価を計算する場合は、減価償却費及び各戸までの配管費を加算すれば足りるのであって、本件浄水場による給水単価計算には不要な経費が多額に計上されている。 これに対し、府営水の場合は、地形により配水池、加圧ポンプ、送水管等が必要であり、多額の設備費及び借入返済金(企業債)が加算されるのであり、これらは本件浄水場の給水単価を計算する上では何ら関係のない費用である。従って、給水単価は明らかに府営水の方が高いのである(甲25 開自己水 浄水原価24.4円 府営水83.3円)。この点、被申立人の主張は事実に反している。 なお、被申立人は、本件仮処分申立をしたのが312名で、本件抗告をしたものが10名にすぎないと言うが、本件仮処分・抗告申立は、いずれも開自治連合会での決定を受けて行っているものであり、住民の総意として行っているものであり、申立人に名前を連ねている者は、申立人として自ら顕名して費用を納めてもよいと考えるているものにすぎない。したがって、申立人に名前を連ねていない者が本件浄水場の休止を是認しているわけではなく、本件申立を認容することは開地区住民全員の利益となるものである。その意味でも被申立人の主張は誤りである。 以 上 証拠説明書5.27.doc ↑上へ 8. 《抗告理由補充書に対する被抗告人による反論-主張書面-》 平成20年(ラ)第446号持水場体止差止等仮処分申立却下決定に対する即時抗告申立事件 抗告人 開地区自治連合会 外10名 被抗告人 宇治市 主張書面 平成20年6月17日 大阪高等裁判所第11民事部 御中 被抗告人代理人 弁護士 小野 誠之 弁護士 野澤 健 被抗告人は、抗告理由補充書に対して以下のとおり反論する。 1 甲第39号証「給水契約書」について (1)抗告人らは、甲第39号証「給水契約書」第1条に、日産車体が「宇治市開町社宅の給水施設より」送水するとの記載があることをもって、「開町の 住民は日産車体株式会社との間で、開簡易水道またはその原水となる井戸水からの給水を受ける合意が成立していたことは明らか」と主張しているが、同記載により、給水を受ける権利以上のもの、すなわち「特定の浄水場から 給水を受ける権利」あるいは「井戸水の供給を受ける権利」が発生するとは認められない。 そもそも,各抗告人と日産車体との間で甲第39号証と同じ内容の契約が 締結されたことについて、何ら疎明がない。 (3) なお、甲第39号証「給水契約書」には、日産車体が保有設備を第三者に 譲渡したときは、譲渡日をもって失効する旨が定められており(第9条)、仮に日産車体が税告人らが主張するような義務を負っていたとしても、被抗告人がかかる義務を承継することはない。 2 本件覚審締結及び本件浄水場建設の経緯 (1) 抗告人らは、開町の住民が開簡易水道の廃止に反対したととをきっかけとして、宇治市長から甲第1号証「覚害」記載の内容が提案された旨主張し、「このような事情に照らせば、被申立人は申立人らに対して開浄水場から地下水を供給するという義務を負っていることは明らか」と主張している。 しかし、当時の字治市長が「三者三様の負担の斡旋案」を提案したのは、「開簡易水道の水を飲み続けたい」という開町住民の希望を実現するためではない。むじろ、日産車体はかねてより開簡易水道を廃止する意向であり、地方公共団体である宇治市が開町住民に対して給水を行うことが、 日産車体の水道事業廃止の条件となっていたためである(甲第59号証)。 しかし、宇治市においては,昭和50年頃、府営水からの受水量が限界に達していたため、府営水の給水地域を拡大することは困難な状況であり、自己水源を確保する必要性が指摘されていた。 このため、当時の宇治市長は、①日産車体にとってはその水道事業を廃止できる、②住民らにとっては井戸水の供給が継続される、③宇治市にとって は用地の無償提供を受けることで、多大な経済的負担を負うことなく自己水源と確保できるという、3者にとってメリットのある解決を実現するため、「三者三様の負組の斡旋案」を提示したものである。抗告人らが地下水を飲 み続けることを永入に保障したものではない。 (2) 宇治市としては、当時、開簡易水道による給水がなされていた地域に給水 しようとすれば、地下水を水源とする浄水場を建設する方法しかなかったために、本件浄水場を建設したものである。府営水に余裕があれば、給水原価の安い府営水に切り替えていたものである(甲第23号証)。 (3) また、抗告人らは、「開簡易水道から給水を受けられることを条件に開町 へ移り住んだ」とも主張しているが、抗告人らが、単なる給水のみならず、「開簡易水道からの給水」を『条件』にしていたとは、証拠上あるいは社会通念上認めることは出来ない。 (4) なお、抗告人らは、被抗告人が府営水、自己水の区分を了解した上で供給 していると措摘しているところ、被抗告人が給水区域や給水系統を把握して いるのは、設備の維持管理、水圧や水量管理に不可欠な情報として当然のことであり、かかる事実が抗告人らの主張する被保全権利の根拠となるものではない。 3 まとめ これまでに主張してきたとおり、地方公営企業である水道事業において、浄水場あるいは水源を特定し、特定の水を供給することを水道事業者の義務として認める余地はない。水道法、地方公営企業法、宇治市水道事業の設置等に関する条例及び宇治市水道事業給水条例にも、抗告人らが主張する権利が存在すると言える根拠規定は一切存在しない。 抗告人らにそのような権利を認めた場合、抗告人らのみを特別扱いすることを容認することになり、特定の者に対して不当な差別的取扱いを禁止した水道法14条2項4号にも反することになる。 また、全ての住民に対して浄水場や水源の選択の自由を認めれば、水道事業者としての裁量や判断による経営を行うことは出来ないし、経済性にも反することになる。 以上のとおり、本件抗告には理由がなく、速やかに棄却されるべきである。 以 上 ↑上へ
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一方、水道料金は11年前に府営水道料金と前後するかたちで現行料金に改定以降、据え置きしている。8年前に府営宇治浄水場の導水管事故による大規模断水などもあり、この間、料金改定の環境も整わず見送ってきた経過もある。長期の不況下、改定は市民の台所を直撃するだけに、慎重な対応が求められ、現在策定を急いでいる水道ビジョンのなかでも、将来の水需要を充分見定めた施設のあり方や無駄の点検を実施している。 ■洛南タイムス2009/10/01 政権交代への影響や開浄水場問題など 宇治市9月定例議会 ■市長「ポンプ交換する考えない」 池内議員 開浄水場休止問題で、市長見解聞く 池内議員は、天ヶ瀬ダム再開発や太閤堤のまちづくり、奈良線複線化、ウトロの住環境整備などの国と関わる事業を挙げながら、政権交代と今後の市政運営について、国への働きかけの姿勢を質した。 市長は、いずれも必要な推進すべき事業との認識を示した上で「市にとって必要な事業や財源の確保は今後も要望していく」とした。 開浄水場問題では、老朽化したポンプ停止によって、井戸水から府営水への切り替えが懸念されるため、地元がポンプ交換を求めている問題で、同議員は「市は地元提案をかたくなに拒んだが、改めて地元の思いを汲んでもらいたい」として、市長に見解を求めた。 杉村水道部長が、交換の申し入れを断わった理由を述べ「水道部の休止方針に反することになる」と伝え、「今後は裁判所の判断を注視する」と答えた。 また、地元がポンプ交換に関わって集めたカンパ金を寄付金として市に預け、市は受け取りを拒否する事態に至っているが、市長は「250万円を市に持参したとの陳述を裁判所で昨日にしており、陳述の実績づくりのための行為。返すための連絡を再三、取っているがつかない。ポンプ交換する考えはない」と、議場傍聴の住民らに伝わるよう答弁した。 ■洛南タイムス2009/09/30 結審、判決は12月9日 宇治の開浄水場の休止をめぐり市と住民が対立している問題で、住民が起こした休止の差し止めを請求する訴訟が29日、京都地裁であり、この日で結審した。判決は12月9日午後1時10分から行われる。 この日、事前の呼びかけに応じて住民125人が地裁に訪れ、法廷をうめつくした。 被告の宇治市側は最終弁論を行わず、「特殊な給水契約などありえない。給水契約はみな同じ」などとこれまでの主張を繰り返す準備書面を提出した。 住民側の意見陳述では、NPO法人地下水技術センター専務理事の殿界和夫氏が補佐人として立ち、専門家の立場から市が掲げる休止理由の批判などを行った。また、原告を代表して第二次水道問題対策委の木村正孝委員長も意見陳述を行い、訴訟に至る経過や訴えた理由などを説明した。 最後に原告側の湯川二朗弁護士が最終弁論を行い、休止決定の違法性などを訴え、結審した。【本好治央】 ■洛南タイムス2009/09/26 ポンプ交換費用、地元が提出 宇治の開浄水場休止問題 カンパで250万円集金、市は回答保留 宇治の開浄水場の休止をめぐり市と住民が対立している問題で、開地区自治連合会(海老温信会長)など地元3自治会は、老朽化が進んでいる揚水ポンプの交換費用250万円をカンパで集めた。25日、市役所に寄付金として届けたが、市はすでに寄付の申し入れを拒否する姿勢を示しており、預かったまま回答を保留した。 地元3自治会は浄水場存続による地下水供給の継続を求めている。しかし、ポンプの老朽化が進んでおり、市は「休止決定した浄水場に予算措置は取れない。ポンプが停止すれば、府営水に切り替える」と提示。このため3自治会は、ポンプ一式と工事費用を地元で負担しようと住民にカンパを募っていた。 ただ、市側はすでに7月15日付けで「休止方針に反する」などとして寄付の申し入れ拒否を表明。この日も対応した市秘書課が金を預かり、回答は控えた。 地元は「申し入れ拒否の理由として示された休止方針に、当初はポンプ問題は入っていなかった」とし、今後の市の対応について「ポンプがいつ止まるかわかならい現状の中、不安をもって生活している住民の願い(ポンプ交換)が1日でも早く叶うよう、寄付金を受け取り、交換することを願っている」とした。 なお、休止をめぐって市と地元が係争中の裁判は、29日に京都地裁で原告(地元)側の最終弁論が行われる見通し。【本好治央】 ■洛南タイムス2009/09/17 宇治市9月議会一般質問 16人が通告、28日からスタート ■洛南タイムス2009/09/09 29日の最終弁論へ、結束固める 宇治の開浄水場問題 地元自治会などが住民集会 宇治の開浄水場問題で、地元自治会などは8日夜、開地域福祉センターで集会を開き、大詰めを迎えた市との一審裁判に向けて結束を固めた。 地元住民は現在、浄水場の存続を求めて市と係争中。29日に原告(住民)側の最終弁論などが行われ、結審する見通し。 約80人が参加した集会では、弁護士から最終弁論の説明があり、法廷で行う「原告住民の訴え」について意見を出し合った。また、当日の参加体制なども話し合い、臨戦態勢を整えた。【本好治央】 ■洛南タイムス2009/08/07 地元の申し入れ、市側は拒否 宇治市開浄水場の休止問題 老朽化に伴うポンプ交換費用の寄付 宇治市開浄水場の休止問題で、老朽化によって府営水に切り替えられることを懸念する地元自治会などが、地元負担でポンプ代金と工事費用を市に寄付しようと申し入れたことについて6日、市から回答があり、「水道事業の基本方針を変更するものであり、予算議決に反する」などとして申し入れを拒否した。 申し入れたのは開地区自治連合会(海老温信会長)と開ケ丘自治会(堀江ひさ代会長)、一里丘住宅自治会(金川幸二会長)。3団体は市方針の休止をめぐって市と係争中で、先ごろ、京都地裁を通じて市側の弁護士に寄付の申し入れ書を市長宛てで提出していた。 この日、地裁で裁判長と双方の弁護士による3者協議があり、市の回答が示された。 市は、寄付を拒否する理由として▽ポンプ交換は休止理由のひとつであり、方針に反する▽補正予算に計上することは議会に対して休止方針を撤回することになる▽予算では開浄水場の年間総排水量をゼロとしている▽議会の予算議決に反する――などとした。 これを受け、地元は「結論ありきで、理由になっていない」と市の姿勢に反発。引き続き、ポンプ交換にかかるカンパ活動を展開することにしている。 また、地元によると、裁判長は住民に対し「力及ばずだった」とコメントを出したという。【本好治央】 ■洛南タイムス2009/08/06 寄付によるポンプ交換へカンパ展開 宇治市開地区3自治会 市、きょうに裁判所へ文書回答 宇治市開地区自治連合会などの住民らは、継続して地下水の供給を受けるため、老朽化している浄水場ポンプの交換に掛かる費用捻出に向けた住民カンパ活動をきょう6日から始める。ポンプ交換実現に必要な183万7500円を目標にカンパ活動を展開。市にポンプと工事代金を特定寄付することで、継続して開浄水場の地下水を飲み続けたい、としている。 同浄水場の休止を打ち出した市と、反対住民との間で係争中で、同自治会など3団体がさきごろ、京都地裁を通じて市側弁護士に、特定寄付の申し入れ書を市長宛てに提出。きょう6日に地裁である裁判長と双方の弁護士を交えた3者協議の場で市から回答があるが、「ポンプ停止すれば、府営水に切り替える」との従来姿勢は崩さず、住民らの申し出に応じる可能性は少ないが、ポンプ交換を実現していくための寄付を住民意思として確認しており、市の返答如何に関わらず、交換実現に向けた取り組みを継続することから、カンパ活動を展開する、としている。 ■洛南タイムス2009/07/16 ? ポンプ交換の寄付、市に申し入れる 宇治市開地区の3自治会 裁判所通じて申し入れ書を提出 宇治市開浄水場の揚水ポンプの老朽化に伴い、市方針の府営水への切り替えを懸念する開地区自治連合会(海老温信会長)、開ヶ丘自治会(堀江ひさ代会長)、一里丘住宅地自治会(金川幸二会長)の3団体は15日、京都地裁を通じて市側弁護士に、ポンプ代金と工事費用を地元負担で実施するための寄付申し入れ書を浄水場設置者の市長宛てに提出した。8月6日までに市の返答を求めているという。 市は「休止を決めた浄水場に予算措置はできず、ポンプ交換には応じられない。ポンプ停止すれば、府営水に切り替える」との考えを示しているのに対し、市との間で係争している住民らは継続した地下水の供給を求める立場から、ポンプ取り替え代金(約260万円の試算)を負担してでも工事の実施を求めている。約75万円のポンプ代についてはすでに手立てしているが、不足分の工事代金はカンパ金を募る準備をしているという。 ■洛南タイムス2009/07/10 ポンプ交換、住民が自己負担の意思 宇治市の開浄水場問題 裁判所介して市へ書面提出へ ■洛南タイムス2009/06/20 府営協定水量や浄水場用地問題挙げ 向野議員 開浄水場の存続、市に改めて要請-宇治市6月議会一般質問 ■洛南タイムス2009/06/17 足で調べた「宇治名水」事情 水を考える南山城の会 宇治のわき水調査、報告書に 水を考える南山城の会(岡本恒美代表)が昨年秋から宇治市内で実施したわき水、井戸の現地調査や水質調査の結果を報告書「再発見、宇治の湧き水・地下水」(A4判42頁)としてこのほど発行した。 同会は1984年に発足し、南山城地域の河川をはじめ水環境の改善に向けた活動を展開。環境講座や学習会のほか市内30ヵ所での廃食油の定点回収や石けん利用の推進の活動も実践。98年には木幡池再生プランを作成し、宇治市のふるさと創世アイデア事業にも提案している。 休止状態にあったが昨年6月から活動を再開。昨年度は府の地域力再生プロジェクト支援事業の一つに選ばれ、「宇治のわき水・地下水」をテーマに湧水・井戸をめぐるツアーの実施、湧水、地下水についての水質調査、生物調査、地質学調査、湧水、地下水と人々の暮らしのつながりについての聞き取り調査――などの活動を進めてきた。 報告書では、かつて「宇治七名園」「宇治七名水」と呼ばれ、中宇治地域に点在した茶どころ宇治ならではのわき水や井戸の消息を調べ、現在の様子もふまえ写真や地図で紹介。 中宇治地区に伝わる21ヵ所の井戸、わき水の言い伝えや記録を掘り起こし、今年2月に実施した地下水や河川の水質分析結果についても紹介。 宇治川右岸の宇治上神社にある「桐原水」(地下水)は窒素、リン共に水質の良好な琵琶湖北湖とほぼ同レベルだったのに対し、左岸地域の浅井戸は過剰な施肥や生活排水などで窒素、リン共に濃度が高いことが分かった。 同会では今年度も中宇治地域を主なフィールドワークの対象にした地下水への取り組みを進めることにしている。 報告書に対する問い合わせや会の活動に関する問い合わせは、水を考える南山城の会の山田晴美さん(℡24―7107)。【岡本幸一】 洛南タイムス2009/05/27 取水ポンプの交換、市に勧告を 宇治市開地区の住民ら「訴え」を京都地裁に提出 洛南タイムス2009/05/14 「特殊な給水契約」主張 開地区住民側準備書面提出 洛南タイムス2009/04/29 宇治市水道部へ2次質問状提出 開地区住民ら市職員にも配布 洛南タイムス2009/04/26 宇治市水道部の回答を公表 開地区住民「姑息な回答」と反発 京都新聞4/11山城版 洛南タイムス2009/03/28 「違法な契約締結による公金支出」 開地区住民ら105人が監査請求 宇治市水道部が平成19年3月、神明浄水場の取水ポンプ交換にあたり、業者との特命随意契約による取り替え業務委託費183万7500円を支出したのは違法な契約締結による公金支出にあたる――などとして、市への支出額の返還を求めて住民監査請求を27日、木村正孝さん(63)=宇治開町25の2=をはじめ開地区住民ら105人が市監査委員に提出した。 木村さんら請求人住民は、市の開浄水場を休止して府営水への切り替えをするとの方針に反対、同浄水場の継続による地下水の供給を求めて市を提訴、地裁で現在、係争中となっている。 裁判や市と開地区住民らとのこれまでの話し合いでも明らかになっているが、ポンプ購入については、当初は開浄水場の取水ポンプの老朽化に対応するために市水道部が18年9月に購入。同年度に神明浄水場のポンプに故障が生じたため、19年3月に神明浄水場に、事前に購入してあったポンプを充当した経過がある。開浄水場については、18年12月に浄水場の休止方針が決まったため、その後のポンプ交換は行われないまま、現在に至っている。 提出した監査請求書などによると、「ポンプの取替え業務に緊急性はなく、随意契約による委託契約は、地方自治法や市財務規則などにも違反する」と指摘。 さらに「随意契約で求められる緊急必要性についても、神明浄水場ポンプの故障時には、地下水との2本立てとなっている府営水への100%供給で、直ちに切り替え給水が行われており、緊急性のある事態ではなかった」と指摘。「市財務規則での随意契約による工事額上限130万円を上回る契約にもなっており、規則違反にもあたる」などとしている。 京都府、水道料金見直しへ (京都新聞3.28) 京都府、水道料金見直しへ宇治・木津・乙訓府営3浄水場接続 京都府南部や乙訓地域の計10市町へ給水している府営水道の3浄水場系統が来春から接続されることに向け、府は27日、現行で約2倍の格差がある水道料金体系を見直す提言を8月をめどに取りまとめるよう、府水道懇話会に求めた。水道料金が安い宇治市などから、拙速な結論を急がないよう求める声が相次いだ。 宇治市の久保田勇市長は「府のスケジュール案は荒っぽい。数カ月で役目を果たせるのか疑問」など料金見直しの議論に市町の意見を十分反映するよう求めた。 木津浄水場系の京田辺市も「水道料金をどうするのかは大変な問題。作業部会で議論することはよいが、どう整合性を持たせるのか」と述べ、他の委員からもスケジュールが厳しいとの声が出た。 府は懇話会に対し、接続後の料金に反映すべき論点として、▽耐震化など整備コスト▽3浄水場系ごとに異なる料金の今後▽市町が上水道としてくみ上げている地下水の保全と府営水道との割合-を挙げた。 洛南タイムス2009/03/27 4月3日に地元で公判などの報告会 洛南タイムス2009/03/25 宇治市会予算委最終日、各派総括質疑 ■「特殊な契約、供給継続すべき」 共産委員 開浄水場の休止問題で水道部追及 共産委員は、開浄水場の休止問題を取りあげ、特殊な契約行為にあったとして、府営水への切り替えではなく、今後も住民が求める地下水供給の継続を行うべきとの観点から、水道加入金の免除などの過去の問題に遡りながら問題点を指摘。「一般の給水申し込みではなかった」として、水道部を追及しながら質疑した。 杉村水道部長は「経過措置の適用により、加入金免除を行ってきたものであり、開浄水場の供給区域についても特別の扱いをしたものではなく、他地域同様の取り扱いをしたものである」などと答弁。桑田水道事業管理者は「30年も前の当時のこと。現在もそのまま尊重ということにはならない。その時々に応じた水道事業経営があり、こだわる必要はないと考える」と追及を突き離した。 洛南タイムス2009/03/20 ポンプ交換などで公開質問状 住民ら水道事業管理者に提出 府営水への切り替え方針に反対し、開浄水場の存続を求め、宇治市と係争中の開地区自治連合会(海老温信会長)など3自治会と第2次水道問題対策委(木村正孝委員長)の代表らが19日、宇治市の桑田静児・水道事業管理者に「水質問題」「ポンプ交換」の2項目で公開質問状を手渡した。 3自治会・対策委では、同浄水場の取水ポンプが今年2月6日に老朽化などを要因に一時的に停止したことで、「ポンプ故障による交換はメンテナンスの問題。係争中である以上、市の責任で現状維持を図るのが筋だ」などとしてポンプ交換と休止問題で直ちに協議を再開することを求めた要求書を2月27日に水道事業管理者に提出。坂下議長にも面談し、議員にも要望した経過がある。 質問状の提出は、未だ要求書への回答がないことや、その後の議会委員会等での水道部幹部の発言について「理解困難なうえ、黙過しえないものがある」として提出した。 質問状の中の「水質問題」では、浄水場の休止理由に、地下水に混入するトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの含有量(今年2月検査)が環境基準値を超過したことを強調しているが、「これら有機化合物は揮発性のもので、曝気装置で簡単に除去でき、飲料水としてなんら問題がない」と指摘。 当局の判断根拠の妥当性を含め、オープンな議論が必要――などとした。 「ポンプ交換」問題では、浄水場の休止理由の一つとなっている施設の老朽化に関わることで、できない」(水道事業管理者)とする委員会答弁に対し、「メンテナンスの範囲外と主張するが、平成19年3月の神明浄水場のポンプ交換の場合には「修繕」として扱われており、開浄水場のポンプ交換だけか。「メンテナンスの範囲外」とするのは理解できない――などとしている。 公開質問状の回答は今月末までを求めており、対策委によると、水道事業管理者は「弁護士と相談して回答する」と答えたという。 《2009.3.12城南新報記事》 開浄水場問題に質疑集中 水道部の審査では開浄水場の休止問題に質疑が集中し、池内委員は「地元から協議再開を求める要求書が出ている。ポンプ交換の協議に応じる姿勢は」と尋ね、杉村部長は「ポンプ交換も争点の範疇。協議再開は難しい」と拒否。川原一行委員(共産)も「話し合いの一刻も早い再開が問題解決になる」と求め、桑田静児水道事業管理者は「裁判でも話し合いは裁判に関係すること以外なら…と言われており、弁護士と整理して判断したい」と基本的には受け付けない雰囲気を漂わせた。 高橋尚男委員(自民)は水道部が休止理由の一つとしている「おそらく発がん性がある」に該当するトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの地下水への最新の含有量を質問し、同部は「今年2月に検査し、トリが0.07㎎(1㍑当たり)、テトラが0.013㎎(同)」と答え、環境基準値を超過していることを説明。高橋委員は「浄水場の近隣の井戸は府が飲用停止を指導した。その井戸水は他に使用していたとも聞いた。風評被害を恐れ、他に影響がないように府が意見(体重50㌔の人が毎日20㍑一生涯の見続けても健康への影響なし)した。私は乳幼児や高齢者への飲用を心配して結論(休止賛成)を出した」と改めて早期の休止を促した。 水谷委員(共産)は「開浄水場の動力費は05年度337万円、07年度481万円で144万円も高くついている。2年で約300万円。十分、ポンプ交換ができた」と指摘し、桑田管理者は「結果論だ」とつき返した。07年度の神明浄水場ポンプ交換のやりとりでも水谷委員は停止から40分で業者に電話した経緯を「災害等」の規定に基づいた―との答弁を引き出した上で「緊急時の規定でなく、災害時で対応するなら開のポンプ場も交換すべき」と求めたが、桑田管理者は「能力が低下しただけで、停止していない」と反論した。 洛南タイムス2009/03/12 ■地元要請には「応えられない」 ポンプ交換や協議再開で水道部答弁 水道部審査では、地元住民と市で係争中の開浄水場問題で複数の委員が質疑した。 このなかで、口火を切った池内光宏委員が「この間も実質的に、(地下水の)給水が行われてきている。今後も、一定の予算を計上すべきではないのか」と質した。杉村水道部長は「浄水場休止方針を18年度に決定しており、19、20年度予算についてもゼロ計上で、原水と給水費の総予算枠内で配水をしている」と答弁。 同委員が、2月6日に一時停止した浄水場取水ポンプの交換と市との協議再開を地元住民らが2月27日に市や水道部などに要請したことについて、「裁判で決着がつくまでは、故障への対応は取ってしかるべきだと考えるが」として、水道部の考えを求めた。桑田水道事業管理者は「ポンプ交換は、浄水場の休止理由の1つとなっている施設の老朽化に関わることで、できない」との見解を改めて明らかにするとともに、協議の再開についても難しいとの考えを示した。 共同通信47NEWS 2009/03/11■「宇治七名水」見直そう 南山城の会 わき水や井戸調査水環境の保全に取り組む地域住民の会「水を考える南山城の会」(岡本恒美会長)が、かつて「宇治七名水」と呼ばれた中宇治地域の井戸やわき水をいま一度見直そうと、調査を進めている。14日にも、講師を招いての現地踏査を計画、名水と地形・地質との関係を調べ、再生の可能性を探る。 同会は1984年、琵琶湖や宇治川はじめ淀川水系の汚染問題に端を発し、主に府南部の住民で結成。水道水に含まれる化学物質の調査や、廃食油を使った石けんづくりなどに取り組んできた。 近年活動は休止状態にあったが、一昨年に宇治市で持ち上がった市営浄水場の休止問題を機に、昔、地下水やわき水が人々の暮らしに果たした役割や重要性にあらためて着目。活動を再開し、調査を始めることにした。 昨年10月に同市歴史資料館の館長から七名水の歴史を学ぶ講座を企画したのを最初に、翌月には七名水のいくつかを含む中宇治地域の井戸やわき水の見学ツアーを、さらに先月は市内5カ所の井戸、わき水と宇治川で水質や生物の調査も実施。3月中にも結果を公表することにしている。京都新聞2009/03/11 《2009.3.5城南新報記事》 宇治市 開浄水場休止差し止め訴訟 住民権利、行政裁量権が争点 メンテナンスで話し合いも 宇治市の開浄水場休止問題で地元住民らが市を相手取って休止差し止めを求める訴えを起こした訴訟の第6回口頭弁論が4日、京都地裁(吉川慎一裁判長)で開かれた。 この日は原告(地元)、被告(宇治市)の双方がこれまで提出してきた書面を踏まえ、争点について整理。原告が主張する歴史的経過を踏まえて開きの地下水による水道水の供給を受ける権利があるか否か、被告が主張する給水契約は一般的なものであり休止は裁量権の範囲か否かの2点を争点とすることで双方が了解した。 また、原告は同日付で第5準備書面を提出。前回の裁判所から「裁量権の濫用と言うからには、その基本となる権利が必要」と指摘されたことを踏まえ、同準備書面では「原告らと被告との間で歴史的に形成されてきた本件特有の特殊な給水契約に基づき認められる権利。『特定の水の供給を受ける権利』など有り得ない旨の被告主張は全くの筋違い。原告らは一般的な給水契約における権利義務ではなく、本件特有の特殊な給水契約における権利義務を論じている」と反論した。 このほか、開浄水場の揚水ポンプが先月6日早朝に一時停止したことを踏まえ、地元の開地区自治連合会(海老温信会長)などが「ポンプの故障・交換はメンテナンスの問題であり、休止問題とは別。係争中である以上、現状維持が基本だ」とポンプ交換を要求したことを踏まえ、話し合いを再開すべきだ―と原告が法廷で主張した。 吉川裁判長は裁判に影響を与えないとの条件を付すなか、双方の弁護士で調整するように“斡旋”。地元は「係争中を理由に、話し合いを拒否する理由を裁判長が打ち消した。話し合いが再開されるものと思っている」との認識を示したが、市水道部は「代理人同士で調整する段階であり、何も決まっていない」と言葉を濁した。 洛南タイムス2009/03/05 双方、従来主張を展開 開浄水場休止差し止め裁判 宇治市開浄水場の休止差し止め裁判の第6回公判が4日に京都地裁であった。原告住民側は「地区の給水の歴史からすれば、一般的な水道契約と異なる特殊な給水契約といえ、府営水への切り替えは債務不履行にあたる」と主張。被告市側も「原告住民に地下水を供給することを約束したものでない」との従来主張を展開。市と開地区住民との給水契約に特殊性が存在するかどうかを主争点に争われる見通しになった。次回公判は5月13日の予定。 洛南タイムス2009/03/03 3月議会、代表質問始まる ■「ポンプ交換、水道部方針の範疇」 開浄水場問題の質問(中路議員)に管理者が見解 中路議員は市民の暮らしと中小企業の支援の観点から不況対策について、市の対応策を質し、緊急雇用創出について、市長に聞いた。中路議員は「市でも職員の削減計画を中止し、後年度の新規採用を繰上げし、追加募集してはどうか」と考えを求めた。 久保田市長は「21年度当初予算には、雇用機会創出へ基金事業活用による緊急雇用対策事業費1億2000万円を予定、地域経済活性へ切れ目のない対応を図っている。国の論議も見据え、市が取るべき効果策を引き続き考えたい」として理解を求めた。 市と住民間で係争中の開浄水場の取水ポンプが先月に一時停止した問題で、「本来予定していた時点で交換しておれば、今回のような事態にならなかった。交換することは、市方針(浄水場を休止して、府営水に切り替える)に関わる問題でなく、日常メンテナンスの問題。交換すべきだ」として、質問。桑田水道事業管理者は「ポンプ交換は、施設の老朽化更新費用の問題で、水道部方針に関わるもので、休止方針の下で交換はできない」と答えた。 洛南タイムス2009/02/28 住民らポンプ交換求める要望提出 宇治市の開浄水場問題 市長、議長、水道管理者に要請 府営水への切り替え方針に反対し、開浄水場の存続を求め、宇治市と係争中の開地区自治連合会など3自治会と第2次水道問題対策委の代表15人が27日、市長と水道事業管理者、議長に対して、同浄水場のポンプ交換を求める要望を提出した。 同浄水場の取水ポンプが今月6日に老朽化などを要因に一時的に停止。今後も停止する事態があれば、市方針に沿い府営水に切り替える、との考えを市水道部がその後の議会委答弁で伝えた。 住民らは「ポンプ故障による交換はメンテナンスの問題。係争中である以上、市の責任で現状維持を図るのが筋だ」などとして、この間の懇談会での住民意見の総意として要望を提出した。 坂下弘親議長と同対策委の木村正孝委員長が面談。ポンプ交換について、仲介の労を議会に要請した。議長からは「要望があったことは、議会として周知を図る」との返答だった、としている。 洛南タイムス2009/02/24 代表と個人質問に13議員が通告 宇治市3月議会 一般質問の質疑通告締め切る 【代表質問】▽中路初音議員(共産)不況から市民の暮らしと営業を守る施策、開浄水場の管理責任とポンプ交換。 洛南タイムス2009/02/22 来週、市水道部と議会へ要請 住民ら開浄水場のポンプ交換求めて 府営水への切り替え方針に反対し、浄水場の休止は違法として宇治市と係争中の開地区自治連合会の住民らが21日、地元の開集会所で住民懇談会を開いた。 住民25人が参加、さる6日に発生した浄水場取水ポンプの一時的停止を受けて、今後の対応も含め話し合ったものだが、週明けに住民意見を集約した上で、来週の25日にも市水道部と市議会にポンプの交換を求めて要請を行うという。 取水ポンプはこれまでから老朽化が指摘されており、今回のトラブルの原因ははっきりしていないが、今後も停止のトラブル発生の可能性があり、住民らは、特定寄付によるポンプの購入による交換も含めて市に対応を求めたい、としている。市水道部は、浄水場休止を方針決定しており、交換に伴う費用負担も含めて、交換はしない考えを議会答弁でも明らかにしている。 この日の懇談会では、住民からは「安易に住民が譲るかたちで、ポンプを地元が購入すべきでない。市が設置費用を持たなければ、購入しても宙に浮いてしまうことになり、判断としては難しい」などの意見もあった。 洛南タイムス2009/02/13 交換求める指摘に「市方針は休止」 宇治市会建水委 開浄水場取水ポンプトラブルで質疑 宇治市開浄水場で、6日に発生した取水ポンプ停止のトラブル発生について、市水道部が12日の議会建設水道常任委員会(池内光宏委員長)に経過報告した。ポンプに過電流が流れ、保護機能が働き自動停止したものだが、9日から毎日実施している電流値の測定結果は、いまのところ比較的安定しているものの、「原因は不明」と説明した。委員が質疑で「設置から14年が経過。老朽化しており、現状維持を図るためには、ポンプ交換をすべきだ」と指摘したが、水道部は「市方針として、浄水場の休止・府営水への切り替えを決定している。予算上も開浄水場については計上しておらず、予算のない中、ポンプ交換はできない」と、従来姿勢を堅持、今後に同様の事態が発生すれば、地元に事前に連絡した上で、速やかに府営水への切り替えに入るとの意向を改めて答弁で伝えた。住民ら約20人が傍聴に詰め掛けた。 同浄水場を巡っては、地下水を飲み続けたいとする住民らが、府営水への切り替え方針に対し、差し止めを求めて提訴、現在も係争中。 市は、説明のなかで過電流の設定アンペアを30上げ、150アンペアでポンプ運転しているとし、原因としては不明としたが「ポンプに砂などが流入し、負荷が大きく掛かり、過電流が流れストップした可能性もある」。原因究明にはポンプを引き上げることが必要」と報告した。 共産委員から「このままでは、いつまた止まるかわからず、住民らは不安。メンテナンスができていないといえ、原因をはっきり究明すべきだ」と指摘したが、桑田水道事業管理者は「心配を掛けないためにもポンプ(電流値)を日々、調査している。方針は浄水場の休止であり、府営水に切り替えるのが、私達の責務だと考えている」と答弁、平行線をたどった。 洛南タイムス2009/02/08 揚水ポンプ3時間停止のトラブル 係争中の宇治市開浄水場で 「過電流」流れ、自動停止 老朽化要因? 市、地元急ぎ対応を協議 府営水への切り替えを決めた市方針に反対して、地元の宇治市開地区自治連合会などの住民が市を相手取って、現在地裁で休止差し止めを求めて係争中の開浄水場問題で、井戸水を配水池に汲み上げる揚水ポンプが一時的に停止、約3時間あまりで稼動した。配水池の容量に多少の余裕があったため、断水は回避された。市水道部は地元に6日朝に「断水の恐れがあり、府営水に切り替えたい」と伝えていた。同ポンプは老朽化しており、同浄水場の存廃を巡り、これまでの議会質疑や地元協議でも再三、議論されており、市では週明けに改めて状況を点検した上で、地元と話し合いを持つ意向だが、「今後もトラブルが発生する可能性があれば、早めの切り替えをしたい」としている。 住民らは、以前からの主張通り、地元でポンプ購入の負担をしてでも早急なポンプの更新による地下水の継続的飲用を求めるものと見られ、新たな火種を投じることになりそうだ。 市のこれまでの調査では、過電流がポンプに流れ、電流弁が緊急稼動したことで、自動的に停止したという。6日の午前5時前にポンプが停止、夜間監視している業者から市に連絡があり、市から地元に状況が伝えられた。同浄水場の揚水ポンプで、今回のようなトラブルは初めて。 市が地元に伝えたところでは、原因は揚水ポンプによるものか、給水管の破損か不明としながらも、ポンプ能力がダウンしていることから、ポンプ自体が原因の可能性が高いとみている。停止後、手動で動かしたが稼動せず、出力をアップさせたところ稼動。配水池の容量が徐々に回復したという。容量的には、警報ラインとされる水深1・5㍍まであと40㌢程度余裕があったため、府営水の供給をせずに対応できたという。 同ポンプについては、これまでの議会委員会で、更新するため18年度予算で購入、翌年に開浄水場のポンプ切り替えを準備していたが、神明浄水場で緊急対応が必要になり、代替措置を取ったことを市が答弁で伝え、委員からは「市が開浄水場の廃止方針を決めたとする以前からすでに廃止を決めていたのではないか」などと、問題視していた。 地元自治会なども今後、断続的に協議を持つほか、市議会も12日に予定している所管の建設水道常任委員会で取りあげ、市水道部の説明を求める。 洛南タイムス2009/01/25 歴史的事実で「重大な事実誤認」。 開浄水場裁判で準備書面を提出 宇治市の市営開浄水場をめぐる裁判で24日、開地区自治連合会・開ケ丘自治会・一里丘住宅地自治会住民らでつくる第2次水道問題対策委員会が第5回公判結果と次回公判に向けて準備書面を提出したことを明らかにした。 開浄水場休止の宇治市方針に反対、差し止め請求を求めて住民側が行政を相手取って訴えている裁判。 提出した準備書面では、裁量権の逸脱、濫用は違法の観点から▽開浄水場の歴史的事実について、「重大な事実誤認」がある▽水道法上の「目的違反」に該当する▽決定内容が「著しく妥当性を欠く」▽決定に至る手続きにおいて、住民への説明において「公正さ」を欠く――などと訴えている。次回公判は3月4日という。 洛南タイムス2009/01/15 宇治市12月議会 一般質問始まる 4選初議会、各派政治姿勢問う ■今後の市政運営で厳しく追及 帆足議員 市長「理に叶う意見は受け止める」 帆足議員は、市長選で、久保田市長が前回より得票数を下げ、有権者の多くが棄権したことを捉えて「全体からみると得票率は18・9%。結果を真摯に受け止めて市政運営を」と釘を刺し、市長が4選後の初登庁の場で、相手陣営に組した市の職員団体に徹底批判を加えたこともやり玉に挙げた。さらに、反対署名が展開されている宇治小学校での小中一貫校の実施や休止を巡って係争事案になっている開浄水場問題を取りあげて、同議員は「市民の声を聞くための方策をどのように考えているのか」と厳しく追及した。 これに対し、市長は4選を報じた新聞各紙の論調を紹介。いずれも3期12年の実績評価が4選につながったとの論調だったと反論。「共産推薦候補の得票率は11%と極めて低いものだった。ためにする批判を展開しているだけだ」と激しく反論するとともに、「理に叶った意見は、今後もしっかり受けとめる姿勢を貫く」と伝えた。 宇治市長選開票結果(城南新報) 絶対得票率は僅差 4選久保田氏18.95% 宮本・片岡両氏17.57%
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◆裁判長からの提案について ◆5/13第7回公判報告メモ ◆住民監査請求 ◆「活力宇治21」に対する訴状・公開質問状 ◆11/28予定候補者の主張を聞く集い ◆11/12抗議行動 ◆補助参加 ◆渡辺市長談話 ◆カンパのご報告 ◆休止理由についての原告団見解 ◆裁判長からの提案について 裁判長の提案について 090711 PDF.pdf Ⅰ. ポンプ一時停止から裁判長提案《ポンプ交換費用負担(特定寄付)》までの経過 1. ポンプ一時停止(2/6)当初の対応 ■ 対応協議のため5回の住民懇談会 【確認事項】 ① 裁判中は現状維持が基本であり、ポンプ交換は市の責任。(18年に予算化・購入していながら他施設へ流用) ② しかし、市の「ポンプ停止を口実とした切替強行」方針は明らか、ポンプ交換実現のため、自治会による「ポンプ」特定寄付を決定(2/22)。 ■ 市水道部へポンプ交換要求書提出/宇治市長・議会議長へ要望書(陳情)/全市会議員へ協力要請/市水道部へ3回の公開質問状 2. 公判法廷で ■ 本訴(公判・口頭弁論)で、裁判長にポンプ交換問題について訴え。 ① ポンプがいつ停止するか不安 ② 裁判中は現状維持が基本、ポンプ問題は争点ではない。 ③ 裁判を理由に、交換も協議もしない市水道部の不当性を主張 ■ 裁判長が被告代理人に「整理」を指示 ■ 被告代理人・小野誠之氏(宇治市顧問弁護士)からの文書回答…「ポンプ問題は市水道部の問題、代理人の職務範囲外、住民と協議しないよう言ったことはない。」 ■ しかし、市水道部は(裁判を理由に)交換も協議も拒否 ■ 裁判長が三者協議(=進行協議)を提案(5/13 第7回公判) 3. 三者協議=進行協議 ☆第1回(5/26) ■ 原告―652世帯1992人の緊急署名提出、裁判長に訴え。「ポンプの休止・切替は、裁判を受ける権利さえ奪うもの。」 ■ 裁判長⇒被告代理人…「ポンプ交換について」の見解を求める。 ■ 市水道部回答…「予算がない。老朽化は休止方針に関わる。」 ☆第2回(6/11) ■ 裁判長⇒被告代理人…「経済的負担がなければ可能か」の見解求める。 ■ 市水道部回答…「工事費予算がない、休止を決めた議会議決に反する。」 ☆第3回(7/2) ■ 裁判長⇒被告代理人…「寄付は市にするもの。市長が判断すべきもの。」 ■ 裁判長⇒原告代理人…「ポンプ+工事費を寄付する文書を15日に提出できないか」 Ⅱ. 7月9日緊急住民集会における原告側弁護士の説明 1) ① 三者協議は、本来裁判の進行について、裁判長と双方の代理人・弁護士が協議するもの。 ② 裁判の争点に直接関係しないポンプ交換問題を取り上げることは異例。 ③ 約2000名の緊急署名は、裁判長に強いインパクトになった。 ④ 住民の訴えに対し、被告側に見解を求め続けているのは、裁判継続中はポンプ停止、切替にならないようにとの住民への配慮と考えられる。 2)市水道部のかたくなな態度に対し、裁判長が市に強く働きかけているが、市水道部はポンプ購入費用、交換の工事費の予算がないことを最大の理由に、拒否を続けている。 3)住民はポンプの特定寄付をすでに表明しているが、この現状のなかで、交換費用を住民が負担することの表明が打開の道、との裁判長の提案。 ① 自治会が市長宛「ポンプと工事費の寄付申請書」を15日に提出を。 ② 裁判長が被告代理人を通じて市長宛寄付申請書を手渡し、回答を求める。 4)市にとり、ポンプが毀れることは切替強行の切り札。 住民にとっては浄水場を存続させる重要な第一歩、住民の意気込みを示すことになり、ポンプだけでなく交換費用も負担するということで、市に対する大きな圧力になる。「住民エゴ」との誹謗中傷に対しても有効と考えられる。 5)裁判に直接関係するものではないが、裁判長の心証が良くなることが期待できる。 Ⅲ. 7月9日緊急住民集会での意見と結論 ■ ポンプ交換は市の責任 ■ 開の水を飲んでいない人もいる。さらにカンパを求めると不満が出るのでは。 ■ ポンプ交換を求める私たちに、裁判長の提案はありがたい話。 ■ 裁判長が、住民の肩をもって努力されているように思える。それに応えることは大事。 ■ 最大180万円という金額は、私たちが全く負担できないものではない。 ■ 市が拒否すれば、市長は大恥をかくことになる。 裁判長の提案に応じ、寄付する文書を裁判所に提出することがこの日の合意。今後、各自治会役員会にはかり決定することを確認。 ◆5/13第7回公判報告メモ 5/13第7回公判報告メモ◆第6準備書面.doc 1 第7回公判ご苦労様でした。参加者60人すごかったですね。開ケ丘の皆さんありがとうございました。 裁判長はずっと住民のほうを見て話をされ、終始笑顔。被告代理人弁護士側からは何も発言なし・・・。 2 原告団から二人が意見表明― ①「被告弁護士が、こちらの主張を認めるのかどうか、反論があるなら明確にするべきである。」 ②「ポンプ問題に対し、未だに水道部は協議をしない。前回公判で裁判長が整理して対応するようにとの指示に被告側弁護士も同意し、昨年11月の被告側答弁書では、客観的事実は争わないと明確に言っているにもかかわらず。」 3 裁判長は、上の2点を含め、今後の進め方について、裁判長、原告、被告弁護士による「三者協議」を提案されました。 ◆小野弁護士回答 21 5 14.pdf(◆小野弁護士宛 「ご連絡」21.5.13.doc) ・「宇治市に対して、ポンプ交換協議に応じないよう指示したことはない」 ・「ポンプ交換の是非は宇治市の行政施策であり、代理人の職務以前の問題」 ◆住民監査請求 4/23不受理決定通知…監査回避のための不当な「門前払い」 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (洛タイweb3.28.PDF)(「違法な契約締結による公金支出」 開地区住民ら105人が監査請求) ※◆住民監査請求不受理決定に対する声明 ※宇治市監査委員殿.doc住民監査請求にあたって 説明資料.doc ◆不受理決定に対する声明 2009年(平成21年)4月24日 監査回避のための不当な「門前払い」 ――ポンプ交換についての違法な随意契約について―― 住民監査請求代表 木村正孝 1 去る3月27日付で私たちが行った住民監査請求について、4月22日付「通知」が105名の請求人に送られてきました。 請求期間の1年を経過したことについて、「『正当な理由』がないから・・・受理することができない」という、いわば「門前払い」の「通知」です。 2 監査委員は、先ず「本件請求に係る業務委託契約に関する公文書は、宇治市水道部の内部決裁終了後には公開請求が可能となっていた」と主張する。 まるで、本件「契約」が「違法なものではないか?」という疑問を、当然に持っておくべきであったといわんばかりの言い分です。 そもそも、行政が締結する「契約」等について、いちいち情報公開によって内容をチェックする必要があるなどとは住民は誰も考えないことです。 監査委員の感覚は、世間の一般常識とは大きくはずれた特異なもので、この見解は、監査委員の存在意義そのものを、自ら否定するような珍妙かつ無責任なものといわなければなりません。 3 監査委員は、さらに、神明浄水場の取水ポンプの取り替え工事は、平成19年10月24日の宇治市議会決算特別委員会で明らかになっており、地方紙でも取り上げられているから、「遅くとも平成20年2月頃までには・・・監査請求をするに足りる程度の・・・内容を知ることができた」と主張する。 しかし、同委員会で問題になったのは、開浄水場の「ポンプの流用」についてだけで、「随意契約」のことは全く触れられていません。この事実について、監査委員は本当に確認をされたのでしょうか。 ここでも、監査委員の判断は、根拠のない「的はずれ」なものです。 4 私たちは、開浄水場の「休止決定」の差止めを求める訴訟の必要から、情報公開請求を行いました。(平成20年12月16日公開決定)そこで、たまたま緊急性を取り繕った本件「契約」が、「地方自治法」にも「宇治市財務規則」にも違反する違法な「随意契約」でなされていたことを知りえたのです。 5 この違法な「公金の支出」について、「監査」を通じて宇治市水道部の「法令遵守」の気風を強めてもらいたいという私たちの思いは、残念ながら監査委員には受けとめてはもらえませんでした。 あとは、行政自らの自浄能力や議会の良識に期待をつなげるより致し方ないのかどうか、105人の請求人と協議したいと思います。 監査が受理され審査がおこなわれれば、より良い結果が得られたであろうと残念に思います。 理由書.doc(21宇監査第13号、平成21年4月22日) ※監査委員(小山茂樹・菅野多美子・森真二) ◆「活力宇治21」に対する訴状・公開質問状 訴状名誉毀損訴状.doc 12/27「活力宇治21の会」が配布したチラシ内容 開浄水場の地下水源水には、様々な発ガン性の疑いのある物質が含まれており、長期的にも増加傾向にあります。 安全に飲めるようにするには、発ガン性の疑いのある物質除去のため、多額の費用を投入し続けなければなりません。 開地区の一部の地下水使用世帯のために、全宇治市民からの貴重な税金を投入し続けるのは公平な税金の使い道とは言えません。 活力宇治21.PDF 【桑田静児水道事業管理者による類似の発言-19.12.14定例会】 自分たちの地域だけは高いコストをかけても地下水を飲み続けたいとの一部の声で、全市の給水区域すべてに価格転嫁をすべきでないのが水道事業者の責務であると考えてございます19.12.14定例会P.132 2008年11月29日 活力宇治21の会 代表 山仲 修夫 様 開地区自治連合会会長 海老温信 開ヶ丘自治会会長 林 猛雄 一里ヶ丘自治会会長 徳岡拓万 第二次水道問題対策委員長 木村正孝 公開質問状 本日、京都新聞などの新聞折り込みで配布された貴会のチラシの内容はは、あまりにもひどい事実誤認に基づく内容で、悪意さえ感じられます。 開浄水場問題については、昨年3月から12月まで、市水道部と協議するなかで、事実誤認などについては正してきた経過があります。しかし、今日においてこのような新たな嘘や中傷とさえ思えるチラシが配布され、広く市民に事実に基づかない誤解を与えることを見過ごすことはできません。以上の観点から、下記事項について質問致します。 12月3日までに、文書にてご回答いただきますようお願いします。 記 1.税金について 記載内容 「開地区の一部の地下水使用世帯のために、全宇治市民からの貴重な税金を投入し続けるのは、公平な税金の使い道とは言えません。」 質問事項(1) 水道事業は企業会計で、水道料金ですべてまかなわれています。開浄水場の経費に、税金は1円も投入されていないと考えますが、如何ですか。 記載内容 「発がん性の疑いのある物質除去のため、多額の費用を投入し続けなければなりません。」 質問事項(2) 揮発性物質は、曝気処理で容易に除去できます。市は1991年(平成3)にエアレーションを設置しましたが、簡易な設備です。 多額の費用といわれる根拠および金額を明らかにして頂きたい。 2.水質について 記載内容 「開浄水場の地下水源水には、様々な発がん性の疑いのある物質が含まれており、長期的にも増加傾向にあります。」 私たちは、混入している物質はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン(揮発性有機化学物質)だけと認識しています。 「様々な」の表現は、いかにもたくさんのものがあるかに受け取れますが、様々な物質内容を明らかにして頂きたい。 質問事項(2) 上記の物質は、人における発ガンリスクを評価することは困難とされており、京都府の報告でも、「体重50kgの人が毎日、これらの水を仮に約20リットル飲み続けても、健康への影響はないと考えられます。」(平成19年4月13日 京都府企画環境部環境管理室、京都府保健福祉部生活衛生室、京都府山城広域振興局山城北保健所)と安全宣言されている事実はご存じないのでしょうか。 質問事項(3) ここで表現されている内容からすると、開浄水場に限らず、西小倉浄水場など他の浄水場にも存在しますが、どうして開浄水場だけが名指しで記載されているのですか。 質問事項(4) 私たちが知り得る市水道部の水質検査結果報告では、1991年(平成3)から今日まで大きな変化はなく、増加傾向にもないと認識しています。 長期的にも増加傾向にあるとの事実のデータを示して頂きたい。 以上税金や経費について2項目、水質関連について4項目計6項目について、データとともにお答え下さい。 ◆11/28予定候補者の主張を聞く集い 久保田予定候補「不参加」の回答内容 以下の理由により、出席は差し控えさせていただきます。 理由 ①司法に判断を委ねている原告・被告が法廷外で論議することは差し控える ②賛否両論の公平な場でなく、反対運動の主体が主催者では、公正な論議が損なわれる恐れが強い ③WHOの外部組織 国際がん研究機関がおそらく発がん性があると指摘している物質を発がん性なしと判断しておられる団体とは、論議が平行線をたどる (久保田勇) この返事に対し、「集い」は、論議をする場ではないこと、それぞれの方々が、自らの主張をして頂く場であり、私たち住民は聞かせて頂くものであること、久保田現市長の場合は、説明責任があることもあわせてご出席いただくよう、秘書課を通じて再度申し入れました。(11/27) 2008年(平成20年)11月26日 自治会員のみなさんへ 開地区自治連合会会長 海老温信 開ヶ丘自治会会長 林 猛雄 一里ヶ丘自治会会長 徳岡拓万 第二次水道問題対策委員長 木村正孝 「宇治市長選―予定候補者の主張を聞く集い」のご案内 いよいよ宇治市長選挙が、11月30日告示、12月7日投票で実施されます。 開浄水場を存続するために、私たちはこの1年半の間、様々な取り組みをすると共に、裁判にも訴えています。この問題解決にとり、宇治市長選挙は大変重要です。 今回の市長選挙にあたり、地域の最も重要な課題である開浄水場問題について、4人の立候補予定者に、直接お話を伺う機会を設けたいと考えました。皆さまお誘い合わせのうえ、ご参加下さい。 日 時:11月28日(金)午後8時~9時半 会 場:開地区福祉センター 主 催:開地区自治連合会 開ヶ丘自治会 一里丘住宅地自治会 第二次水道問題対策委員会 <お願いと報告> 1.第4回公判への参加のお願い 次回公判は、12月2日(火)午前10時からです。(現地集合 9時45分) 今回は、私たちの訴えに対し、被告・市側代理人による反論の答弁が予定されています。 多くの皆さま方のご参加をいただきますようご連絡いたします。 伊勢田駅発 8:42 → 9:12 地下鉄丸太町駅着(直通) 2.原告の補助参加者委任状のご報告とお礼 この間取り組んでまいりました、「原告の補助参加者」は420人でした。 ご協力いただき、大変ありがとうございました。今後は、431人の原告団として、裁判に取り組みます。(詳細は後日、水対ニュースで報告します。) ↑上へ ◆11/12抗議行動 11/12抗議行動―決算特別委(10/21,11/6)当局発言に対し抗議文手渡す #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (抗議文 桑田水道事業管理者宛 081112.doc) #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (抗議文 久保田宇治市長宛 081112.doc) 洛南タイムス2008/11/13 1 この委員会で、杉村水道部長は、「原水に発ガン性物質があり、環境基準を超えていたので休止を決めた」と虚偽の答弁、「発ガン性物質」でないものを、ことここに至っても発ガン性を強調し、開浄水場休止の正当化を図ろうとしている。 2 桑田水道事業管理者は「(裁判中であっても、開浄水場のポンプが壊れたら)速やかに府営水に切り替える」と答弁。平成20年11月06日決算特別委員会p489洛南タイムス2008/10/22 3 市長、話し合い解決の求めに対し、「都市経営の観点から休止は理にかなっている」と前記発言を容認。 11/12抗議行動 参加16名 抗議先 1 宇治市水道事業管理者 同席 杉村部長 抗議時間 1時半~2時45分 ①開浄水場用地ー給水事業継続が前提,②協議再開→いずれも検討の上、返答を約束 抗議先 2 宇治市長 秘書課主幹が対応 抗議時間 30分 ・開浄水場用地ー給水事業継続が前提についての返答17日までに約束 宇治市長の回答書 20宇水総第219号 平成20年11月28日 回答書 宇治市長 久保田 勇 平成20年11月12日に申し入れのありました開浄水場の給水の継続に関して、ご回答いたします。 開浄水場の休止につきましては、原水の水質問題や施設の老朽化の理由により、平成19年3月議会において、開浄水場の年間総配水量において「休止」とした平成19年度予算を全会一致でご可決いただき、休止決定したものでごぎいます。その際、議会から地元の理解を得るよう、努力するようにとのご意見もいただきましたことから、延べ8回にわたり説明をしてまいりました。 しかし、その後、開浄水場の休止差止等の仮処分申立などが出され、現在係争中であります。 開浄水場の給水につきましては、議会でご可決いただいた平成20年度予算において、開浄水場の年間総配水量を「ゼロ」としており、予算もない状況でありますが、係争中であることから、水道事業会計予算の総枠の中で対応し、現在も給水しているところです。 今後の対応につきましては、市として、現時点では司法の判断に委ねることとしていることから、当面は、水道事業会計予算の総枠の中で給水することで対応して参りたいと考えておりますが、休止の決定に基づく予算であり、施設の修繕経費は計上しておりませんので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 水道事業管理者の回答書 20宇水総第226号 平成20年11月28日 回答書 宇治市水道事業管理者 桑田 静児 平成20年11月12日に申し入れのありました開浄水場の話合い再開に関して、ご回答いたします。 開浄水場の休止につきましては、平成19年3月5日から平成19年2月19日にかけて、延べ8回にわたり説明をしてまいりましたが、その後、開浄水揚の休止差止等の仮処分申立などが出され、現在係争中であります。 さる平成20年11月12日の申し入れにおいて、説明会以降に新たな事実が判明したため、話合いを再開するよう申し入れがありましたが、裁判所へ証拠書類が提出され、その中で審理されている状況であり、当方弁護士とも相談した結果、裁判中である中では話合いを再開することはま困難であると考えておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 ↑上へ ◆補助参加 「訴訟委任状(補助参加)」のお願い 2008年(平成20年)11月1日 原告のみなさん、自治会員のみなさんへ 開地区自治連合会会長 海老温信 開ヶ丘自治会会長 林 猛雄 一里ヶ丘自治会会長 徳岡拓万 第二次水道問題対策委員長 木村正孝 近況報告と訴訟委任状(補助参加)のお願い 開浄水場を存続するために、私たちは裁判に訴えています。 市は休止する合理的理由をきちんと説明しないままに、昨年12月、再び話し合いを一方的に打ち切り、実力で開の水を止めようとしました。私たちは協議継続を求めながらも、市の理不尽な行いを止めるために、やむをえず裁判に訴えました。 ▽ 先日10月23日(開福祉センター)報告集会を開催し、裁判の現状などについて報告すると共に、今後の進め方について皆さん方と一緒に考えました。 次回公判は12月2日(火)午前10時からです。みなさん一緒にご参加下さい。 ▽ 新しい事実! 報告集会で開浄水場用地について、大変重要なことを皆さんにお伝えしました。 平成15年4月に、市は久保田市長名で、「今後も給水事業を継続していく責任もございます。・・・ついては貸借契約にある同地について、今日までの歴史的経緯を勘案いただき、また地域に対する社会還元として公共用地(水道用地)に無償寄付することに、ご検討頂きたくお願いをするものでございます。」との文書を、日産車体(株)に出し、それにこたえて日産車体は、水道用地として市に寄付していたのです。(詳しい資料を報告集会で配布しました。新たにご希望の方は、自治会役員または水対委員までご連絡下さい。コピーをお渡しします。) これほど明白な事実があったのです。私たちは今後、この事実をもとに、裁判でも、また市に対しても、休止の差し止めを求めていきます。 ◆ 訴訟委任状(補助参加)のお願いについて ◆ ▽ 提訴は当初、開自治連合会と住民312名で行いました。その後、裁判費用の関係で、自治連合会と住民10名に変更しました。しかし市はそれに対して、「訴えている住民はごくわずかになったと難癖を」つけています。 ▽ このため、今回新たな方法として、補助参加(印紙代500円)の手続きを裁判所にとりたいと思います。これまでも、裁判の傍聴には多数の方に参加いただいていますが、裁判手続きを明確にすることで、市の誹謗に対することにしました。 ▽お手数ですが、住所(番地まで)、氏名を記入し、押印下さい。 (同一家族で成人以上は何人でもOKです。自署(サイン)であれば、印は同じで可です。) ◆渡辺市長談話 【覚書に至る経過のなかで市長が住民に再三約束した要点と締結後の市長談話】 ①日産経営にかわり、新しく浄水場を建設し、上水道として給水したい。地下水は市が責任をもって給水する (昭和51年3月29日) S51.3.29に宇治市長が日産車体に対して発したお願い文書。市長は「本市は貴社経営の開簡易水道にかわり新しく浄水場を建設し簡易水道の給水地域に本市の上水道として給水したいと考えております。」と述べている。 S51.8.16に市長応接室で市長、市水道部職員、開自治会、市議が開簡易水道の市水切り替えについて協議。市長は「地下水は宇治市が責任を持って給水するのである。」旨言明している。} ②地下水は孫末代まで飲んで行ける。半永久的に使うと云う事でやっていく}(昭和51年6月13日) S51.6.13の宇治市長、水道部職員、開自治会、市議との協議録。市長は「あの水を市の上水道を供給することを確立していきたい。」、「日産と誠意を持って詰めていく。土地が提供であっても孫子末代まで呑んでいける。」、「宇治市が水道でやるので日産がやるのではない。」「ご希望がかなえる。半永久的に使うということでやっていく。一時的に上水道に切り替えて欲しい。」と発言している。 ③『水源を掘った場合、水がでなかった場合どうなるのか?』 近くの井戸を掘ってでも給水する。市の責任でやる}。 (昭和51年4月22日、同年8月5日) S51.4.22に開公民館で市水道部職員と開自治会が協議。水道部長は「地下水を呑みたいという地元住民からの要求に対し市が中に入って交渉を持ってきた。」、「近くの井戸から掘ってでも給水する」と述べている。 S51.8.5に西消防署にて市長、市水道部職員、開自治会、市議らが協議。市長は「あの水を供給することが最大の目的である。」「あの水を飲むということが前提である。」と述べ、住民から「仮給水が本給水にならないか」との質問に対して、「現在の開簡易水道施設を取り壊さないと給水できないので、宇治市の責任で用地を確保して地下水を供給する」旨発言している。 ④『市長が変わった場合どうなるのか?』 組織として受け止めてやるのであり、この施設がある限り続ける。 (昭和51年8月20日) S51.8.20に開公民館で市長、市水道部職員、市議と開地区住民が懇談会。市長は「水が続く限り浄水のある限り提供します。」と述べ、住民の「10年後には密集していくと用地がなくなるのか、市長が替わった場合どうなるのか。」との質問に対し、「組織として受け止めてやるのである。この施設のある限り続ける。この付近で掘る。将来的にも考えている。神明浄水場でも新しく掘っている。井戸を廃止する場合は地域のみなさんのご了解を得る。」と述べている。 S51.11.11付の宇治市の開地区住民に対する報告。「新浄水場からの給水は必要な限り給水を続ける」ことを約束している。 ⑤市長の新聞記者に対する報道発表「市水道問題は市が一定の条件を設定し責任をもって開町に地下水を供給することを提案した。また、長年にわたって地元との問題が解決することで、市へ20,000千円の寄付の申し出があり、受けることとした。最後に覚書に基づきそれぞれの立場と責任において浄水場の建設、給水管の施設等を施工して参ることになりますが、市長として予定の本年10月に市の地下水になる給水が出来るよう皆さんのご協力を願ってやみません」 1月16日に提訴後、市の公文書で、事実はより明らかになってきました。これらの事実を、裁判所に訴えるとともに、宇治市に存続を要求し続けましょう。 1 市長は、地下水を半永久的に継続することを、明確に約束していた 昭和53年の宇治市・日産車体・開自治会の三者協定(覚書)に至る経過のなかで、当時の宇治市長は再三にわたり、開の住民に「地下水は市が責任をもって給水する」「孫末代までこの水(地下水)を飲めるようにする」「廃止する場合は、住民の了解を得る」と約束しています。 2 日産車体は、過去の経緯をふまえ、水道用地として寄付していた} 日産車体は、平成15年大久保工場の移転に伴い社宅や関連施設などを整理した際に、それまで市に「無償貸与」していた開浄水場の土地を、「水道用地として使用することを条件に」、宇治市に寄付をしていたこともわかりました。(宅地から水道用地に地目変更。今日の評価額 約1億円)。日産車体は、住民との当初の約束を履行したのです。 3 断然安い開浄水場の費用} 開浄水場の浄水費は24.4円(市第2回説明会資料)、府営水は83.8円(平成17年度決算)です。さらに、府営水は市内の各所に送水するため、遠方までの配水設備や給水管などの費用がかかっています。(浄水場では、この経費が浄水費にすでに含まれています。) ◆休止理由についての原告団見解 宇治市水道部は、当初水質悪化(発ガン性物質が混入している)と老朽化により更新費用がかさむことの2点を休止理由として議会に説明しました。また、水質悪化を説明する時に、環境省から(休止)指導があったとも述べた。その後6月から、休止理由を6点に増やし、水質悪化は理由からはずされました。(2007年3月9日市議会予算特別委員会(水道部局審査)、市側は急遽休止の理由としていた「環境省の指導」はなかったことを認め、陳謝。 )◎3月9日市議会予算特別委員会 p231◆西川博司委員 昨年11月に、環境省の人が宇治市に来て、水質基準を守っているだけでは不十分だと、そういうことを指摘がされたということですが、それは事実でありますか。 p246◎小西吉治水道部長 まことに申しわけございません。私も、環境サイドということで、環境省という形でずっと思っていましたが、府の保健所なり、京都府の環境サイドということでございましたので、その部分は訂正をさせていただきたいと、かように思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 私たちは、昨年(平成19年)3月5日第1回住民説明会から年末まで8回の説明会を通して、いずれの休止理由も合理的根拠がないことを、明らかにしてきました。また、市水道部は理解をうるために8回も説明会を開催したと述べていますが、事実は、説明会の度に参加した住民からの質問に答えることが出来ず、休止理由がころころ変わり、結果、次回に回答するとの繰り返しで8回が費やされたのです。休止理由の合理的説明はできないが、休止方針は、議会の決定を得ているので変えられないというものでした。 しかし、議会においても、住民説明会の経過や私たちの訴えにより、30人中13人の議員がこの方針に疑義を投げかけたのです。私たちは、市水道部の説明は、結論先にありきで、休止理由はその後につけたものと言わざるをえないものと判断しています。 1 水質悪化について 市水道部による水質検査結果によると、15年前から問題の物質が含まれており、近年急に混入した物ではありません。事実、検査報告書には、混入事実を記載したうえで、給水に問題はないとされています。それが急に問題となり、休止することになったのか、合理的説明はされないまま、休止理由ではなくなりました。#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (.水質について(本訴意見書)改訂 E 081021.doc) 2 施設の老朽化と更新費用について 1) 市水道部策定の中長期計画では、開浄水場は、機能診断を行うことになっていますが、これを行うことなく、更新費用が過大に見積もられています。平成19年6月定例会-06月21日-04号P.169 2) 更新費用は当初6700万円 3) 建設年度は神明浄水場昭和32年、奥広野浄水場昭和50年、宇治浄水場昭和52年、開浄水場昭和53年、槙島浄水場昭和58年(平成19年4月閉鎖)、西小倉浄水場平成元年です。開浄水場より老朽化している施設は他に3施設あるのです。 4) 浄水場見学の結果、更新の必要性は低く、必要な施設改善は、揚水ポンプと配水池の一部修理くらいというのが、大方の見方です。 3 新たな?!休止理由(「開浄水揚休止に伴う京都府営水への切替えのお知らせ」2008年1月18日切替理由) 1) 給水は水道水質基準をクリアーしており安全であるが、原水にテトラクロロエチレン、トリクロロエチレンが含まれているので使用しない。 2) 更新費用は揚水ポンプ交換のため400万円増加、計7100万円。 3) 揚水量が低下している。 4) 小規模浄水場は効率が悪い。 5) 購入している府営水に余裕がある。 6) 給水単価で府営水の方が安い。 4 休止理由に合理性がない 1) 水道水には、水道法に定められた水質基準があり、開浄水場の給水は基準値を満たしている。 2) 市水道部は、平成2年に、今回問題とした物質が水道基準値を超えたため、曝気装置を設備し、今日まで18年間供給し続けている。 3) 問題物質は、地下水汚染が始まった頃の最初に問題になった物質で、曝気処理により簡単に除去できるものであり、事実全国の多くの浄水場でその処理がされている。 4) 市水道部は、原水が問題と説明しているが、その原水についても、京都府保健所等三担当課調査結果では、人の健康に問題なしと安全宣言がされた。( 京都府>報道発表資料>2007年4月>宇治市浄水場及び周辺井戸の汚染について) 5) 更新費用については、事実に基づかない過大見積り。一例として、4百万円と説明された揚水ポンプは、平成18年度に71万4千円で購入されている。電器盤(同見積り3千万円)は新しく更新の必要性がない。また配水池の漏水工事費(同見積り2千万円)は過大すぎる。 6) 府営水に余裕があるとの説明は、府営水の過大契約に問題があり、開浄水場休止をそのごまかしに使うのは筋違いである。さらに、議会では、6万2千4百㌧購入しているが、ピーク時には6万2千4百㌧必要で余っていないと、裏腹な答弁をしている。平成20年6月定例会-06月16日-04号 P.126◆浅見健二議員 昨年6月議会の私の質問に、「府営水6万2,800トンは過大契約ではないか」と質問をしたのに対し、市当局は「ピーク時は6万2,400トン必要で、決して過大契約ではない」との答弁がありました。ところが、開浄水場を休止する理由6つのうち、府営水が余っていることが1つの理由とされていますが、これで余っているということになるのでしょうか。 7) 給水経費が府営水より高いというのは、事実無根である。 第2回説明会で、市水道部は資料を提出し、開浄水場 24.4円 府営水70円+αと説明している。(その後府営水は83円と判明)さらに府営水は、膨大な設備(配水池・給水管)をして給水しており、83円にこれらの設備の維持管理経費がさらに上乗せされる。市水道部がその後提出した給水費データは、実態に基づかない、全く架空の計算値であることが、議会の場でも、明らかにされている。 被告は、本件浄水場は給水収益が悪いと主張するが、むしろ逆であって、本件浄水場は給水収益は極めて高い。 すなわち、本件浄水場の場合、浄水費は24.4円/t、配水費0円/t、給水費0円/tであるのに対し、府営水の場合は、浄水費82.8円/t、配水費は数多くの配水池を経由する配水設備の建設・維持・運転費を要し、給水費も配水池から家庭までのポンプや水道管建設費・運転費を要する(◆本訴-準備書面) 平成19年9月13日建設水道常任委員会 請願審査会議録(抜粋)→【建設水道委19.9.13】 例えば、宇治市内の槇島にあります京都文教大学というところですが、ここは開校以来、地下水のみ使っているそうです。どうしてそうなのかお尋ねをしますと、市水道を使えば、年間億を超える費用がかかるんです… 開浄水場の一方的な閉鎖をしないように求める請願 参考人証言 開地区自治連合会会長(当時)俊正和寛氏 ◆カンパのご報告 皆さま方にお願いしました開浄水場存続のための裁判費用カンパにつき、ご報告いたします。総額98万5千円で、前回より10万5千円増えています。皆様方の二度にわたるご協力に、あらためて深く感謝とお礼を申し上げます。このカンパは、貴重な自然の恵みの地下水を水源とする水道を守り、飲み続けるための裁判費用(弁護士費用や裁判事務費)などに使わせていただきます。また、その都度、会計報告をさせて頂きます。 開自治連合会合計 602,000円 開ケ丘自治会合計 338,000円 そ の 他 45,000円 総 額 985,000円 19年度宇治市水道事業会計決算審査意見書 18年度宇治市水道事業会計決算審査意見書 ↑上へ
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地元紙「洛南タイムス」電子版(Rakutai On The Web ) 2008/01/06~2009年01月18日 (日) 18時47分58秒最終更新 洛南タイムス2008/11/30 きょう告示、舌戦火ぶた 市政の継続か転換か、3氏が構え 久保田、宮本、片岡氏が臨戦体制 3党激突の市議補選もゴング 任期満了に伴う宇治市長選挙と欠員(1)補充による市議補選のW選挙は、きょう30日に告示される。来月7日の投開票日まで、1週間の師走決戦に入る。市長選は、4選を目指す久保田勇氏(60)=自民・民主・公明推薦=に2新人が挑む前回と同じ対決構図。元市議の宮本繁夫氏(62)=共産推薦、新社会支持=と市議片岡英治氏(73)が多選阻止を掲げ、前哨戦で活発な舌戦を展開してきた。従来の市長選パターンと同様に、非共産連合対共産の事実上の一騎打ちの様相が日に日に増してきている。市選挙管理委員会は、きょう30日午前8時半から午後5時まで、市役所8階大会議室で立候補届けを受け付ける。 前回1万5千票差、久保田氏の得票率が63%を超えるダブルスコアで惨敗した共産陣営が、さきの善戦した京都市長選や勝利を得た京都市南区市議補選の勢いを持続させながら、宇治でも僅差の大勝負にまで持ち込んでくるのか、大きく注目される。 前哨戦の山場として設定された2陣営の決起集会では、宮本氏陣営が過去の市長選にはなかった勢いを印象付けた。本番の戦いにも勢いを加速させる集会となった。翌28日の久保田氏の決起集会では、大動員を成功させた。市議補選でバラツキの懸念された大所帯の結束を見せつけたが、「油断大敵」と危機感を各弁士がこぞって煽る集会となった。 これら両陣営の組織選挙に隠れる格好となっているが、片岡氏は告示前日の29日もマイクを握り、街宣で独自の動きを見せた。組織に頼らない選挙戦を期間中も通すが、過去3回の市議選で叩き出してきたトップ得票の3000票を超える得票に政党や現職批判票をどの程度積み上げるのか、低調の予想される選挙だけに、影響は大きいと両陣営が注目する。 3予定候補とも30日朝の立候補届けとともに、久保田氏は朝8時40分からJR宇治駅に近い事務所で出陣式に臨み、宇治橋商店街、近鉄大久保駅、小倉、木幡、JR六地蔵といったコースで、駅前や商店街を中心にスポット演説に入る。宮本氏は朝9時に府道宇治淀線沿いの事務所で第一声を放った後、穀田恵二党国対委員長の応援を得て、午後2時には近鉄小倉駅東で街頭演説に入る。片岡氏は、日常的にも駅頭宣伝を重ねている近鉄大久保駅前で午前9時半から第一声のスポット演説を予定している。 一方の市議補選は、保育士真田敦史氏(32)=民主推薦=、元会社員藤原元幸氏(62)=共産公認=、元職で衆院議員秘書荻原豊久氏(42)=自民公認=の3氏が立候補の構えをみせており、こちらも活発な前哨戦を駅頭や住宅地で展開。ただ、3氏とも全市的な知名度はなく、本番の1週間でどこまで浸透し切れるか。各陣営とも死力をつくす。 ■新社会党、宮本氏を支持 宇治市長選挙で、21宇治市民ネットが擁立する宮本繁夫予定候補と新社会党府本部(鳥居隆太郎委員長)が29日に4項目での覚書を締結。宮本予定候補の支持を決めた。共産推薦に加え、新社会支持で市長選挙に臨む。覚書には、首長の多選弊害をなくすことや宇治小の小中一貫校の見直し、開浄水場の休止見直し、天ヶ瀬ダム再開発の反対などを盛り込んでいる。 ■選挙時登録者15万3783人 宇治市選管まとめ 宇治市選挙管理委員会は29日に市長選挙・市議補欠選挙の選挙時登録者数をまとめた。男7万4087人、女7万9696の計15万3783人で、前回4年前の市長選挙時登録者数より約2400人増えている。 洛南タイムス2008/11/29 浄水場存続で意見聞く集い 開地区自治連など主催 市長選3予定候補が出席 宇治市の開浄水場の存続に向けた活動を展開する開地区自治連合会など主催の「宇治市長選―候補予定者の主張を聞く集い」=写真=が28日夜、開地域福祉センターであり、住民ら約60人が出席した。 集いには市長選挙への出馬を予定する片岡英治、宮本繁夫、本郷弘の3氏が出席した。 本郷氏は開浄水場の廃止問題について「山田府政から(宇治市が)水を買うための意図がありあり。僕としては反対」とし、市長になれば府を相手に契約改訂訴訟を起こしたいと述べたが、大山崎町の事例を引き合いに出すつもりが「長岡京市のように」と述べ、出席者から間違いを指摘されるひと幕も。 片岡氏は開浄水場の廃止に反対するとし、近隣市町に比べ宇治市の地下水(自己水)比率が低く、災害対策からも新たに地下水を開発して地下水比率を上げるべきと指摘。そのことで土木業者も潤うとした。 宮本氏は災害問題もふまえ「多水源化と給水のループ化が全国的な流れだ」と指摘し、開浄水場の廃止に反対の立場を表明。大久保小の建て替え問題などを例に「行政は効率や無駄を省くことも大事だが、防災の問題や開地域の人たちの気持をきちっと考えることが求められている」とした。 席上、第二次水道対策問題委員会の木村正孝委員長が、出席を差し控えるとした現市長の久保田勇氏の書面で送られてきた理由を読み上げ、「市長は住民の前で説明する義務があるはずだ」と批判。 出席者から「きょうは市長が来ると思って期待してやって来たのに、とても悔しい」と述べる住民もいた。 ■「係争中で協議再開困難」 宇治市、開地区自治連合に回答 浄水場休止問題で、開地区自治連合会などが宇治市長と市水道事業管理者に12日に話し合いの再開を申し入れていた問題で、係争中でもあり、話し合いの再開は困難との文書回答を28日、地元に示した。 洛南タイムス2008/11/28 市長、不参加理由地元に伝える 開浄水場問題で主張聞く集い 宇治市の開地区自治連合会など4団体が28日夜、開地域福祉センターで、市長選挙予定候補に出席要請して、開浄水場の休止問題についての主張を聞く集いを開くが、立候補予定する現職の久保田勇市長は27日、同集いに参加しない理由3点を付記した文書を地元に伝えた。 ▽司法に判断を委ねている原告と被告(市長)が法定外で議論するのは差し控える▽賛否両論の公平な場でなく、反対運動の主体が主催者では、公平な議論が損なわれる恐れが強い▽研究機関が恐らく発ガン性があると指摘している物質を発ガン性なしと判断しておられる団体とは、論議が平行線をたどる――としている。 洛南タイムス2008/11/28 「市政転換」掲げ、支援結集 宇治市長選宮本氏陣営 決起集会に1千人、必勝目指す 30日告示の宇治市長選挙で、「21宇治市民ネット」(山崎彰代表)が擁立した元市議、宮本繁夫氏を励ます「市政転換・市民のつどい」が27日夜、市内のパルティール京都で開かれた。支援者約1千人(主催者発表)が集まった。会場にはかつての市長選では少なかった若い支援者の姿も目立ち、今回にかける陣営の意気込みのほどを伝える集会となった。 山崎代表が「市民の要求や願いを実現する市長の実現を目指そう」と挨拶。同時執行される市議補選予定候補の藤原元幸氏が「槙島保育所廃園を推進する政党候補には負けられない」と決意を述べた。 陣営が市長選の争点に据えている宇治小への小中一貫校設置、開浄水場の休止問題をクローズアップさせ、宇治小の一貫校反対運動に立っている保護者3人が人形劇で問題提起したほか、開浄水場問題では裁判闘争などの先頭に立っている地元の木村正孝氏が「地下水を守る地域の取り組み」について説明。「小さな力が大きな力と権力を変える時、新たな未来が生まれる。新たな市政実現に頑張る」と連帯の挨拶を述べた。 続いて、宮本氏支持を表明している議会社会議員団を代表して浅見健二市議が、以前問題となった大久保小への消防施設の合築計画などを取りあげ、「この4年間、議員として辛抱できない市政の問題点が多く、私達議員は忙しい」と会場を笑わせながら、「市民の力が政治を動かす。皆さんの意見を聞いてくれる市長が必要」と、支援のエールをおくった。 穀田恵二共産党国対委員長、さきの京都市長選に立ち、善戦した中村和雄弁護士が宮本氏の人間性を高く評価。「試され済みの人」との言葉で即戦力の市長候補と話し、支援を求めた。 会場の大きな拍手に迎えられ、壇上に立った宮本氏は「今の市政、市民の暮らしを守っているのか、市民の声をしっかり聞く市政となっているのか。おおもとから市政を変える必要があると決意した」と、出馬理由を改めて伝えた。 続けて「市内では5年間で、事業所や商店が11・3%なくなった。市民の暮らしの危機を守る役割発揮ができてるか、今市政が問われている」と訴え、問題視している就学援助問題や公約の1つの子ども医療費の無料化拡大問題、「強引な市政」と厳しい批判を行っている宇治小への一貫校設置や開浄水場の休止問題、後期高齢者医療制度の廃止などの国政課題にも言及しながら、「市政転換を皆さんといっしょに進めたい。暮らしの叫びに何としても応えたい」と支援の拡大を求めた。 洛南タイムス2008/11/27 開浄水場問題で主張聞く集い 市長選予定候補に要請、28日夜開催 開浄水場休止の宇治市方針に反対、差し止め請求訴訟を起こしている地元の開地区自治連合会など4団体は28日夜8時から9時半まで、開地域福祉センターで、市長選挙予定候補4氏に出席を要請して、開浄水場問題についての主張を聞く集いを開く。 地元によると、3氏から出席意向の返事があったという。現職久保田勇氏は、出席しないものとみられる。 洛南タイムス2008/11/20 年末の水需要への対応で要請 開地区住民が宇治市水道部に 市の開浄水場の休止方針に対し、撤回を求めている宇治市の開地区自治連合会などの住民20人あまりが19日、市水道部を訪れ、年末に井戸水の水需要が集中するため、揚水量不足による断水などの不測の事態がないよう申し入れた。 水道部からは「日常的監視体制を取っており、そのような兆候があれば連絡する。不測事態にならないよう努力する」との回答が住民にあった、としている。 洛南タイムス2008/11/20 社会議員団2市議、宮本氏支持 宇治市長選、4項目で覚書に合意 宇治市議会社会議員団の浅見健二、池内光宏の両議員は宇治市長選挙(12月7日投開票)で、21宇治市民ネットが擁立した予定候補の新人宮本繁夫氏の支持と、同氏との間で4項目について合意し、覚書を交わしたと、19日発表した。 合意した具体項目では、▽憲法9条と25条を生かしたまちづくり▽開浄水場の休止や宇治小学校の小中一貫校計画の見直し、天ヶ瀬ダム再開発の反対▽市長は1党1派に偏せず、住民本意と公正・公平の堅持▽市町村合併については、住民の自治と自立、地方文化と伝統を守る立場から慎重に対処する――など。 支持によって、街頭での宮本氏の支援演説などもする。同議員団が市長選で共産推薦候補の支持を打ち出すのは初めて。 洛南タイムス2008/11/13 住民20人、水道部などに抗議 開浄水場問題の議会答弁で撤回要求 宇治市の開浄水場の休止方針に対し、撤回を求めて、市と裁判で係争中の開地区自治連合会(海老温信会長)など、地元4団体の住民約20人が12日、市と市水道部を訪れ、桑田静児水道事業管理者らに抗議文を提出した。 今月6日の議会決算委での水道部答弁で「発がん性物質があり、環境基準を超えているので休止を決めた」との答弁を問題視。「原水に含まれる揮発性有機物質は発がん性でないことは確認済の話。休止の正当性を図ろうとした答弁である」などと指摘、撤回を申し入れた。一部、回答を求めた要求も含め、3点で抗議したほか、再度の住民側との話し合いの再開についても申し入れ、桑田管理者からは「協議の上、回答したい」と返事があったという。 洛南タイムス2008/11/07 19年度一般会計決算など9議案認定 宇治市議会決算特別委 宇治市の19年度一般会計歳入歳出決算などを審査する決算特別委員会(堀明人委員長)は6日、最終日の総括質疑のあと、付託9議案を賛成多数で認定した。総括質疑では、社会、自民、民主、公明、共産、新世会、無会派の順で質疑。野党会派は、12月市長選の前哨戦でも争点として、白紙撤回を訴えている宇治小の小中一貫校計画と開浄水場の休止問題を取りあげ、再度、市の姿勢を追及した。 社会・浅見健二委員は、小中一貫校と開浄水場で質問した。一貫校問題では、グラウンド面積の確保問題に加えて、「一部中学生による問題行動の小学生への波及が懸念される」などと質問。石田教育長は「小学生が中学生をみて、あこがれの気持ちを持ち、行動に責任を持つようになったりと、一貫校だからこその特色がでてくるものだ。問題行動を繰り返すとなると、それまでの指導の積み上げも含めたあり方に課題があるといえる」と答えた。 開浄水場問題では、15年に日産が市に用地を無償寄付した経緯を述べ、「(浄水場の井戸水から府営水への切り替えをすれば)日産に市がうそをついたことになる」と質問したが、杉村部長は「貴重な申し出を頂いたものだが、その後の施設老朽化や原水の基準悪化のため…。今後も他への転用は考えてない」とした。 共産は川原一行委員が開浄水場について質疑した。 川原委員は、開浄水場の休止計画の撤回を求め、「立派な施設を一気に廃止するに矛盾がある。住民意識を市は甘くみていた」として、市長の見解を質した。市長は「都市経営の観点から休止は理にかなっている。議会議決は、重いものと受け止めている」とし、撤回意思のないことを伝えた。 洛南タイムス2008/10/24 宇治市長選挙での対立点の様相に 開浄水場休止問題報告集会に、市長の対抗馬2氏の姿 宇治市の開地区自治連合会(海老温信会長)など住民4団体は23日夜、開地域福祉センターで開浄水場の休止差し止めを市に求めている裁判の経過報告会を開いた。住民約35人が出席。裁判の経過などについてついて、担当弁護士の説明を受けた。 開浄水場問題は、来月30日告示予定の宇治市長選挙で、久保田勇市長の対立候補として名乗りを挙げた共産・宮本繁夫市議と無所属・片岡英治市議ともに市方針の休止の撤回を求めており、野党陣営としては選挙戦の1つの争点と位置付ける構えを見せている。両予定候補とも、この日の集会に顔を見せ、集まった住民の激励を受けていた。池内光宏、中路初音議員も参加。21日にあった決算委でのやり取り内容など報告した。 林猛雄開ヶ丘自治会長が「市長の驕りが惹起。これを正していかないと、問題解決にならない」と挨拶。片岡市議が防災上から市の地下水比率を確保する視点で、宮本市議が一部の声のために税は使えないというのが市長の姿勢だと、挨拶で話した。 木村正孝対策委員長が、裁判所に準備書面として提出した開浄水場の土地を日産が市に寄付した経過を示す平成15年当時の書面写しの内容について説明。弁護士が裁判経過のなかで、本訴とは別に仮処分を申し立てている高裁から、原告住民側にあった和解の打診についても改めて報告した。地域で水道事業を運営することが可能かどうかを探る提案だが、弁護士は「市は和解に前向きではなく、現段階ではしんどい」との見通しを伝えた。 洛南タイムス2008/10/23 裁判の今後について報告会 開地区自治連合会が今夜 宇治市の開地区自治連合会(海老温信会長)など4団体は23日夜7時半から開地域福祉センターで開浄水場の休止撤回を市に求めて提訴している裁判の報告会を開催する。裁判の今後の方向性などについて、弁護士の説明などを聞く。 洛南タイムス2008/10/22 「ポンプ停止となれば、府営水に」 決算委 開浄水場休止問題で改めて、質疑 水道部の審査では、府営水への切り替えに反対し、地元住民が市を提訴している開浄水場の休止問題を取りあげた。市は、老朽化している開浄水場分として更新のために購入しておいた揚水ポンプを、神明浄水場のポンプが故障したことで、緊急策としてこれを神明に充当したものだが、市の一連の対応について、浅見委員が追及した。 市は開浄水場を休止するとの方針決定に基づいて、老朽化している開でのポンプ交換を行っておらず、その後に揚水量が落ち込んでいることで、同委員は「なぜ、当初に予定された交換をしなかったのか」と不満と疑問をぶつけた。 さらに、同委員は「現状のポンプが停止したら、開地区への給水はどうなるのか」と質したのに対し、杉村水道部長は「断水させることは出来ず、府営水へ切り替える話となる」と答えた。同委員は「なぜ、水道部は住民が納得できる説明をできないのか。裁判中は少なくとも、現状の(井戸)水を確保するとの姿勢が大事だ」と指摘、質問を打ち切った。 洛南タイムス2008/10/19 「目指す市政転換」へ決意伝える「21宇治市民ネット」から出馬の宮本氏 12月予定の宇治市長選にむけ、選挙母体の「21宇治市民ネット」(山崎彰代表)=共産党、宇治市職労、宇城久地区労など49団体で構成=の候補者として17日に出馬の名乗りを挙げた共産党宇治市議の宮本繁夫氏(62)が18日午後、同ネットの山崎代表、佐藤京子副代表ら役員4人とともに記者会見に臨み、目指す「市政の転換」への決意を口にした。 具体的公約については、同氏は「早急にネットに参画する各種支援団体との協議の中で詰めていきたい」としているが、▽福祉教育を大切に、安心して暮らせる市政への転換▽市民の意見を斬り捨てず、市民とともに歩む市政▽格差問題などについても地方から国にしっかり声をあげ、発信していける市政の実現――を3本柱として掲げた。 また、現市政を「強引な市政運営だ」と批判。以前に断念、見直した中消防署の移転問題や大久保小の消防施設との合築問題、現在市と地元とで裁判に至っている開浄水場の休止問題、宇治小で24年度開校を目指している小中一貫校の開設などを取り上げ、「市政批判の声がでると一部の人の声、要望には一部の人たちのために税の投入はできないと斬り捨てている」と指摘、久保田市政への批判トーンを上げた。 さらに、「市役所内でも強引な手法が目立つ。庁内の風通しを良くして市民の暮らしを守るのが自治体職員本来の姿だ」と話し、元市職員出身の宮本氏は職員像について、自身が市職労副委員長をしていた当時の状況について言及した。 同氏は「市財政の逼迫で、赤字再建団体転落ぎりぎりの状態にあり、職員給与の1号俸切り下げを組合として提起したところ、90%を超す職員から賛成が得られた。職員とはこうした熱意のあるものだ」と話し、庁内の徹底行革の断行を掲げる現職久保田勇市長とは、市職労を巡って選挙戦での大きな対決軸となってくることから、早速の攻勢をかけた。 洛南タイムス2008/10/11 「ダブル選」大いに意識、演説会開く 共産党 宇治で衆院選と市長選勝利に向け気勢 解散・総選挙が迫る中、京都6区で自民、民主の現職に挑む共産の浜田良之氏の勝利とダブル選挙の可能性も強まってきた宇治市長選挙の勝利を掲げた共産党演説会が10日夜、宇治市文化センター小ホールで開かれた。約320人が集まった。 党洛南地区委員会の田村和久委員長が「アメリカ言いなりの自民、民主政治から国民が主人公の政治に」と挨拶。党宇治市後援会の平井勝会長が「近くある総選挙で浜田さんの勝利を勝ち取ろう。『太郎』から『一郎』の政治に替わっても暮らしは変わらない」と訴えた。 予定候補の浜田氏は「8年ぶり3度目の挑戦。この2年数ヵ月、府南部を駆け回って見て、小泉構造改革の傷跡が広がっている。怒りの審判を」と求め、産科・小児科の医師不足問題や働くルールを確立して時給1000円以上の確立――などの公約を訴え、「比例代表6万1500票の目標に上乗せすれば、小選挙区でも風穴が開けられる」と話し、支援を求めた。 総選挙とのからみで、繰り上げ実施も予想される宇治市長選挙(11月30日子告示)について、宮本繁夫市議が「最短だと、11月16日告示。(21宇治)市民ネットでは候補者擁立を急いでいるが、残念ながら発表に至っていない。必ず擁立して戦うことを確認した。宇治市政を変えるため、全力で取り組んでいく」と話し、同ネットが実施した市民アンケートから寄せられた就学援助制度の見直しや子ども医療費の問題など、市の施策の状況を報告。「久保田市政は、自治体本来の役割を果たしていない」と指摘。「開浄水場の廃止に伴う住民提訴でも、一部の声だとして斬り捨てる市政だ」として、批判トーンを上げた。 洛南タイムス2008/10/08 市側答弁、次回12月に持ち越し 宇治市開浄水場休止差止請求 住民らが市の休止方針に反対して提訴した宇治市開浄水場の休止差し止め請求訴訟の第2回公判が7日午後、京都地裁で開かれた。原告住民側が提出した証拠書類に対する被告市側の答弁が予定されていたが、次回12月2日に持ち越された。 なお、住民側は開浄水場の地下水を飲み続けたいとする思いを個々の訴えにまとめ、計50人分の意見書を1次、2次分に分けて、来週にも裁判長に提出するとしている。 洛南タイムス2008/09/05 10月7日に第2回公判 宇治市開浄水場休止差止請求 住民らが市の休止方針に反対して提訴した宇治市開浄水場の休止差し止め請求訴訟の第2回公判は、10月7日午後1時半から開かれることになった。4日に地裁で原告、被告双方が出席して行われた次回口頭弁論の打ち合わせで期日が決められた。 洛南タイムス2008/07/16 府営水への切り替え「契約違反」,開浄水場休止差し止め請求訴訟の初公判 宇治市が市営開浄水場(神明宮北65)を休止して、府営水の供給に切り替えようとするのは「給水契約の変更にあたり、違法」などと、市に対して、ことし1月16日に同浄水場からの給水を受けている開地区自治連合会と地区の第2次水道問題対策委員会委員長の木村正孝さん(62)ら住民10人が休止の差し止めを求めた裁判の初公判が15日午後に京都地裁で開かれた。住民46人をはじめ、市側を含め50人余りが傍聴した。 差し止め請求と平行して、住民らは同様の趣旨で1月に仮処分申し立てをしたが、4月に地裁は「昭和53年当時の覚書は、開浄水場の井戸水の供給責務を負うとまで合意したと言えない」と、覚書に基づいて、開浄水場の井戸水を今に飲み続ける権利を有するとする住民主張を却下。仮処分決定を不服として、住民らは高裁に即時抗告を申し立てている。即時抗告の申し立て結果は、まだ出ていない。 同浄水場は、日産車体の社宅向けの簡易水道だったが、昭和53年に市と同社、地域の合意で市に施設が移管・譲渡された経過がある。切り替えには、合意が必要と主張する原告住民に対し、被告の市は「地下水と府営水のどちらの水を供給するかは、水道事業者の裁量行為」と反論している。 この日の初公判の口頭弁論で、原告弁護人が、切り替えるのは市と住民との個々の給水契約の違反にあたると主張。開浄水場の歴史的経緯にも言及しながら、単なる水道水の供給義務に止まらず、開浄水場の地下水を供給する責務があると主張。市が休止理由に挙げている水質や施設の老朽化についても、合理的理由はないとした。 また、原告住民を代表して太田孝さん(90)が地域が開の地下水とともに発展してきたとの歴史や、地元説明に先行して浄水場休止を提案し、議決を得たことについて、覚書の精神に反する行為にあたるなどと、市水道部の対応を厳しく指弾。法廷で意見陳述した。次回公判は、9月4日午後4時に開かれる。 洛南タイムス2008/07/15 購入府営水量、策定ビジョンで検討 宇治市水道事業懇談会 宇治市水道事業懇談会(中田淳会長、11人)が14日に開かれ、市水道部が事業概要と18年度決算、20年度予算ならびに現在の中・長期整備計画を見直し、年度内に策定する地域水道ビジョンについて懇談会に報告した。市の給水人口は徐々に伸びているものの、節水意識の浸透や節水タイプの家電機器の普及から配水量の落ち込みが定着。収入の柱となる給水収益の増が今後も見込めないなか、施設拡張の時代から施設の維持管理時代を迎え、経営のあり方の検証が求められている」などと、ビジョン策定の意義について、冒頭挨拶で桑田水道事業管理者が説明した。 説明の中で、市は自己水比率33%、府営水の依存度が67%となっていることで、府営水の料金によって大きな影響を受けることになるとし、。18年度決算で支出総額37億円のうち、12億8600万円が府営水購入費で占めていると伝えた。1日あたりの府営水の受水量は6万2800㌧で、最大の自己水源を持つ宇治浄水場の3倍の量を府営水に委ねている。開発などにかかる加入金収入についても、新築戸数の減少から収入減の状況にある。 女性委員から、府営水の購入量を減らせないのかといった質問があり、桑田水道事業管理者は「協定水量の問題だが、年々水需要が減っている」として、課題となっていることの認識を伝えた上で、「府が施設整備する際に、受水市町の将来の水需要について各市町が回答し、府が施設拡張を図ってきた経過があり、すぐに府との協定水量を減らすことは難しい。策定する水道ビジョンで、将来の水需要を検討することにしており、協定水量のあり方についても考える必要がある。関係市町村との協議も必要」とした。 別の委員からは「よその自治体では府とけんかしてでもやっている。やっていただいていると思うが、宇治市としても、はっきりとした対応を」と指摘。 桑田水道事業管理者は「平時には、できる限り府営水を使い、何かあった緊急時には自己水で対応できるように考えている」と伝えた。 また、ペットボトルの水需要が伸びていることで、委員から質問があり、安全・安心、安価な水道水をPRするために、市水道部として今年度にはホームページを立ち上げることも伝えた。 このほか、ことし1月に開地区住民らが、開浄水場を休止して府営水に切り替えるとの市方針に対し、差し止めを求めた裁判(本訴)の第1回口頭弁論がきょう15日に京都地裁で予定されており、この間の経過を水道懇委員に説明した。「市が裁判で負けるようだと、市民全体に影響が及ぶことにもなる」などの意見があった。 なお、水道事業懇談会委員の辞令が委員11人に桑田水道事業管理者から交付された。任期は2年。会長に中田淳・元京都市水道事業管理者、副会長に武久征治龍谷大学法学研究科長を決めた。正副会長を除く委員9人は次の通り。(敬称略)伊藤弘子、太田敏子、小長谷敦子、下岡安一、高辻滋、中野昭仁、早瀬茂、樋口始郎、堀田直子。 洛南タイムス2008/07/06 本訴開始、15日に第1回公判 報告集会も準備 宇治市が老朽化と水質悪化を理由に市営開浄水場(神明宮北65)を休止、府営水供給に切り替えようとするのは「給水契約に違反する」などとして地元の開地区自治連合会(海老温信会長)と市が反発。住民が市を相手に提訴するという異例の事態になっているが、第1回公判が今月15日に決まった。 同連合会、開ヶ丘自治会、一里ヶ丘自治会の各会長、第二次水道問題対策委員会委員長の連盟で地域に配布した文書によると、「午後1時半 近鉄伊勢田駅に集合して、電車で裁判所へ」と、浄水場存続に向けた参加を呼びかけ。 住民らの仮処分は4月に却下されたが、提訴後に市の公文書で「市長は、地下水を半永久的に継続することを明確に約束していた」「日産車体は、過去の経緯をふまえ、水道用地として寄付していた」「断然安い開浄水場の費用」とPR。地元住民たちの主張の正当性を訴えている。 文書では、あわせて裁判費用のための住民カンパ総額が98万5000円になったことを報告、公判日の15日午後7時半から開福祉センターで報告集会を開くことも伝えている 洛南タイムス2008/06/17 野党、改めて開浄水場問題質疑 市「係争中」と答弁避け、一時紛糾 宇治市6月定例議会一般質問は16日再開され、浅見健二(社会)西川博司(民主)水谷修(共産)菅野多美子(新世会)向野憲一(共産)の5議員が質疑に立った。浅見、水谷の両議員が住民と市で係争中の開浄水場の休止問題(府営水への切り替え)を取りあげた。府営水とのコスト比較や、市に浄水場が移管されるにあたって、昭和53年に地元、市、日産車体の3者で締結に至る覚書締結への前段となる当時の市長と住民らとのやり取りの資料にも言及し、浄水場の井戸水を住民らは今に飲み続ける権利を継承しているとの論点に立ち、市の考えを追及した。/ 浅見議員は「市と住民を含め3者が一体となり、開の地下水を守る努力をしてきた。平成15年に日産車体から市は浄水場用地の寄付を受けたが、日産側には、浄水場として未来永劫にわたり使われることが前提となっていたのではないか」などと、過去の経緯をもとに市に答弁を求めた。/ 桑田水道事業管理者は「日産車体が地域の所有地を整理する中で、水道用地として寄付をいただいたものだが、当時は府営水の供給水量が限界にあるという水需要を考慮するなか、3者3様の負担の覚書を締結したもの」と答えた。/ 同議員は、覚書締結に至る前段としての当時の市長と住民らとのやり取りの資料に触れながら、「孫、末代まで地下水を飲んでいただけると、当時の市長は発言している。市民が何を望んでいるかの視点で、汗をかくのが行政だ」などと指摘した。/ 久保田市長は「係争中の事案であり、私は被告の立場でもあり、答弁は控えたい」としたのに続いて、桑田水道事業管理者が2問目の答弁を避けようとしたのに対し、「1問目に答弁しておきながら、係争中を理由に答弁しない。質問者を馬鹿にするな」として、同議員が激昂する場面もあった。/ 同じく、水谷議員も開浄水場問題を取りあげ、市が府営水への切り替え理由とした水質や府営水と開浄水場を継続することの単価などを詳細に比較しながら「浄水場の廃止方針は白紙に戻すべきだ」と指摘。現有の府営水の水余り状態を数字で指摘した上で「府営水の協定水量減らしても何ら問題がない」と、見直しを求めたが、桑田管理者は「休止差し止めの申し立てに対する地裁の却下決定に対し、高裁へ住民らが即時抗告しており、司法判断に委ねている」との平行線の答弁に終わった。 洛南タイムス2008/05/21 市水道部、即時抗告申立書への反論答弁を提出 宇治市水道部は20日、開浄水場の休止問題で、住民らが休止差し止めを求めて、大阪高裁に即時抗告を申し立てたことに対する反論の答弁書を弁護士を通じて提出した。休止差し止めを求める住民らの仮処分申請を地裁が却下、住民らが4月15日に高裁に即時抗告、地裁決定に異議を申し立てている。/ 大阪高裁から市水道部の桑田静児管理者宛てに、抗告申立書に対する意見・反論の記載書面の提出を20日までに行うよう連絡があり、その手続きを取った。/ 桑田水道事業管理者は、さきの議会委員会答弁で「提出された住民側の即時抗告理由書の内容を弁護士と相談して、決めたい」としていた。水道部が20日に提出した理由書について、基本的には、さきに地裁に提出した答弁書内容に沿ったもので、「内容を検討したが、住民側が即時抗告で提出した理由書においても、さきの地裁への提出内容と差異は少なく、地裁に提出していた水道部側の答弁書に沿った内容の答弁書を提出した。答弁書の概要としては、水道部は「切り替えようとする府営水についても良質な水で、開浄水場の地下水でないといけないとの理由はなく、昭和53年当時の覚書についても、浄水場地下水を供給する債務を今に引き継ぐものでない」などとの意見を中心にまとめ提出した」などとしている。 洛南タイムス2008/05/09 抗告申立書への反論、20日が期日 宇治市開浄水場の休止差し止めを求めた仮処分申請が却下されたことで、住民らは高裁に即時抗告。異議を申し立てたが、大阪高裁から市水道部の桑田静児管理者宛てに、抗告申立書に対する意見・反論の記載書面を20日までに提出するよう事務連絡が8日までにあった。/ 8日の議会委員会で、同管理者は委員の質疑に対して「7日に受理したばかりで、提出された住民からの即時抗告理由書の内容を顧問弁護士とも相談して、今後の行政方針を決める」と答えた。/ 委員会では、共産委員が「仮処分に加えて、本訴も提起されており、休止を強行するな。住民と行政が裁判で対立する歪んだ関係を修復するためにも話し合いの再開やNPOなどが自主的に浄水場を運営する道を探るなど、和解への可能性を行政として骨を折るべきではないか」などと、その考えを改めて打診した。同管理者は「早期の休止が水道部の取るべき道。和解といっても、いつ休止するかといったこちら側の話に乗ってもらうのは、困難である」と、双方が解決への一致点を見いだすのは無理との考えを改めて、伝えた。 洛南タイムス2008/04/27 即時抗告理由書を高裁へ提出 宇治市開浄水場の休止差し止めを求めた仮処分申請の却下に対し、住民らは15日に高裁に異議申し立ての即時抗告をしていたが、26日までに抗告代理人の弁護士が抗告理由書を提出した。提出した抗告理由として、3点を挙げて、「地裁の決定は、誤りや事実誤認がある不当な決定」と述べた。抗告理由のなかで、弁護人は「本裁判で終局判決が確定するまでの間は、浄水場地下水の供給を中止すべきではない」と求め、休止執行を本訴確定まで待つことで、市が著しい損害を被る恐れもないとした。 この問題では、開浄水場を休止して、府営水に切り替えようとする市の理由に合理性がないとして、休止差し止めの本訴にあわせ、住民らが仮処分を申請。地裁の却下決定に対し、第2次水道問題対策委員会委員長の木村正孝さん(62)ら代表住民10人と開地区自治連合会(海老温信会長)が即時抗告したもの。 却下決定のなかで、地裁が「開浄水場の井戸水を飲み続ける権利があるとの住民主張は、昭和53年当時の(日産車体、市、住民による)覚書からは今に継続すると類推できる資料もない」とした点については、「事実誤認がある」と理由書で反論。 当時の資料を新たに提出して「井戸水を念頭に置き、地区住民に市の上水道として供給し続けることを意思表示したもので、市が住民に対し、開浄水施設の水を供給する日産車体の債務の継承を認めたのは明らか」と、昭和51年当時の会議録資料を提出。当時の市長・住民会議での市長発言を根拠に、事実誤認があるとの理由書を提出した。 洛南タイムス2008/04/16 高裁に即時抗告申し立てる 住民10人と自治会が抗告人 宇治市開浄水場の休止差し止めを求めた仮処分の申請が京都地裁で3日に却下されたことに対し、異議申し立ての即時抗告をすることを決めていた地元の第2次水道問題対策委員会委員長の木村正孝さん(62)ら住民代表10人と開地区自治連合会(海老温信会長)が抗告人となり、15日に大阪高裁に即時抗告の手続きを取った。理由書については後日、抗告代理人の弁護士が提出する。4日夜の住民集会で、弁護士が同席して行われた報告集会で、即時抗告を確認していた。 市の府営水への切り替えに合理的理由がないとして、開浄水場の休止差し止めを求めた住民の仮処分申請に対し、地裁が「開浄水場の井戸水を飲み続ける権利があるとの主張は、昭和53年当時の覚書からは今に継続すると類推できる資料もない」として、住民の訴えを却下したことに「裁判所の判断には事実誤認がある」として、異議の申し立てを確認していた。 洛南タイムス2008/04/15 10年で200万㌧の給水落ち込み、新たに経営計画見直しへ 宇治市水道部は27年度までを計画期間とする水道事業の中期計画の見直しに着手する。見直し内容を具体化させ、今夏までに業務委託を発注する準備を急いでいる。年度内に10ヵ年の中期目標計画を策定する。市の水道は給水人口が増加しているものの、年間総給水量はこの10年間で、市民の節水意識の浸透などから約200万㌧も落ち込み、企業経営の面からは基盤強化や19年度に実施した簡易耐震診断の結果などから、配水池の耐震化や主要施設である宇治浄水場では、建物は耐震機能を保持していたものの、ろ過池や配水池などの浄水施設の耐震化が迫られるなど、大幅な施設改修が迫られているという。 係争事案に発展している開浄水場の休止方針の決定で、改めて浮き彫りになった自己水の比率は、18年度末データで32%と近隣市町に比べて低く、35%に引き上げるための施設能力の増強についても、検討する。自己水源については、現行では5浄水場から得ているが、人口増が顕著な東宇治地域に送水している宇治浄水場については、水量アップによる対応を図っているが、今後の給水人口の見通しも予想した中で、個々の施設の役割を見直す考え。/ ビジョン策定にあっては、市民意見や水道事業懇談会の意見を求めるが、現行の計画では事業経営についても言及しており、料金収入を支える総給水量の大幅回復が見込めない中、平成10年度の料金改定以降、議論に乗っていない使用料金の問題や水道料の長期滞納問題への対応なども不可欠な要因となってくる。▽経営基盤の強化▽顧客サービスの充実▽安心快適な給水の確保▽災害対策の充実▽環境エネルギー対策の強化を柱に実施方策を策定したい、としている。
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報道 ▶地元紙報道-2009(2)2009年12月~ ▶地元紙報道-2009(1)2009年1月~2009年10月 ▶地元紙報道-2008(3)2008年12月~ ▶地元紙報道-2008(2)2008年4月~2008年11月 ▶地元紙報道-2008 2007年12月~2008年4月 ▶地元紙報道-2007(2)2007年8月~2007年12月 ▶地元紙報道-2007 2007年2月~2007年7月 * 地元紙「洛南タイムス」電子版(Rakutai On The Web ) 2008/01/06~2010年11月15日 (月) 18時14分08秒最終更新 ■洛南タイムス2010/11/04 市長ら特別職の退職手当減額 宇治市 報酬審が意見具申、来年4月実施へ 宇治市特別職報酬等審議会(森本均会長、6人)は2日、市長、副市長ら市特別職の給料ならびに議員報酬について、久保田勇市長に答申した。市特別職のうち、水道事業管理者の給料月額を8万5000円引き下げ、来年4月から70万円とする改定が妥当としたほか、4年任期ごとに特別職に支給している退職手当の支給割合を引き下げ、市長で1935万円となっている退職手当を1677万円に、258万円引き下げることが適当との意見具申を添えた。こちらも来年4月1日から実施を求めた。議会議員報酬については、厳しい財政下ながら引き続き据え置きが適当と判断。「議会改革に積極的に取り組まれている」とし、議会自らの手による削減効果に期待する答申内容にとどめた。 水道事業管理者の給料月額は、教育長と横並びとしているが、水道事業会計の次年度以降のさらなる悪化も踏まえ、減額改定が適当と答申した。市長、副市長、教育長の給料については「昨年の答申額が適当」とし、それぞれ答申額より、月額1万円少ない給料月額(市長では106万5000円)を昨年12月から適用しているが、回復措置を取るよう市長に答申で進言した。 特別職に支給されている退職手当については、類似団体などとの比較で「相対的に高水準にある」と判断。副市長、教育長らの退職手当については、平成18年度以来の減額改定となる。 市長については平成15年度以降、在職期間1年につき、100分の450の支給割合であるのを来年度からは100分の390に改定。副市長は同280、教育長225、水道事業管理者を215に割合を減額。実施によって、副市長1002万4000円(現行1217万2000円)教育長706万5000円(同894万9000円)水道事業管理者602万円(同894万9000円)に、それぞれ退職金を減らす。 今回の改定で、4年間の人件費削減効果としては、1325万円とみている。 ■自治体議員定数の現状…( )内は人口 ⇒ ★京都市69人(146万)⇒ ☆ 京都府62人(264万)、山口県49人(145万)、愛媛県50人(143万)、滋賀県50人(140万)、札幌市68人(188万)、福岡市62人(140万)、川崎市63人(132万) ⇒ 宇治市は? ■洛南タイムス2010/10/30 「長期化」開浄水場訴訟でやり取り 宇治市会決算委 「ポンプ停止すれば、即切り替え」 宇治市議会決算特別委員会(長野恵津子委員長、12人)は29日開かれ、教育部、水道部などの部局審査をおこなった。水道部審査では、一審敗訴を不服として、原告住民らが控訴し、市との間で係争に至っている開浄水場の休止差し止め訴訟問題を、浅見(社会)水谷(共産)、平田(民主)の各委員が取り上げ、質疑した。22日に大阪高裁で公判があり、開地区住民らが大勢傍聴に詰め掛けたが、市側が当日提出した準備書面内容や、すでに裁判が長期化していることで「行政が住民に訴えられるのは好ましくない。少なくとも裁判の終るまでは、きっちりと(浄水場からの井戸水供給を)確保を図るべきだ」と浅見委員が求め、ポンプの揚水量がやや落ちていることを受け、「今、ポンプが止まると、直ちに府営水に切り替える考えなのか」と、改めて水道部に意向を質した。住民代表数人が傍聴した。 水道部は「ポンプが停止すれば、府営水に早急に切り替える」との、これまでの答弁内容を改めて伝えた一方、「現時点では切り替えておらず、開浄水場に限らず、安定供給するのが我々の責務だ」と答えた。 水道部が、さきの公判に提出した準備書面を巡り、国が4月から予定している水質基準の見直しとの関係で、「休止の必要が迫っている」との文言付記があった点について水谷委員が質問。「事前に議会所管委員会や地元に伝えるべき内容だ」などと指摘した。長期化に至っていることで、平田委員からは「(休止理由を示しているものの)何故、住民側の理解が得られないのか。休止までの道筋を示して欲しい」などの発言があった。 ■洛南タイムス2010/08/17 「赤字続く厳しい台所事情説明 宇治市水道事業懇開く 宇治市水道事業懇談会(会長、武久征治龍谷大学法学研究科長、11人)の22年度第1回懇談会が31日開かれ、給水量の落ち込みなどを要因に3年連続で赤字決算状態にある市水道会計の実態や、市水道で65%依存、年間1500万㌧あまり受水している府営水が宇治系で基本料金単価として1~2円の引き上げが試算値として示され、結果によって市の水道事業会計に与える影響が大きいことなど、事業会計を取り巻く状況を新たに選任した懇談会委員に報告した。猛暑で、ことし7~8月の使用水量となる配水量は前年より伸びているが、収益の85%を支える給水収益は給水人口が伸びず、節水意識の高まりで、収益増は期待できず、改めて各委員から水道水をPRすることで、水需要を高める取り組みを求める指摘があった。 市水道部は22年度予算で、ペットボトルあるいはアルミ缶入りの水道水を1万本作り、PR用や備蓄用に用意する準備を進めているという。 委員からは各家庭で、水道水を飲んだり、食事の準備にも水道水に代わってボトル水を購入・利用する生活スタイルに変化したことも水需要の低迷の一因になっているとの指摘や、飲料用に市の水をPRしていくためにも冷えた水道水を供給できるシステムづくりが必要などの声が寄せられ、水道水の存在を市民に浸透する手立てを真剣に検討してもらいたい、との意見が改めて寄せられた。 21年度決算でも1000万円を超す純損失が発生。経営面ではさまざまに収益回復策を探ることが求められている。 この日、示した21年度決算では、給水人口や給水戸数が微増したものの、年間配水量や1日最大配水量は減少。各戸あたりの使用水量が確実に減っていることを改めて伺える数字となった。 22年度収支見込みでも一部を除いては軒並み対前年度比減収を見込んでおり、増収見通しの立たない限り、長年据え置かれている水道料金の改定議論が頭出ししてくる厳しい台所事情に直面している。 ■洛南タイムス2010/08/17 「観光と治水」で意見交換 前原国交相が宇治を訪問 前原誠司・国土交通大臣が15日、宇治市を訪れ地元の観光関係者らと意見交換した。天ヶ瀬ダムからの放流量の増加で宇治川中州の府立宇治公園が立ち入り禁止になる問題で、前原大臣は「河川改修が進み(宇治橋付近の放流量が)毎秒500㌧になっても塔の島(宇治公園)が浸かることはない。400㌧の基準を500㌧に緩和しても問題はないと京都府に意見具申しており、許可権限のある府も近畿地方整備局と同じ認識を持っていると思う」と述べ、宇治公園の立ち入り禁止基準を緩和する方向で府と協議を進めていることを明らかにした。 ■洛南タイムス2010/08/14 猛暑、下降の配水量一定戻る 宇治市の水道事情 年間収益の85%を支える財源 (3,br,19年度以降、3年連続の単年度収支で赤字決算を記録、繰越し利益余剰金のやり繰りで厳しい台所事情を抱える宇治市水道は、年間収益の約85%を各家庭への配水による給水量収益でカバーしているが、落ち込んでいた配水量が7月末集計で22年度は約5万㌧程度ながらも増加基調を示し、7月の配水量だけで約3万8000㌧、対前年度比増加に転じた。猛暑による水使用量の増加具合については、もう少し先にならないと数値として確定してこないが、水道経営面からは、7~9月の使用量の増加に期待が大きいだけに、猛暑による使用量増を歓迎する向きもある。 宇治浄水場によると、府営水も含めた7月の各家庭への配水量は約196万㌧を記録。猛暑による水需要の増が一定伺える数値となった。8月に入ってからも同様の傾向が続いているという。 昨年度の水使用量は最も大きかった8月でも193万㌧と、20年度よりも5万㌧程度落ち込んだ。夏場の天候にも大きく左右される水需要だが、「エコ節水」が各家庭に定着したことや、市人口が横ばいと停滞状態に入っているだけに、水需要の大きな伸びは期待できず、経営面ではさまざまに収益回復策を探ることも求められている。 市の場合、下水道の建設が急ピッチで進み、長年据え置き状態にある水道料金と比較して、下水道の供用に伴って発生してくる下水道使用量の方は、約1・2倍といわれ、割高感があることから、下水道利用が進むに連れて、水使用を抑える傾向が出ており、節水意識がより高まる傾向にある、とされている。 以前から言われているように、節水タイプの家電製品の普及やエコ意識が地球温暖化対策がテレビなどを通じて盛んに言われ、水に対する節約意識もここ数年で大きく浸透したため、夏場のピーク時の水使用量をみても、月に10万㌧前後の落ち込みが見られ、以前には年間給水収益が30億円近くあったものが、1億円近くダウンするなど、影響としては小さくないといわれている。行政としては、「節水」をPRすることになるが、猛暑続きで配水量の増加は、多少なりとも収益改善につながる、との期待もある。 ■洛南タイムス2010/07/25 「認めることできない」と控訴 宇治市開地区の住民 市長選ビラの名誉毀損裁判 ■洛南タイムス2010/07/08 原告の開地区住民の訴えを棄却 宇治市長選、ビラの記載内容巡る裁判 ■洛南タイムス2010/04/27 処理水から高いアンモニア 水を考える南山城の会 汚水が目立つ、中小の排水路 水を考える南山城の会(岡本恒美代表、会員約50人)が宇治市内の河川や水路を対象に今年1月に実施した水質調査結果などを「再発見、宇治の川」(A4判、26頁)と題した活動報告書にまとめた。木幡池もその一部を構成している堂ノ川(一級河川)の汚れが突出しているほか、東宇治浄化センターの放流水でも高濃度のアンモニアが検出された。報告書は200部作成。希望者に500円プラス送料で配布する。 同「南山城の会」は合成洗剤による琵琶湖や河川汚染が社会問題となったのを契機に1984年に発足。宇治川、木津川などの水環境の改善に向けた活動を展開し、環境講座や学習会のほか宇治市内での廃食油の定点回収や石けん利用の推進などの活動を実践してきた。 08年から活動を再開し、同年度は府の地域力再生プロジェクト支援事業を活用した「宇治のわき水・地下水」をテーマに湧き水、地下水(井戸)調査や地下水と人々の暮らしのつながりについての聞き取り調査などを展開。その成果を「再発見、宇治の湧き水・地下水」(A4判42頁)として冊子にまとめている。 09年度も引き続き地域力再生支援事業を受けて夏場から秋にかけて宇治川左岸の白川浜から「もみじ谷」と呼ばれている白山神社ふもとまでの寺川フィールドワークや水質調査を実施。 11月には宇治川に流入する中小河川の暗渠(あんきょ)探索を含めた水路状況を調べ、暮らしと水について調べた地図作りを進める一環として伊勢田地区をフィールドワーク。地元の人の案内で水路の規模や構造、護岸形態、水害の有無などについて調べた。 今年1月の調査では井戸水1ヵ所を含め32地点で市販キットのパックテストによる簡易調査を実施。堂ノ川(第2堂ノ川橋)、木幡池(北池)、山科川、東宇治浄化センター放水口で汚水の目安となるCOD(化学的酸素要求量)が「8mg/L」以上の高い数値を示し、汚れが目立っていることを示したほか、東宇治浄化センターの放流水からも高い濃度のアニモニアが検出された。 木幡池周辺では01年10月~02年11月に神戸大学が水質調査しており、今回の調査に参加した「ひょうご環境生物研究所」の伊藤耕二さん(水質分析専門家)は「神戸大の調査から10年近く経過しているが、木幡池周辺の水質は改善していない」と指摘。 市内の下水道普及率(今年4月現在)は74・5%。報告書では「計画通りに整備すれば中小河川などの水質は向上していくと考えられるが、排水が全て暗渠(きょ)に入ってしまうため、家庭で使用した水が川を汚す場面を目にしなくなり、水を大切にするという意識がうすれてしまうという側面もある」と指摘。 「アンモニア態窒素、リン酸態リン濃度が高い市街地の水質を少しでも改善し、水を大切にする意識を高めるため、家庭での水の使い方や身近な河川の水質について、より多くの市民の関心が向くように啓発していく必要がある」としている。 報告書に関する問い合わせは事務局の山田晴美さん(℡24―7107、FAX同じ)まで。【岡本幸一】 ■洛南タイムス2010/04/27 市内水道施設の集中監視機能強化 基幹施設・宇治浄水場に近くシステム ■洛南タイムス2010/03/12 水道部審査 自民委員「年度内執行すべきだ」と迫る 水道部審査では、開浄水場の休止・府営水への切り替え問題に与野党の委員の質疑が集中した。この日も地域住民代表が傍聴に入った。 3月議会一般質問答弁でも、市側の切り替え方針を支持した1審での勝訴判決や休止議案が3度にわたり議会議決を得ていることなどを理由に「切り替えは市の責務である」との従来スタンスに沿い、「速やかに切り替えを執行する」との意向を伝えている。 委員会では、中路委員(共産)がこれまで2度にわたり実施した執行が、現地での地元住民の激しい反対から断念した経過を踏まえ、「今後、執行にあたっても同様の混乱が想像されるが、どのように進めようと考えているのか。強行すれば、怪我も予想される」などと、再度の住民との話し合いをするよう求め、質問した。 桑田水道事業管理者は「執行は責務。色んなことに努力して切り替えたい」と、従来答弁にとどめた。 小山委員(自民)は「執行する時期をすでに迎えている。これ以上に、地元の同意を得なければならない事項があるのか。執行にあたり、新たな問題があるのか。執行できない理由は何なのか。年度内執行しないと、予算の組み替えが必要になるのではないか」と、水道部に具体的答弁を求めた。 同管理者は「できるだけ速やかに執行するため、あらゆる事に努力している」と答弁。同委員は「執行時期を示すべきだ」と詰め寄ったが、「きょう現在、時期は明確に決めてない。あらゆる方法について努力しているところである」と、言明を避けた。 ■洛南タイムス2010/03/13 「微量水銀」年平均値増加傾向 城陽市 水道水供給の井戸2ヵ所から ■洛南タイムス2010/03/05 「同意行政復活する考えない」 開浄水場問題の水谷議員質疑に市長答弁 水谷議員は国保料の引き上げについて、一般会計からの繰入金が府内自治体の平均以下であることなどを指摘。値上げストップを求めたほか、この日も傍聴に詰め掛けた地域住民を前に、開浄水場廃止問題を取り上げ、水道部に地元との協議を改めて持つよう求めた。 府営水への切り替え理由について、同議員は、裁判で市側が提出した準備書面で、理由が当初との違いがある点を指摘。杉村水道部長は「休止する理由としては、施設の老朽と原水の水質悪化と説明してきており、変わっていない」とし、水谷議員は「地域主権を評価する立場から、切り替えにあたっては(事前予告のチラシ配布だけでなく)住民との協議を持つべきだ」とし、市長に考えを求めた。久保田市長は「地域主権は大事だが、かつての同意行政を復活する考えはない。原水の水質悪化は事実で、発がん性についての共通の認識に立たない限り、地元との話し合いは難しい」などと答えた。 ■洛南タイムス2010/02/18 開地区住民ら3駅前でビラ 浄水場の休止撤回など訴え 宇治市の開地区自治連合会などの住民18人が参加して、17日午後6時からJR宇治、近鉄大久保、伊勢田の3駅前で約千枚のビラを帰宅を急ぐ市民らに配布。市が方針決定している開浄水場の休止・府営水への切り替えをやめるよう訴えたビラを配り、市民に賛同を呼びかけた。 ■洛南タイムス2010/02/09 「開浄水場休止強行するな」 社会、共産議員団が市長に申し入れ 宇治市議会の社会議員団(浅見健二団長)と共産党議員団(水谷修団長)は8日、久保田勇市長に対し、開浄水場の休止・府営水への切り替えを強行しないよう申し入れを行った。 5日に市水道部が開地域住民に休止への理解・協力を求める文書を配布、同日に同地区自治連合会などが切り替えを行わないことなどを求める要請をしたことに対し、両議員団は地元の意向を尊重するとともに、大阪高裁で休止差し止め請求が係争中であることを理由に、市長に申し入れた。 ■洛南タイムス2010/02/06 「浄水場休止するな」と申し入れ 開地区住民ら市の動きに反発 宇治市水道部が開浄水場の休止についての理解と協力を求める文書を5日に、給水区域の約900世帯に配布したことで、開地区自治連合会などは同日、久保田市長と桑田水道事業管理者宛てに申し入れ書を提出した。(控訴により)裁判が係争中であり、判決確定がされておらず、休止・府営水への切り替えは行わないこと――などを申し入れた。 また、地域へも「チラシ」が配布されたことを伝え、▽住民の監視体制で強行を止めさせよう▽府営水の切り替えは、15日の週が予想されます――と呼びかけた。 ■洛南タイムス2010/02/05 開浄水場休止の文書、配布宇治市水道部 きょう5日、給水区域900世帯に 休止日は「改めてお知らせします」 宇治市水道部は開浄水場の休止についての理解と協力を求める文書を、同浄水場の給水区域約900世帯にきょう5日午後に配布する。昨年12月9日の一審判決で、休止差し止めを求めた開地区自治連合会など原告住民側の主張を退ける判決(住民らは、即時控訴)が下されたことを受け、市は司法判断などに基づいて、休止執行する考えを12月議会で改めて答弁していた。 配布文書では、休止についての改めての理解、協力を呼びかけるとともに、これまでに議会で休止関連予算が可決されたことや浄水場の揚水ポンプが老朽化し、断水の危険があることなどから、早期に府営水に切り替える必要がある、と指摘。府営水切り替えによる安定的給水を継続する考えを伝え、住民理解を求めた。 休止期日については「改めてお知らせする」としている。ただ、23日から3月定例議会が開会予定され、12月議会で市長が一審判決を踏まえて「速やかに休止する」との答弁をした経過から、議会開会までの今月中旬を目途に切り替えに入るものと見られる。 ■洛南タイムス2010/01/01 4期14年目、久保田宇治市長が新年抱負 …初の司法判断として、12月に市勝利の1審判決の出た開浄水場の休止問題では「1審とはいえ、司法判断が示された。できる限り早い時期の執行を考えている」と言明、早ければ今月中旬以降には、府営水への切り替え執行の可能性が高まる。… ■洛南タイムス2009/12/25 開地区の390世帯で濁り水 宇治市、下水道工事で水道管破損 24日午前10時半ごろ、宇治市水道部に開地区住民から「水道水に濁りが出ている」との連絡や宇治浄水場から「開浄水場の使用水量が通常の3倍を記録、漏水しているのでは」との連絡が入り、調べたところ、広野町桐生谷の市下水道工事で、直径50㍉の開浄水場系統の水道本管が破損したことがわかり、仕切弁を止めると共に、給水車3台を現地に出動させ、給水袋を配るなど断水に備えた。正午前に破損本管の復旧工事を終えた。 断水は4戸で発生、濁り水は午後1時ごろまで約390世帯で発生したとみられる。 ■洛南タイムス2009/12/19 「早期休止理由ない」と反論も 宇治市会建水委 開浄水場問題の判決概要、市が報告 宇治市議会建設水道常任委員会(中路初音委員長)が18日に開かれ、9日の地裁の判決で原告住民側の敗訴、市勝訴の判決があった開浄水場休止差し止め請求訴訟について、市水道部が判決概要を報告した。 住民らはすでに控訴を決め、市は判決結果を踏まえ、10日と11日に行われた議会一般質問の市長答弁で、「判決結果を踏まえ、速やかに府営水に切り替える」と言明。遅くとも年明け1月中の切り替え作業に入るものと見られるが、水谷修委員(共産)が水道部の報告に対して、質疑した。この日も約20人の住民らが傍聴に訪れた。 水谷委員は「判決確定は何をもっていうのか」と、市が控訴審結果を待たずに、今回の判決や議会での関連予算の可決を踏まえ、早期の切り替え実施を伝えていることについて、早期着手を控えるよう求めたが、さきの一般質問答弁同様に、桑田水道事業管理者が「速やかに執行するのが市の責務」と延期の考えのないことを改めて伝えた。 同浄水場井戸水の揚水量についても質問。水道部は「時間37㌧程度。19年3月以降、低下の傾向にある」と答えたのに対し、同委員は「低空飛行ながら、安定した水量確保できている状況」とし、「市の言う早期休止理由は、いずれも理由がなく、浄水場を休止すべきでない。正月前後に住民との紛争は避けて欲しい」と、年末や年明け早々の執行を見送るよう求めた。 ■洛南タイムス2009/12/12 「執行に入れば、座り込み抗戦」 宇治市の開地区住民ら 一審敗訴の裁判結果で報告集会 9日の宇治市開浄水場の休止差し止め請求訴訟の一審判決で敗訴、即日控訴を決めた開地区自治連合会などの住民が11日夜、地元の開地域福祉センターで裁判結果の報告集会を開いた。住民約60人が参加した。 9日の判決結果を受け、「歴史的経過のある特殊な水道契約が否定された」などとして、ことごとく原告住民の主張が退けられた地裁判断に「不当判決」として、直ちに控訴手続きを取り、高裁の判断に託したが、判決内容の詳細を弁護士から改めて聞いた。勝訴判決を受けて、市水道部が年内あるいは年明けに府営水への切り替え執行に入る見通しのため、その対応についても話し合った。住民らは市が執行に入れば、座り込んで徹底抗戦することを決めた。 ■洛南タイムス2009/12/11 「速やかに府営水に切り替える」開浄水場裁判の勝訴受け、市長答弁 切り替え、24日以降か年明けに 宇治市12月定例議会一般質問は10日に再開、河上悦章(公明)関谷智子(公明)坂本優子(共産)堀明人(自民)西川博司(民主)の5議員が質疑した。堀議員が9日に地裁であった開浄水場休止差し止め請求訴訟で、原告の開地区自治連合会などの住民の訴えを棄却、市勝訴の判決が出たことを受け、久保田市長と桑田水道事業管理者に今後の対応を質したのに対し、市長は「議決を受けた議案の執行責任と司法判断を尊重し、速やかに府営水に切り替える」と答弁。原告は即日控訴したが、控訴審判決が出るまで切り替えを延期する考えのないことを伝えた。切り替え着手の時期は、2週間の控訴期限後の24日以降か年明けとなる見込み。 ■「議決と判決の一致は大きい」 堀議員 水道部「執行前に、住民には周知」 堀議員は、開浄水場の休止を含めた予算が19年度以降3度にわたり議会で承認されたことを踏まえ、「議決は議員にとって重い決断で、判決と議決が一致したことは大きい」とした上で、判決内容を不服として住民らが即日控訴をしたことについて「これ以上の長期化は、住民、市、議会にとっても苦しくなる」として、控訴による切り替え執行についての市側の判断と、今後のスケジュールについても質問した。 桑田水道事業管理者は「早急に水道部内で作業工程を調整し、地元に切り替え作業のお知らせを配布の後、切り替えを考えている。切り替え時には水圧変動や水の流れが変わることで、水道水の濁りなどから迷惑や不便をかけるため、開浄水場からの水道を利用されている全住民にお知らせを配布する」と答えた。 なお、府営水への切り替え執行については、これまでに水道部が2度にわたり深夜の時間帯で現地に出向いた経過があるが、住民らの激しい抵抗などから着手を見送っている。 ■京都新聞2009/12/09 浄水場の休止差し止め、訴え棄却 京都地裁、宇治の住民訴訟で 宇治市が地下水を使った市営開(ひらき)浄水場を休止し、京都府営水道に切り替えるのは住民の給水を受ける権利の侵害だとして、同市開地区などの住民433人が市に、浄水場の休止差し止めを求めた訴訟の判決が9日、京都地裁であり、吉川愼一裁判長は訴えを棄却した。 吉川裁判長は「住民は安全な水の供給を受ける権利は有するが、特定の施設から特定の水の供給を受ける権利はない」と判断した。 判決によると、浄水場の水源はもとは企業社宅用の簡易水道として使われ、周辺住民も利用していた。1978年に市に譲渡され、2006年12月に休止が決まった。 原告代表の木村正孝さん(64)は「わたしたちの主張を受けとめてもらえなかった。失望した」と話した。住民側は即日控訴した。 ■洛南タイムス2009/12/10 京都地裁 原告請求を棄却 住民ら「不当判決」と即日控訴 宇治市が休止決定した開浄水場(宇治市神明宮北)をめぐって、地元の開地区自治連合会(海老温信会長)などが市に対して給水継続を求めた訴訟の判決が9日、京都地裁であった。吉川愼一裁判長は「市が開浄水場からの給水義務を負っていることにはならない」などとし、原告の請求を棄却した。勝訴を願っていた住民らは「不当判決」と落胆し、即日控訴した。対して市は、一審の勝訴を受けて、弁護士とも協議した上で府営水への切り替えを執行する考え。【本好治央】 判決では、日産車体の社宅向け簡易水道だった開浄水場を、1978年(昭和53年)に市と日産、住民が協議して市に移管することに決めた“3者合意”の経過事実は認めた。しかし、「住民に対する義務を引き継ぐということではない」「給水方法や水源の種別は特定していない」などとして原告の訴えを退けた。 また、住民が開浄水場からの給水を受けることについて、「開地区以外の住民と異なった待遇を受ける権利は認められない」「特段の事情があるとはいえない」などと原告側の主張を退けた。 原告がいずれも“逸脱・濫用”と訴えた行政の裁量権については、住民に特定の施設から給水を受ける権利がないことを説明した上で「開浄水場の休止が合理的裁量の範囲内にあるか、論じるまでもない」とした。 判決を受けて、宇治市の桑田静児水道事業管理者は「本市の主張が認められたものと考えている。今後は判決文の到着を待って、対応していきたい」とのコメントを出した。 ■原告団「このままでは納得できない」 この日、給水継続の意思を伝えようと原告を含め住民106人が京都地裁に足を運んだ。 法廷では、判決の言い渡しが2分足らずで終わると、原告席や傍聴席から「おかしい」「なんでや」などと不服を訴える怒号が飛んだ。 判決の後、裁判所に隣接する弁護士会館で集会を開き、今後の方針について話し合った。「判決理由がわからない」「判断から逃げている」と裁判官に対する不信の声が広がったほか、「このままでは納得できない」などと控訴を求める意見が出た。最後は、参加者全員から挙手で意思を問い、控訴する方針を固めた。 記者会見で原告団団長の木村正孝さんは「事実を正確に受け止めてもらえていない。我々は特別な待遇を求めているのではなく、事実経過の中で給水の継続を求めている」と判決内容に不服を示した。 代理人の湯川二朗弁護士は「水道法の旧来的な解釈の枠を出ず、事業者の視点に立っている。飲み水に関心が示される中、需要者の権利をまったく認めず、歴史的な経緯に理解を示していない」と不当性を説明した。 同自治会などは11日夜に報告集会を開いて判決内容の説明を行い、今後の方針について話し合う。 ■洛南タイムス2009/12/01 ■洛南タイムス2009/11/22 配布したビラは事実無根 名誉毀損で損害賠償を訴え 昨年12月に行われた宇治市長選挙で、久保田市長の政治確認団体「活力ある21世紀の宇治市をつくる会」(山中修矢代表)が配布したチラシは事実無根だとして開浄水場水飲用住民(開、開ケ丘、一里ケ丘自治会)20人が京都地裁に名誉毀損による損害賠償を訴えていた裁判は、今月24日に第1回の公判が開かれることが決まった。 訴えによると、配布チラシでは、「開地区の一部の地下水使用世帯のために全宇治市民からの貴重な税金を投入し続けるのは、公平な税金の使い道とは言えません」と述べているが、水道事業は独立採算の公営企業会計であり、水道料金で全てまかなわれており、開浄水場の経費に、料金は一円も使われていないと事実無根の内容を示し、開地域の住民があたかも全宇治市民に迷惑をかけており、エゴ的で悪しき住民であるかのごとく印象付けようとしている意図は明白」などとチラシ内容に反論。 謝罪と全国紙、地方紙紙面での謝罪広告掲載、141万円の支払いを求めている。 チラシを知ったために昨年11月27日夜、直接事務所に届け、12月2日までに回答を求めたが、回答がなく、あえて訴えたものしている。 ■洛南タイムス2009/11/21 宇治市、法務局へ供託すると通知 開浄水場のポンプ交換費250万円 「受領根拠ない金員」と地元へ通知 宇治・開浄水場の市の休止方針に反対する開地区自治連合会(海老温信会長)など地元3自治会が老朽化した揚水ポンプの交換費用250万円をカンパで集め、9月に市に届けたまま、寄付受け入れを拒否する市との間で宙ぶらり状態が続いているが、市長名で18日に「受領する根拠のない金員。放置は不適当で、近日中に京都地方法務局宇治支局に寄付申し入れ書とともに全額弁済供託する」との文書が市水道部総務課から同会長に郵送されてきたことを20日に地元が公表した。 市は「休止決定した浄水場に予算措置は取れない。ポンプが停止すれば、府営水に切り替える」との考えを貫いている。来月9日には京都地裁で、住民側が提起した裁判の判決がある。 ■洛南タイムス2009/11/10 「万が一、市敗訴の場合は控訴」 宇治市会決算委で答弁 開浄水場裁判判決を前に市長が考え 宇治市議会決算特別委員会(川越清委員長、13人)は9日、各派総括質疑のあと、歳入総額約543億7400万円、歳出総額約536億9800万円の20年度一般会計歳入歳出決算など、同委員会に付託審査していた20年度決算認定10議案を認定すべきものと決めた。12月議会で議決する。一般会計、水道事業会計など決算4議案について、共産、社会委員が反対した。総括質疑では、来月9日判決予定の地元住民が市を相手取って提訴している開浄水場休止差し止め請求に関して、自民委員の質問に、久保田勇市長が「万が一にも議会議決と司法判断が異なる結果となった場合、議決をいただいた経緯から納得できるものではない」と答弁、市敗訴の一審判決が出た場合には、直ちに控訴する考えを示した。 ■洛南タイムス2009/10/28 与党委員、水道部対応に不満の意 宇治市会決算委 開浄水場問題「長期化で疲れた」 宇治市議会決算特別委員会(川越清委員長)は27日、教育部と水道部審査を行った。水道部審査では、市の開浄水場休止方針に対し、開地区住民らが休止差し止め請求を行い、12月9日には地裁判決が予定されている問題に関連して、堀委員(自民)が質疑。「休止には議会でも賛否議論がなされてきたが、この間の水道部対応には不満だ」として質疑した。休止に伴う、予算を議会で議決。議会議決も背景に、水道部は府営水への切り替え執行の実行を試みた経過があるが、この間、実際には浄水場が稼働。経費負担が発生しているにも関わらず、20年度決算書に何ら記載のないことから「きっちりとした説明が議会にない」と不満を口にした。水道部は、全体総配水量のなかで開浄水場の稼働に伴う予算をみている。 指摘に対し、桑田水道事業管理者は「充分な説明が出来ておらず、お詫びする」とした上で、「1日も早く、府営水への切り替えを実施したいとの考えは同じ」などと答弁したが、同委員は「決算書で開の配水量について何ら触れていない。開浄水場問題は、今一番大きな問題。施設の運転に発生した経費はいくら掛かったのか。どのような判決結果が出ても控訴で長引くことが予想され、市側に違法判決が出たら我々がした議決はどうなるのか。裁判になるような状況になるまでに、事の解決をしてもらわないと…。住民も我々も疲れてきた」と、与党会派議員としての胸の内をぶつけた。 同管理者は、再度「誠に申し訳ない。12月の判決では、私共の主張が認められるものと信じている。すべては私の責任」と陳謝した。 費用発生について、水道部は「運転費用として電気代509万円、他に日常点検費が発生している」と答弁。同委員は「開浄水場の稼働に伴う収入額についてもはっきり示してもらいたい」と質疑したが、同管理者は「開だけで料金徴収はしておらず、個別の抜き出しが必要になる」として理解を求めた。 同委員は「(開問題は)長引けば互いに不幸。今後、毅然とした対応を求めたい」と注文した。
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請願審査.pdf 平成19年9月13日 建設水道常任委員会(第7回)請願審査全文 1.請願第19-1号 開浄水場の一方的な閉鎖をしないように求める請願《抜粋・一部要約》(◆請願書) 例えば、宇治市内の槇島にあります京都文教大学というところですが、ここは開校以来、地下水のみ使っているそうです。どうしてそうなのかお尋ねをしますと、市水道を使えば、年間億を超える費用がかかるんです…(俊正和寛参考人) ◎桑田静児水道事業管理者 水道部では、平成19年6月27日に当建設水道常任委員会にて、これまでの経過等について説明させていただきましたが、ご承知のとおり継続審査となっているものでございます。引き続き地元の皆様に説明を行い、ご理解いただけるよう、3月以降計8回にわたる説明会で休止理由を説明し、努力してまいりましたが、現在におきましても理解していただけていない状況でございます。 なお、開浄水場の井戸の深さと取水カ所について、これまで深さが150メートル、取水カ所が3カ所とお答えいたしておりましたが、井戸の地層断面図などによりまして、今回、深さが120メートル、取水カ所が5カ所であることを確認いたしました。訂正させていただきたいと思います。これまでの経過などを含め、浄水管理センター場長、辻本より報告をいたします。 ◎辻本貞雄浄水管理センター場長 平成19年6月27日建設水道常任委員会開催から今日に至ります経過につきまして、説明を申し上げます。 平成19年6月27日の建設水道常任委員会において、開浄水場の一方的な閉鎖はしないでいただきたいという請願審査が行われ、請願審査については継続となりました。また、平成19年6月26日、開地区自治連合会長等から「話し合い再開に当たっての質問書」が出され、7月6日付で回答をいたしました。 次に、平成19年7月14日、第5回地元説明会を開催いたしました。この説明会の地元意見としては、回答文に問題となる回答があり、今後は交渉と位置づけて対応すると発言され、また、供給している水道水は基準内で問題がないこと、地下水汚染について水道(部)はどういう対応をしているのか等の意見がありました。回答の中で水道部は、回答内容は水道部が今まで主張してきた内容を整理したものであり、交渉ではなく説明会として位置づけ、説明をさせていただく、より安全安心の水道水を供給する立場から、原水が環境基準を超えれば原則休止をするとしている、地下水汚染の問題は環境サイドの問題であり、水道事業者は一事業者であることを理解してクロロホルムしい(議事録原文のまま)こと等を回答いたしました。 次に、平成19年8月25日第6回地元説明会においては、7月6日付で開地区自治連合会長他に回答している内容を再度回答した上で協議を進めました。地元の意見としては、1つには、宇治市、日産、地元との三者の覚書は現在においても生きているものだとの主張に対し、水道部は、開簡易水道が上水道に移管されるまでのものであると回答しております。 そして、平成19年9月8に第7回地元説明会を行いました。地元の意見として、確認事項に書かれている内容も過去の経過を無視している、地元の合意も得ずに休止を決定している、市民が主役のまちづくりを言っている市の考え方と違うのではないか、また、白紙撤回を求める意見等がありました。これらに対する水道部の回答は、確認事項の回答内容については、今まで水道部が回答してきた内容を整理したものであること、水道部は休止を前提として説明会を開催してきていること、白紙撤回については、地元の意見があったことについては伝えること等と回答しています。 ○池内光宏委員長―まず第1番目に、開浄水場休止決定とその後の地元説明会、特に6月議会以降、市当局の地元対応について参考人のお考えをお聞かせください。俊正会長。 ◎俊正和寛参考人―浄水場休止決定に至るまで、重要なことが市議会で議論をされております。3月26日、29日の議事録を私どもも入手をしておりますが、休止に当たって地元住民の理解と納得をいただく、あるいは住民合意を得るということが大前提でありますという言葉が何回も議事録に出てまいります。これは休止決定に至るまでの大きな前提でありますが、そのことがなぜか不問に伏せられるといいますか、住民の理解と納得、住民の合意を得ることが大前提ですと、そういう議論がなぜ大事にされていないのか。 休止決定を見ているから、水道部の説明を、のんでほしい、聞いてくれということに終始しております。大筋そういうことで繰り返してきたわけです。休止決定が前提であって、あなたたちはこれを認めよと、そういうことでは私たちは到底納得することはできない。議会で議論された、住民の合意が大前提であるという、そのことこそ私たちは最も大事にしてほしいと考えておりますので、決定を見ているから私たちの説明を認めろと言われましても、それはできない話であります。これが一番大きな問題であります。 ○池内光宏委員長―次に、2番目にお伺いいたします。 地元の皆さんは、開浄水場の水について、おいしくて安全な水と主張され、浄水場を閉鎖しないように求められております。一方、宇治市当局は原水に発がん性の疑いのある物質が含まれているから、水道事業者の責務として休止をし、府営水に切りかえたいと言っております。あわせて、施設の老朽化と経費の問題も休止の理由に掲げております。参考人のお考えをお伺いいたします。 ◎俊正和寛参考人―水質の問題について、3月5日、第1回の説明会のときに、水道部から水質が悪化している、改善の見通しがない。したがって、開浄水場を休止して、府営水への切りかえをするということであります。この問題については、今日までずっと私たちは主張しておりますが、水道部の言う水質の悪化が進んでいるというのは事実ではありません。ここ10年間で見ましても、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの地下水に混入しているパーセンテージはほとんど変わっておりません。水質悪化が進んでいるとはとても言えない状況です。それは水道部資料によっても明らかだと思います。 発がん性物質云々という議論ですが、トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンが発がん性物質という、その議論にも随分不正確な部分があると私たちは主張してまいりました。トリクロロエチレンは、WHOでも指摘をされておりますが、発がん性物質ではありません。発がん性のおそれがあるとなっております。これは水道部資料、議会での議論、あるいは私どもに対する説明の中でも、一貫して発がん性物質という説明ですが、それは正しくないでしょう。正確な議論をしてほしい、これが第1点です。 トリクロロエチレン、あるいはテトラクロロエチレンが問題であるということは私どももよくわかりますが、総トリハロメタンこそ発がん性物質があると言われております。この総トリハロメタンは、府営水の方が開浄水場の原水よりも多いわけです。原水でいいますと、府営水に含まれる総トリハロメタンは、10倍高い値を示しています。浄水でも府営水の方が2倍高い値を示しております。これも水道部資料を見ますと一目瞭然で、総トリハロメタンこそ、最も重要視しなければいけない物質と考えております。したがって、トリクロロエチレンそのものについて発がん性の疑いがあるという指摘がされているから開浄水場の水が汚染されているということにはならないと考えています。 それから、施設の老朽化によって経費がかかる、コストがかかるという点ですが、果たして老朽化をしているのであれば、今日までメンテナンスをどの程度行っていただいているのか、そういう疑問が率直なところでありますし、私は、宇治市内ですが、近辺の地下水を利用している事業所といいますか、そういうところに少しお尋ねをした。そうすると、こういう回答であります。例えば、宇治市内の槇島にあります京都文教大学というところですが、ここは開校以来、地下水のみ使っているそうです。どうしてそうなのかお尋ねをしますと、市水道を使えば、年間億を超える費用がかかるんです、そんなことはとても学校経営上、できない。したがって、地下水のみ使わせていただいておりますということでしたし、小倉に徳洲会病院というところがありますね。ここは昭和でいえば54年、今からざっと30年前に開かれた病院ですが、当初は市の水道のみを使ってこられたそうです。しかし、現在は地下水に全面的に切りかえておりますということです。それはちょうど7年前にそうしたそうです。これはどうしてなのか尋ねますと、これも経費削減のためですと、これだけだと、ほかに理由はありませんということです。 したがって、開浄水場の揚水量あるいは規模の大小、施設、設備の移管と京都文教大学や徳洲会病院のそれと、私は比較検討しておりませんが、私どもの開浄水場が小規模であってコストが高くつくということを強く主張されますが、果たして京都文教大学や徳洲会病院は大規模でしょうか。それでも、コスト削減のために地下水に切りかえていると、その方がはるかにコスト削減になるんだとに言明をされています。ここのところの矛盾を市の水道部はどういうふうに解明されるでしょうか。どの程度事実調査をされて、私どもに対する説明をされているんでしょうか。私どもは大変疑問に思っております。ほかの病院や大学にも尋ねてみましたが、市水道と地下水といずれも併用しております。その理由は、緊急の場合に水がとまっては大変と、入院患者や手術ができなくなる、それでは困るので、経費の削減もありますが、病院という性格上、地下水を独自に掘っていると、言っておりました。以上のようなことから、水質や施設老朽化、経費が高くつくというのも、今もって大きな疑問と考えております。 ○池内光宏委員長―3番目にお伺いいたします。 地元の皆さんは、昭和53年当時、宇治市と日産車体、そして開自治会の三者で、開浄水場の宇治市移管に際して覚書を交わされております。その覚書を根拠に、市当局に対して地元合意が前提だと主張されております。一方、宇治市当局は、覚書はその時点のことであって、合意形成ではなくて、地元へはあくまで説明をさせてもらうということで、そういう面での意見の開きがございます。参考人のお考えをお伺いいたします。 ◎俊正和寛参考人―確かに覚書では、水道部が主張されておりますように、開簡易水道の移管に関し、次のとおり覚書を交換するというふうに冒頭述べて、第8条までここに記録されております。この文言だけを拾いますと、確かに開簡易水道の移管に関する覚書であるというふうに受け取れないことはありません。しかし、当時から今日まで、実態としては地下水を利用してきたという点では変わりません。簡易水道の移管に関し、次のとおり覚書を交換するとなっておりますが、移管後も私どもは同じく地下水を利用してきているわけです。 したがって、地下水利用という点では、この覚書の中に日産車体と宇治市と地元住民の代表が入っておりますが、移管に関してのみであれば、私ども地域住民の代表が入る余地はなかったろうと私たちは考えているんです。地元代表が入っているということからも察しられますように、私どもにとってはいわば死活の問題でして、開浄水場の前身であります簡易水道が地下水を利用していると、そして今日までいろいろな手を加えられつつ地下水利用をしてきたわけです。したがって、文章の字面だけを追うのでなくて、歴史を持っている開浄水場の前身である簡易水道の実態を、歴史に含まれております実態をぜひ酌んでいただきたい。そうでなければ、私どもとの円満な解決というのはできにくいのではないかと私たちは基本的に考えております。 ○池内光宏委員長―続いて4番目なんですけども、9月8日の地元説明会で、地元は市当局に休止方針の白紙撤回を求められたと伺っております。本請願の趣旨からはさらに一歩踏み込んだ主張になっていると思われますが、その真意をお聞かせいただきたいと思います。 ◎俊正和寛参考人―確かに9月8日の交渉の中で、終わりに私どもは、会場、その交渉に集まっておられた方々の総意として白紙撤回を申し入れました。繰り返し説明会という形で話し合いを進めてまいりましたが、次々と数字が変わる。先ほども桑田管理者からの話がありましたが、私どもは、水道部というのは、いわば専門家の集団、プロの集まりだというふうに考えておりますが、先日、井戸の深さが150メートルというふうに長く説明を受け、公文書でもそうなっておりながら、急に120メートルというふうに訂正をされました。あるいは、取水口は3カ所であるというふうに、これも公文書で繰り返し述べてこられましたが、これが5カ所であったという訂正であります。あるいはまた、第1回目か第2回目の説明でしたが、開浄水場の水の単価について、1トン当たり幾らかとお尋ねしたときに、24円40銭であるという公式な説明でした。それに対して府営水は幾らですかと尋ねますと、70円強である、70円を少し超えるというふうに説明がありました。しかし、その後の話し合いの中で一気にその単価が変わってきます。開浄水場の単価はざっと10倍、240円、250円という数値が出てきます。府営水は一方でがたんと下がりまして、150円でしたか、そういう数字になってきます。 こういう訂正というのは、単なる数字を読み違えました、事実誤認でしたと、そういうことでは私は済まないと思います。仮に井戸の深さが150であったというのが120に変わり、取水口が3カ所だと思っていたけれど、実際は5カ所であったということになりますと、水脈は幾つあるのか私は存じませんが、どの辺の水をとっているのか、ポンプはどこにあるのか、取水口の5カ所のうちのどれから主として水をとっているのか、そういうことにも影響を及ぼすような数字ではないでしょうか。そうなりますと、開浄水場の水が汚染されているというのが一貫した主張でありますが、ここの部分も随分あやしくなってくる。基本的なデータが狂ってしまう。そういうことで、宇治市の水道部がそういう説明で一体責任がとれるのかと、私どもは極めて疑わざるを得ないといいますか、これが専門家の集団の回答であろうかというふうに、実は心もとない感じであります。 そういうことがありまして、私どもはすべてをもう一度スタートに戻してほしい、そして、正確な事実を出していただいて、一から話し合いを進めてほしい、これが私ども地域住民の一致した結論になったわけです。 きょう、先ほど配られた資料にも出てまいりますが、一番最後のページにこう書いてあります。「説明会参加者は、現在の開浄水場のおいしい地下水を飲み続けたいと主張されておりますが」、その次です。「市水道部では、自己水(井戸水)」、ここは開浄水場の水のことを指しているに違いないと思いますが、それと「府営水(河川水)はともに浄水しており差はなく、どちらもおいしい水道水として供給しています」と書いてあります。これはちょっと不思議な文章でして、どちらも浄水しており、質的に差がないとすれば、どうして水道部は繰り返し繰り返し、府営水の方がより安全安心と強調されるでしょうか。私は、この簡単な論理がわかりません。どちらも安全安心、おいしいんだということでしたら、開浄水場を私たち住民の意思に反して閉鎖するという理由はどこにあるでしょうか。これは極めて根本的なことにかかわる問題でして、説明をきちんとしていただきたい。こういうことも含めて、これはここで初めて出た問題ではありません。今までもこの表現は出ているんです。そういうことも含めて、もう一度最初から正確な議論をお願いしたいというのが私どもの総意であります。 ○池内光宏委員長 以上で、4点質問をさせていただきました。以上で委員長からの質問を終了いたしますが、特にぜひともこれだけは聞いておきたいという委員の方からありましたら、簡単に、お伺いありましたらどうぞ。西川委員。 ◆西川博司委員 平成2年に浄水場のエアレーション装置の工事をしたときに、市水道部が地元に水質悪化のことを説明していないということですけれども、それは本当でしょうか。 ◎俊正和寛参考人 その資料は、17年前の自治会報です。同じ年度に3回出されておりまして、ここに3回にわたってそれに関連する報告がされております。そこには、今、西川委員がおっしゃったとおりでありまして、こういうふうに書かれております。これは1991年6月20日に出された自治会報ですが、上水道水系水質検査等の状況について、市水道部配水課及び保健所へ出向き、日常活動の状況、給水の現況等について調査した報告が行われましたと。特に問題がないというふうに自分たちは承ったと初めに出てきます。その次ですが、第2号にはこう出てきます。開浄水場の改造工事についてという項がありますが、2つありまして、イ、揚水能力の低下のため、ポンプ2基取りかえ、それから建物の一部改修を行う。ロ、工事期間は12月末まで、時間は午前8時半から午後6時半までであると、こういうふうに報告を受けたと書いてあります。 実は、この件に関しては私は強い憤りを持っておりまして、平成2年に市水道部からいただいた資料を見ますと、トリクロロエチレンが、暫定基準とおっしゃっていますが、基準値を大きく超えます。そこで、市水道部としては大急ぎで曝気装置を取りつけたわけです。新設されたわけです。そのためにトリクロロエチレンを大幅に減らすことができたと、基準内におさめることができたと、市水道部は公式の文書の中で書いております。しかし、開地区自治連合会の役員に対しては、エアレーション装置をつけたなどという報告は一切しておりません。揚水ポンプ2基を取りかえたんだと、そういう工事であったということを言っておりますし、なお私は悪意に満ちているというふうに考えますが、トリクロロエチレンという今日でいう発がん性のおそれがある物質が出たということは全く地域住民には知らせないで、今日まで17年間経過をしてきたわけです。そして、開浄水場の水質が悪いということを私どもに印象づけ、府営水に切りかえなければならないということを強調しようとした今日、初めて、実はあなた方の使っておられる開浄水場の水からはトリクロロエチレンという発がん性物質が出ていると。より安全安心な府営水に切りかえたいんだと、ここになって初めて私どもにその事実を明らかにするというのは何という無責任ぶりでしょうか。なぜ17年間、地域住民に対して事実を伝えずに来たのですか。施設、設備を更新し、あるいは新しく新設しながらその事実も伝えず、地下水の汚染状況も一切口をつぐんで、17年間私たち地域住民をいわばだまし続けたのはなぜか。その意図はどこにあるのか、私はこのことは厳しく市水道部に問いただしたいと考えております。 以上です。 ◆向野憲一委員 今、署名活動に取り組んでおられると思いますけど、現在どういうふうな集まりぐあいとか、あるいは市民の反応はどうやとか、そういうことについてお聞かせいただきたいと思います。 ◎俊正和寛参考人 私どもは、1万人署名ということで、それを目標にして今日まで取り組んでまいりました。開地区自治連合会、それから隣接しております開浄水場の水を同じように供給を受け、利用してきております開ケ丘自治会、あるいは一里ケ丘住宅地自治会の皆さん、あるいはさらにそれを取り巻いている、開浄水場の水は利用しておりませんが、その他の自治会にも呼びかけて、何年前ですか、府営水が長期にわたって断水したときの苦い経験がありますので、開浄水場の水をいわばおすそ分けしたような、そういう経験も持っておりますので、皆さんは万一のことに備えて、開浄水場は、私たちは今は利用していないけれど、ぜひ残していただきたいという、そういう強い希望を述べられて、ほぼ今、1万人に近く署名が集まっております。 ◆西川博司委員 給水原価ですけども、府営水の購入単価、私の試算ではトン当たり83.29円、これに対して開浄水場の浄水単価はトン当たり24.4円ということで、この差は58円89銭と、開の方がまだ安いということを前回の委員会で指摘させていただきましたけども、これに浄水場の減価償却費が入るということで、もう少し高くなるんだという答弁をされていましたけども、どのぐらいかかるのか、計算式を示してください。 ◎小西吉治水道部長 給水原価の話でございますが、府営水が今計算されたら83円、開の方が24.4円と、この時点では浄水単価は幾らかということであり、開につきましては理論上の数値ではございましたが、24.4円ですよという資料は当時出しました。府営水につきましては、その府営水の基本水量にかかります43円、従量制にかかります19円というのは、府の施設の減価償却等も含まった単価です。その後私どもは給水原価で提示をする方がより理解を得られるのではないかということで、おのおのの浄水場の理論数値で給水原価を出させていただいて、開につきましては229円、府営水につきましては、市の施設の分も入れまして155円、ちょっと今資料がありませんが、150円強という形で比較をいただくような資料をきちっと提出をいたしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ◎小西吉治水道部長 見積書が出ていないということで委員さんの方から言われましたけど、今出しているんではないかということで確認をしています。 ◆西川博司委員 府営水の場合83円29銭、開浄水場の浄水単価は24円40銭ですけども、これに減価償却等がかかるということで、それも計算してみる必要があると思います、私の知識の範囲内で計算をしてみたんですけども、浄水場新設となりますと2億1,100万円かかるという説明がありましたね。30年使うとなりますと、1年間で703万3,333円、年間配水量が開の場合1日当たり平均690トン、それを365日掛けますと、25万1,850立米。年間大体配水されます。それを割りますと、27円93銭。27円93銭と24円40銭を足しても52円33銭、ポンプ交換を合わせてもまだ府営水よりも安いわけですね。やはり当局説明は違うんじゃないか。 議会筋からも、府営水よりも自己水の方が安いから、自己水をふやせということをたびたび指摘されてきた経過もある。水道部自身もその認識で自己水開発に努力をしてきた経過もあります。その状況は今も変わっていないと思いますが、これはどうでしょうか。 それから、もちろん地下水の方がおいしい、より安全だという認識も水道事業者にもあったと思います。もとより府営水も自己水もともに浄水処理をして、安全な飲み水にして給水をされております。ただ、安全な飲み水にする費用が地下水の方が安くつくという共通認識が前からあったと思います。府営水の場合、川の水ですし、宇治川の水はそれほど汚れていないといえどもかなり汚れておりまして、オゾンを使った高度処理、活性炭を投入と、こういう形でかなりの投下を京都府がしている、こういう中でこのような高い水道単価になっているわけですから、自己水をふやすという方針で来た、これは当然なことであるし、それを今後も継続すべきであろうと思います。問題のない水道をわざわざ廃止するというのはおかしいと思うんですけども、考えを聞かせてください。 ◎小西吉治水道部長 給水原価につきましては、、浄水で比較をすると非常に無理がございますので、給水原価でおのおのの原価をお示しして、比較がしやすいようにということで、その数値を出させていただいた。それで比較をいただきますと、小さい浄水場はやっぱり効率が悪いという形になってまいります。 府営水よりも自己水の方が安いということですが、その給水のおのおのの単価を見ていただきますと、一定の規模の自己水の浄水場は当然安いです。市営の宇治浄水場があるということで全体の単価は下がっている、小規模の部分はやっぱり少し高くなりますので、私どもは中長期計画の中でも浄水場の再編なりが要るのではないかということで上げております。 ◆西川博司委員 私も試算をし、それでも府営水より安いという結論が出たわけです。小規模浄水場は高いから廃止するんだということは聞いたことがないし、その状況はそんなに大きくは変わっていないと思うんです。一方で、河川水の方は水の汚れがきつくなって、においがするということで、オゾン処理、活性炭を加えた高度処理がされるようになって、費用もかかってきていると思うんですけどね。その点は、納得しがたいわけですけども、どうでしょうか。 ↑上へ 請願書 平成19年6月宇治市議会定例会 請願文書表(第1号) 平成19年6月15日 [建設水道常任委員会] 請願第19-1号 開浄水場の一方的な閉鎖をしないように求める請願 ※(請願者の住所氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日は別添請願書の写しのとおり) ----------------------------------- ┌--------┐ |受理第19-1号| └--------┘ 請願書 件名 開浄水場の一方的な閉鎖をしないように求める請願 紹介議員 西川博司、 水谷 修、向野憲一、宮本繁夫、帆足慶子、 山崎恭一、 中路初音、坂本優子、浅見健二、浅井厚徳、 片岡英治 請願の趣旨 開浄水場の一方的な閉鎖はしないでいただきたい 去る3月5日、市水道部の第1回説明会が行なわれ、つづいて4月1日に第2回、4月26日には第3回目の説明会がありました。 私たち開自治連合会、開ヶ丘自治会はすべての自治会員に呼びかけて、この3回にわたる説明会に積極的に参加をしてまいりました。しかし、この説明会で市水道部は、「開浄水場を閉鎖して府営水に切り替える」ことを前提にし、すべての説明がこの動かし難い「前提」の中で進められてまいりました。 開浄水場閉鎖の理由として挙げられていたのは、「地下水の水質悪化が進行し、水質改善の見込みが立たない」事が第一となっており、水質悪化の内容としては、トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンの存在を挙げていました。そして、この二つの物質には「発がん性がある」との解説つきでしたので、私たち住民は、突然のこの発表に戸惑いと大きな不安を抱きました。 またこの二つの物質が、10年以上にわたって地下水に含まれていたことを初めて知らされ、いっそう驚きを大きくしたものでした。 「地下水の水質悪化が進行」「水質改善の見込みが立たない」という水道部の見解は、事実を正確に表現したものではありませんでした。それは水道部の提出した資料からも窺い知ることができます。「水質悪化が進行」という点に関して言えば、この二つの物資はどちらも、ここ10年間は多少の増減を繰り返しながら、一定の範囲に収まっているからです。 また「水質改善の見込みが立たない」と言いつつ、地下水の水質改善に向けて積極的な方策を講じた資料は何ら提出されていません。私たちは、これらの点に関して質問や意見を出しましたが、十分納得のいく説明や回答はありませんでした。 第1回の説明会の終了近く、水道部は私たち出席者に対して「理解を得られないままに休止はしない」こと、また「現時点では、3月末は難しいと思っている。強行はしない」「理解を得られれば6ヵ月後、3ヵ月後または1ヵ月後の休止となる」ことなどを明言しました。 ここには「理解が得られないまま」、あるいは「理解が得られれば」という文言が、重い意味合いを持って私たちとの間で交わされています。 4回の説明会で出されている資料の中には、数値について大きく異なるものも見られます。それらの食い違いについても、まだ説明がなされてはおりませんし、出されるたびに数値が異なるのも理解しがたいことです。去る3月29日の議会本会議で水道部が述べた「地元に対して説明責任は果たしたい」との答弁に鑑みても、誠意のある態度とは言いがたいものです。 ひきつづき私たちは、行政としての責任ある説明を市水道部に求めるものです。市水道部は私たちへの約束に誠実に応え、「開浄水場の閉鎖」を一方的に行なうことのないようここに強く請願するものです。 万一、強行された場合は、原状回復をしていただくよう付け加えておきます。 2007年6月8日 宇治市議会議長 坂下弘親様 請願者 開地区自治連合会会長 俊正和寛 宇治市開町63-1 ほか2人 平成18年12月21日 建設水道常任委員会(第5回)P.54 P.54 8.槇島・開浄水場の休止について ↑上へ トップページ資料室1資料室2宇治市開浄水場問題地下水管理と住民の取組個人情報保護条例違反リンク集地下水は誰のものか京都水盆仮想水
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平成21年3月定例会-03月30日-07号 平成21年3月定例会-03月04日-05号 ○議長(坂下弘親君) 次に、日程第2、諸報告を行います。 開地区自治連合会会長海老温信氏外3名から提出のありました陳情等第21-4号、開浄水場のポンプ交換についての要望については、その写しをお手元に配付いたしておりますので、ごらんおき願います。 ------------------------------- ┌--------┐ |受理第21-4号| └--------┘ 陳情書等 件名 開浄水場のポンプ交換についての要望 2009(平成21)年2月27日 宇治市議会 議長 坂下弘親様 開地区自治連合会会長 海老温信 開ヶ丘自治会会長 林 猛雄 一里丘自治会会長 徳岡拓万 第二次水道問題対策委員会委員長 木村正孝 開浄水場のポンプ交換についての要望書 春寒の候 貴職ますますご清栄のことと存じます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、2月6日早朝、私たちにとり大変重要な開浄水場の揚水ポンプが一時停止しました。その後、市水道部のご尽力により復帰し事なきを得たことで、私たち住民は胸をなでおろしました。 しかし、今回の一時停止は、貴職もご存知のとおり、開浄水場の交換用ポンプが平成18年度において予算化され、購入されながら他の浄水施設に流用され、今日まで交換されなかったことが原因であることは、紛れもない事実であり、誠に遺憾なことであります。 このたびの事態は、以前から憂慮されるべきこととして、私たち自治会及び給水を受けている全住民は、再三にわたり速やかに交換されるよう要請してまいりました。しかし、水道事業管理者は、休止の方針があるため交換しないとの返答を繰り返すのみであります。 しかし、一昨年12月17日の水道部と私たちとの協議の場において、ポンプの交換をしていないことの責任は市にあること、休止は19年度の方針であったので、もし18年度中にポンプが停止した場合は、直ちに交換していたであろうとの回答を得ています。このことを踏まえ、ポンプ交換が実施されていない現状のなかで、次善の方策として、使用量が倍近くになる年末に断水の事態を招かないよう、水道部において浄水場運転の工夫と給水車の配置が行われ、年末ぎりぎりまで監視体制がとられた経緯があります。この措置は昨年末においても実施され、私たちは大変感謝もしたところであります。 しかし、今回のポンプ一時停止後から、水道事業管理者は一転して再度停止することになれば、直ちに「府営水に切り替える」「給水体制はとらない」と議会委員会で表明され、大変驚いている次第です。 給水責任と施設の管理責任は市水道部にあります。ポンプの故障に伴う交換はメンテナンスの問題であります。休止問題は協議の途中であり、また裁判においてその違法性について係争中であります。係争中である以上現状維持が基本であります。これらの現状をご理解いただき、市水道部が、直ちにポンプ交換をするよう、貴職のご尽力をお願いする次第です。 平成21年3月 定例会-03月02日-03号 ◆中路初音議員 2つ目に、開浄水場について伺います。市の開浄水場休止方針に対して地域住民が裁判を起こし、市が「違法」だと訴えられています。もともとこの地域では住民は日産車体が所有していた開簡易水道の地下水を飲んでいました。その後、昭和53年に市と住民と日産は三者で覚書を締結し、住民は今日まで開浄水揚を水源にした地下水を供給されてきました。当時の市長は、地下水は宇治市が責任を持って供給するのである、井戸を廃止する場合は皆さんのご了解を得る、としており、明らかに一般の水道の給水契約とは異なった特殊な契約が交わされました。 平成18年12月に市が開浄水場の休止方針を出しましたが、地元住民が納得できる合理的で正当な理由がなく、住民が、債務不履行であり、違法として提訴しているものです。そうした経過の中で先日2月6日、浄水場の取水ポンプが一時とまりました。復旧しましたが、耐用年数は過ぎており、いつ故障するかわからない状況になっています。市はポンプがとまれば府営水に切りかえるとしていますが、これは係争中の裁判で争っている一方の立揚です。市が、本来予定していたときに交換していればこのような事態にはなっていません。ポンプ交換は市の方針変更に至るものではなくメンテナンスの範囲であり、至急にポンプ交換をすべきです。 先日2月12日の委員会では、ポンプを交換すべきとの質問に、休止と決定していて予算を計上していない、係争中のため予算はないが総枠の中で浄水場の運営はしている、が予算がないという状況の中でこのポンプの交換をできないと答弁されています。運営はできても、ポンプの交換は予算計上していないからできないのですか。改めてご答弁をお願いします。 ◎水道事業管理者(桑田静児君) (登壇)開浄水場のご質問にお答えをいたします。 覚書の締結当時は府営水道からの供給水量が限界に達するという市全体の水需要を考慮した中で、開地域の水問題の解決を図る目的から、三者三様の負担の覚書を締結し、今日に至ったものでございます。 このことにつきましては、当時地元の理解が得られず、話し合いが進展しない中で当時の市長が行政上、しこりが残るのであれば手を引かせてくださいと発言しており、地元住民に対して、将来にわたって特別な負担をすることを約束する趣旨ではなく、地元の方が主張するような権利を認め、これらの権利を今後も保障することを約束した発言でないことは明らかでございます。 開浄水場の休止理由は1、原水の水質に問題があること、2、施設の老朽化と更新費用、3、揚水量の低下、4、小規模浄水場の統廃合による効率化、5、府営水に余裕があること、6、経済的・効率的に安全安心な水道水を供給できる方策があることの6点で説明をしてまいりました。 しかしながら、地元から平成20年1月に京都地方裁判所へ仮処分命令申立書が提出され、4月には、本件申し立てを却下するとの決定がされましたが、不服として、大阪高等裁判所へ即時抗告され、その後、昨年12月に即時抗告を取り下げられました。 また、昨年1月に提訴されました開浄水場休止差止等請求事件につきましては、今日まで4回にわたる口頭弁論が行われ、京都地方裁判所で現在係争中でございます。 開浄水場の休止につきましては、平成18年12月に所管の常任委員会に報告をし、さらに平成19年3月議会におきまして、修正案が提出されたものの、結果として休止を含む予算原案が全議員の賛成によりご可決をいただき、平成20年3月議会におきましても、修正案が提出されたものの、否決されましたことから、これまでからも申していますように、早期に休止することが水道事業者の責務であると考えておりますが、府営水への切りかえに至っていないことから、開浄水場の水を安全に供給するために、この間、必要な日常点検を適正に行ってまいりました。 そのような中で去る2月6日に、過電流により保護装置が作動し、取水ポンプが一時停止しましたが、直ちに復帰し、その後電流値の監視を継続して行っております。 しかしながら、電流値監視におきまして、電流値が上昇する傾向にあり、取水ポンプが停止するようなことが想定される場合には断水を回避するため、事前に地元へ連絡し、府営水への切りかえを行ってまいりたいと考えております。 また、先ほど申しましたように、開浄水場の休止を含む予算が可決されましたことは非常に重いものと受けとめております。なお、開浄水場の運営は原水浄水費予算の総枠で対応をしておりますが、ポンプ交換は日常の点検範囲ではなく、休止理由の1つに掲げております施設の老朽化、更新費用の問題であり、水道部の方針にかかわるものであると考えております。 したがいまして、開浄水場休止の方針のもとで、ポンプの交換はできませんので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 平成21年2月 建設水道常任委員会(第2回)-02月12日-02号 P.32 △ 3.宇治市地域水道ビジョンについて P.48 △ 追加.開浄水場取水ポンプの停止について(報告) トップページ当ネットのご紹介資料室1資料室2リンク集個人情報保護条例違反地下水管理と住民の取組京都水盆仮想水
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